コロナの影響 ~相続放棄できる期間が延びる?~

1 ご家族の一人が亡くなったとして、その方に借金等の債務があったとします。この場合、相続人は相続放棄の手続きをして、借金の返済義務を免れることができます(借金だけを放棄するということはできません。相続放棄するということは、財産も債務も放棄するということになります。)。そして、相続放棄するには、家庭裁判所に対する申立てが必要です。家庭裁判所へ申し立てるには、申立書や様々な資料の提出が求められます。

現在、新型コロナウイルスが猛威をふるっています。自由に外出することも難しく、各種手続きを行うことも制限される場面が増えていることと思います。

ここで問題となるのは、「コロナが収束してから相続放棄の手続きをすれば良い」といえるかどうかです。民法では、相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時」(被相続人死亡の事実を知った時や債権者からの督促通知を受け取った時)から3か月以内に行わなければならないとされているのですが(相続の承認をするか放棄をするかを決める前提として、被相続人の財産と債務を調査するための3か月間を「相続放棄の熟慮期間」といいます。)、コロナの影響で、3か月以内に手続きすることができないという事態も生じうるところです。

コロナの影響がある中で3か月以内に必ず手続きをしなければならないというのは大変なことなのですが、これには有効な対処法があります。それは、家庭裁判所に対し、相続放棄の熟慮期間の延長を申し立てるというものです。家庭裁判所は、特別の事情があると判断した場合には、3か月の熟慮期間を延長することができます。なお、3か月以内に申立てをしさえすれば、延長を認める審判がその期間内になされる必要はありません。

2 どのような事情があれば、上記の「特別の事情」ありということになるのでしょうか。一般的には、被相続人が会社を経営していたなどの理由で財産と債務の構成が複雑な場合、被相続人が海外にいる場合などが想定されています。これらの場合には、3か月間では相続の承認をするか放棄をするかを決めるのに時間が足りないと考えられるためです。

では、今回のように、新型コロナウイルス感染症の拡大という事情はどうでしょうか。法務省のHPでは、「新型コロナウイルス感染症に関連して、相続放棄等の熟慮期間の延長を希望する方へ」と銘打ち、家庭裁判所において熟慮期間を延長するための手続きについて案内しており、また熟慮期間の延長の申立てをせず、この期間内に相続放棄をしなかったときは、相続人は被相続人の財産と債務を全て引き継ぐことになるとの注意喚起を行っているところです。

家庭裁判所は、相続人等の申立てにより、財産や債務の構成の複雑性、それらの所在地、相続人の所在地などを考慮して熟慮期間を延長するか否かの判断をしますが、新型コロナウイルス感染症の拡大という事情は、これらの代表的な考慮要素とは無関係のようにも見えます。コロナの影響は各所に生じていますが、これは未曾有の事態ともいえることから、「コロナウイルスの蔓延」という事情から直ちに熟慮期間の延長という判断につながるか(この事情が、熟慮期間を延長するに足りる特別の事情といるか)否かは難しいところです。

話は変わりますが、一つ手がかりになるかもしれない前例として、平成23年3月11日発生の東日本大震災の際、「東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律」により、被災者である相続人については、熟慮期間を平成23年11月30日まで一律延長するとされたことがあります。また、法務省のHPによると、その当時、平成23年11月30日までに相続の承認をするか放棄をするかを決めることができないときは、同日までに家庭裁判所に熟慮期間の延長の申立てをする必要があるとの注意喚起もなされていました。このような前例にも鑑みますと、3か月の熟慮期間中に、天変地異などの不可抗力的な事情によって相続放棄の申立ても熟慮期間の延長の申立てもすることができない場合には、立法的な救済が講じられる可能性があることが分かります。しかしながら、これは極めて例外的な措置であると考えられ、コロナウイルスの蔓延という事情に対して同様の措置が取られる保証は全くありません。

そこで、今回の新型コロナウイルスの場合においては、まずは、濃厚接触等に細心の注意を払いながら、相続放棄すると早急に決められるのであれば相続放棄の申立てをすることが重要です。他方で、仮に、コロナの影響もあり、3か月の熟慮期間内に相続放棄の申立てができないということであれば、家庭裁判所の理解を得るべくその事情を丁寧に説明して相続放棄の熟慮期間の延長の申立てをしてみるしかないということになります。

3 繰り返しになりますが、コロナウイルスの蔓延という事情によって相続放棄できる期間が延長されるかについては、慎重に考えるほかありません。「コロナが収束してから相続放棄の手続きをすれば良い」と安易に考えることは危険です。

そこで、相続放棄するのであれば早急に申立てをする必要がありますが、手続きのためには適切な資料収集とこれに基づく申立書の作成が求められます。この作業を、裁判所における手続きの専門家である弁護士に委ねればスムーズですし、「期間が過ぎてしまった」などという事態を防ぐこともできます。申立てや資料収集の多くは郵送で行うことができるため、外出制限などのコロナの影響を最小限にすることも可能です。

以上のとおりですので、相続放棄をご検討されている方におかれましては、ぜひ一度ご相談にお越しいただければ幸いです。

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