遺産の調査をしなければ・・・ | 弁護士に任せれば・・・ |
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遺産分割が成立した後に、他に遺産があることが判明すると、遺産分割をやり直さなければならなくなってしまう |
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分けるものがあるか、はっきりしない 何をどのように分ければよいか、はっきりしない |
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相続放棄をしたほうがよいケースか、分からない | 遺産を把握することができ、相続債務との比較ができる |
遺言を見落としてしまうかもしれない | 遺言も調査することができる |
遺産の調査をしなければ・・・ | 弁護士に任せれば・・・ |
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遺産分割が成立した後に、他に相続人がいることが判明すると、遺産分割が無効となってしまう |
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誰と、遺産分割の協議をしたらよいか、はっきりしない |
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遺産分割において参考になる法定相続分が分からない | 相続人を把握することができ、法定相続分が分かる |
「親族が亡くなった。遺産の話をしないといけない。でも、何から手をつけてよいか分からない。」
まず、しなければならないことは、遺産の調査、相続人の調査です。
遺産分割の話合いをする前提として、遺産と相続人を、漏れなく把握することが重要です。
しかし、しなければならないことが分かったとして、具体的に、どのように動けばよいのでしょうか。
このような悩みが、まず出てくることが考えられます。
また、何とか、動き始めることはできたとしても、いろいろな壁にぶつかることも多いです。
遺産分割協議成立後に、他に相続人がいることが判明すると、一旦成立した遺産分割協議が無効とされてしまいます。
また、相続人を確定しないと、遺産分割をするための参考になる、法定相続分が分かりません。
分割する対象が分かっていないと、何について話し合うのかが、定まりません。不動産しかないのか、預貯金などもあるのかによって、分割の方法も異なります。
また、相続放棄も検討する必要があるケースがあります。遺産が明らかでないと、相続放棄するべきかどうか判断することができません。
加えて、亡くなった人が遺言を作成していたとなると、話は大きく変わってきます。
遺産分割の話合いではなくなり、遺言が有効か無効か、遺留分の侵害はあるか、ということが問題になります。
このように、遺産分割の話合いを始めるための前提として、遺産と、相続人の調査は不可欠です。
当事務所では、
取り急ぎ、遺産と、相続人の調査をしたい
という方を対象に、遺産と、相続人の調査のご依頼をお受けしております。
まずは、弁護士に依頼して、誰と、何を分けるかを、明らかにしたうえで、
引き続き、他の相続人との遺産分割協議、調停の代理を弁護士にご依頼されるか、別途、ご検討いただけます。
ぜひ一度、ご相談ください。
まずは、お電話で法律相談のご予約をお取り下さい。
相談に関するご希望等(相談時間、担当弁護士等)がございましたら、ご予約の際にお伝え下さい。
なお、弁護士が相手方から既に相談を受けている場合や、その他相談に応じることに支障がある場合には、相談をお断りする場合があります。
予約された日時に、当事務所へお越し下さい(電話やメールによる相談は行っておりません)。
弁護士が相談に応じます。
弁護士には守秘義務がありますので、秘密は固く守ります。
相談の結果、弁護士に依頼されるかどうかは、相談者の皆様の自由です。当事務所から、相談者の皆様の意に沿わない勧誘を行うことはありません。
相談の結果、弁護士に依頼されることを希望される場合には、その旨ご連絡下さい。受任させていただく場合には、ご要望に応じ、見積書を作成いたします。その後、内容をご検討の上、ご依頼されるかどうかお決め下さい。
〒631-0824 奈良市西大寺南町8番33号 奈良商工会議所会館1階
TEL 0742-81-3323
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近鉄「大和西大寺駅」南側より徒歩3分。
近鉄「大和西大寺駅」の中央改札口を出て、右方向(南側)に進み、地上まで降ります。
バスロータリーから南に向かって直進し、一つ目の信号を越えた左手に「奈良商工会議所会館」のビルがあります。
その1階に弁護士法人ナラハ奈良法律事務所があります。
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