相続には、大きく分けて、
という、2つの段階があります。
では、相続に関する話合いを弁護士に依頼するとどうでしょうか。
弁護士は、
遺産相続の問題は弁護士に相談する。
これが解決への第一歩であり、近道です。
遺産相続の相談については、様々な資格者(士業)がそれぞれの立場からサポートすることが可能なため、ご相談者様としても、誰に相談すれば良いかが分かりにくい面があります。
遺産相続について相談する士業として、弁護士、行政書士、司法書士、税理士などが思い浮かぶのではないでしょうか。「相続のことはまず弁護士に」をご理解いただくために、以下では、弁護士と、行政書士、司法書士、税理士の違いについて、ご説明します。
行政書士は、遺産相続に関する法律相談や書類作成が可能です。
しかし、ご依頼者様の代理人となって、遺産分割などの家事事件についての交渉、協議を行ったり、家庭裁判所へ調停を申し立てることはできません。
司法書士も、遺産相続に関する法律相談や書類作成は可能です。
しかし、ご依頼者様の代理人となって、遺産分割などの家事事件についての交渉、協議を行ったり、家庭裁判所へ調停を申し立てることはできません(なお、簡裁訴訟代理等関係業務の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所における争われている額が140万円以下の民事事件であれば、代理業務が可能です。)。
相続が発生した場合、期限を気にしなければならないことの一つとして、相続税の申告があります。
税理士は、相続人や遺産の一覧表を作成して、ご依頼者様に代わってこの手続きを行います。
税務を扱う専門家であり、弁護士等とは、職務内容が重なりません。
「相続のことは、まずは弁護士に聞いてください」
遺産分割協議・交渉を行うことができるのが弁護士です。
弁護士は、ご依頼者様の代理人として、家庭裁判所に対し遺産分割調停を申し立て、調停の場で協議を進めることもできます。
相続の話し合いは、ついつい感情的になってしまうものです。「ささいな一言が感情的な紛争を招く」。実によくあるケースです。身内だけに、いったん感情的になると、その後の話し合いはとてもストレスの大きなものになってしまいます。弁護士にご依頼いただくと、話し合いは、すべて弁護士に任せることができます。
「すべては実家の跡継ぎが相続する」「遺言書に長男にすべて相続すると書かれていた」と言われて困った・・・。よくあるはなしです。しかし、相続人である以上、法律によって定められた取り分(法定相続分)があります。相続人の一部が遺産を独り占めしようとしている、不平等な遺言が出てきた…そのような場合は、弁護士にご相談ください。弁護士は、法的根拠に基づいて、正当な権利を主張します。
話し合い(交渉)で解決すれば、スピーディーです。しかし、相手のあることですから、裁判(調停、審判)になることもあります。裁判になったとき、「交渉で言っていたことと、違うじゃないか」となると、不利になることが・・・。弁護士は、交渉のときから、裁判までを視野に入れて、一貫した対応を心がけます。
お子様のいない夫婦で、配偶者(夫、妻)がお亡くなりになると、相続人は誰?残された配偶者「だけ」でしょうか?違います。亡くなった本人の兄弟姉妹(なくなっていれば、甥姪)も、相続人になるのです。長年、連絡をとっていない義兄弟姉妹がいらっしゃいませんか?弁護士に依頼すると、誰が相続人か的確な調査が可能です。
分け方の話し合いがつかなくて、すべての相続財産を法定相続分で分割する・・・こういう分け方をされる相続人がいらっしゃいます。しかし、例えば、ご自宅(ご実家)まで法定相続分にしたがって分けてしまうと、次の相続が発生したとき、どうなるでしょう?弁護士は、次の相続まで視野にいれながら、最適な分け方をアドバイスします。
ご自身で作成された遺言だと、そもそも有効か、無効か、わからない場合があります。公正証書遺言にしても、遺留分を侵害する内容だったり・・・。私どもは、多くの遺言を扱っております。弁護士は、あなたが遺したい遺言の内容に応じて、最適な遺言をご提案します。
生前贈与があった場合、相続財産に持ち戻し、相続財産の範囲を拡張することがあります。しかし、生前に贈与があったとしても、それらのすべてが生前贈与に当たる訳ではありません。例えば、結婚式の費用は・・・?弁護士に依頼すると、なにが生前贈与にあたるのか、持ち戻す必要がある贈与はなにか、見当をつけることができます。
親が遺言を残していたが、自分はなにも相続させてもらえなかった・・・「遺言があったら、なにも言えませんか?」そうとは限りません。その遺言、遺留分を侵害してはいないでしょうか?遺留分が侵害されていると、遺留分侵害額を請求することができます。弁護士に依頼すれば、遺留分侵害が疑われれば、ただちに、遺留分侵害額請求を求める内容証明郵便を出すことができます。
弁護士費用の相場としては、旧日弁連基準が参考になります。当事務所では、これも参考にしながら、明確な費用体系を設けております(詳細は、弁護士費用をご参照ください。)。また、ご依頼者様から丁寧に事情をお聞きし、個別にお見積書を作成させていただくこともあります。弁護士費用も含め、一度ご相談いただけますと幸いです。
弁護士は、特定のご依頼者様の代理人として、その方だけの立場から、交渉、協議を行います。そのため、遺産相続の問題を弁護士に依頼する際の費用は、ご依頼者様のみにお支払いいただきます。例えば、他の相続人から均等に弁護士費用をお支払いいただくということは、原則としてできません。
相続人と遺産の調査を、迅速かつ確実に行えるのが、遺産相続に詳しい弁護士です。
また、相続の話合いで使う法的知識が豊富か、交渉のテクニックがあるか、書類作成能力が高いかも、遺産相続に詳しい弁護士を選ぶのに重要な要素です。
当法律事務所は、身近で、皆様に利用していただきやすい法律事務所を目指し、活動をしています。ご依頼者様の皆様に、分かりやすい丁寧な説明を心がけ、明確な費用体系を用いております。また、初回相談の方に限り、60分の無料相談を受け付けております。
今では、法律家のアドバイスを受けることは通常のことです。
遺産相続の問題は、ぜひ、弁護士法人ナラハ奈良法律事務所まで。
まずはお気軽にお問い合わせください。
まずは、お電話で法律相談のご予約をお取り下さい。
相談に関するご希望等(相談時間、担当弁護士等)がございましたら、ご予約の際にお伝え下さい。
なお、弁護士が相手方から既に相談を受けている場合や、その他相談に応じることに支障がある場合には、相談をお断りする場合があります。
予約された日時に、当事務所へお越し下さい(電話やメールによる相談は行っておりません)。
弁護士が相談に応じます。
弁護士には守秘義務がありますので、秘密は固く守ります。
相談の結果、弁護士に依頼されるかどうかは、相談者の皆様の自由です。当事務所から、相談者の皆様の意に沿わない勧誘を行うことはありません。
相談の結果、弁護士に依頼されることを希望される場合には、その旨ご連絡下さい。受任させていただく場合には、ご要望に応じ、見積書を作成いたします。その後、内容をご検討の上、ご依頼されるかどうかお決め下さい。
〒631-0824 奈良市西大寺南町8番33号 奈良商工会議所会館1階
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近鉄「大和西大寺駅」南側より徒歩3分。
近鉄「大和西大寺駅」の中央改札口を出て、右方向(南側)に進み、地上まで降ります。
バスロータリーから南に向かって直進し、一つ目の信号を越えた左手に「奈良商工会議所会館」のビルがあります。
その1階に弁護士法人ナラハ奈良法律事務所があります。
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