サービス費用

ご要望に応じ、事前に分かりやすい見積書を作成いたします。

見積書を十分にご検討いただいた上で、ご依頼されるかどうかお決め下さい。


当法律事務所の弁護士費用は、概ね次の基準によっています。
実際にかかる弁護士費用は、事案によって異なりますので、必要に応じて見積書を作成させていただいております。
なお、お見積もりにかかる費用は無料です。

弁護士費用のご説明

1.弁護士報酬

法律相談料

法律相談にかかる費用です(受任後は、「着手金」または「手数料」に含まれます。)。

着手金

事件としてご依頼を受ける場合に、受任時にかかる費用です。

報酬金

事件終了時に、成功の程度に応じてかかる費用です。

日当

弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束される場合に、かかる費用です。

手数料

原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等のご依頼を受ける場合にかかる費用です。

顧問料

顧問契約を締結させていただく場合に、継続的に行う一定の法律事務の対価としていただく費用です。

2.実費

訴訟を提起する場合に訴状に貼付する印紙の代金、裁判所に予納する郵便切手、法務局から登記簿謄本を取り寄せるための印紙代や郵送の場合の郵便切手代、当法律事務所の弁護士や事務職員が各所におもむくための交通費、刑事事件で保釈を受けるために積み立てる保証金、裁判所の保全命令を受けるために積み立てる保証金など、弁護士報酬以外に必要となる費用です。

弁護士費用詳細

1 相続放棄の申述

着手金 11万円(税込)~
報酬金 0円

2 遺言書文案作成

着手金 16万5000円(税込)~
報酬金 0円

3 任意後見契約

着手金 11万円(税込)~
報酬金 0円

4 法定後見等申立

着手金 16万5000円(税込)~
報酬金 0円

5 遺言執行

着手金 22万円(税込)+金融機関法人数×3万3000円(税込)+遺産評価額(※)の3%+消費税
報酬金 0円

※ 不動産について、単に相続登記手続で完了する場合は、当該不動産は遺産評価に算入しません。

6 相続人調査(相続関係図作成)

(1)遺産の調査:11万円(税込)

遺産に関する資料を収集し、「遺産目録」を作成します。

※不動産、預貯金、保険、証券、自筆証書遺言、公正証書遺言等、照会先の数が5つまでの場合の費用です。5つを超える場合には、個別にお見積りをさせていただきます。

(2)相続人の調査:7万7000円(税込)

戸籍謄本等を収集し、「相続関係図」を作成します。

※相続人が、ご依頼者様の父母、子の代までの場合の費用です。父母、子の代を超える場合には、個別にお見積りをさせていただきます。

(3)相続調査:16万5000円(税込)

(1)遺産の調査と、(2)相続人の調査を、合わせてご依頼いただく場合は、16万5000円(税込)となります(但し、相続人や照会先の範囲・数により、個別にお見積りをさせていただくケースもあります。)。

手数料 7万7000円(税込)

7 遺産分割協議調停

シンプルプラン
着手金 55万円(税込)
報酬金 取得財産の10%+消費税
※1 ※2
(最低55万円(税込))
(※1 特別受益を含む)
(※2 消極財産を除く)
トラディショナルプラン
着手金 経済的利益の額 弁護士費用
300万円以下 8%+消費税
(最低22万円(税込))
300万円~3000万円 (5%+9万円)+消費税
3000万円~3億円 (3%+69万円)+消費税
3億円~ (2%+369万円)+消費税
報酬金 取得財産の額 弁護士費用
300万円以下 16%+消費税
(最低33万円(税込))
300万円~3000万円 (10%+18万円)+消費税
3000万円~3億円 (6%+138万円)+消費税
3億円~ (4%+738万円)+消費税
○審判、訴訟、控訴審、抗告審、強制執行、保全等は、追加着手金及び報酬金が必要となります。
○本プランは一般的な事案を前提にしており、事案に応じて着手金及び報酬金は異なります。

8 遺留分 請求するプラン

着手金 55万円(税込)
報酬金 取得財産の10%+消費税
(最低55万円(税込))

9 遺留分 請求されたプラン

着手金 55万円(税込)
報酬金 維持することができた財産の3%+消費税
(最低55万円(税込))

10 その他相続に関する事件

  経済的利益 着手金 報酬金
1 300万円以下の部分 経済的利益の8%+消費税 経済的利益の16%+消費税
2 300万円を超え3000万円以下の部分 経済的利益の5%+消費税 経済的利益の10%+消費税
3 3000万円を超え3億円以下の部分 経済的利益の3%+消費税 経済的利益の6%+消費税
4 3億円を超える部分 経済的利益の2%+消費税 経済的利益の4%+消費税

※ 最低33万円(税込)~の受任となります。
※ 調停、審判の各段階毎に追加着手金が発生しますが、事案に応じて減額いたします。
※ 保全命令申立事件や民事執行事件等についての手数料及び報酬金は、事案に応じて、別途、算定いたします。

相続・遺産分割のサービス費用の事例

※原則として、《シンプルプラン》は、遺産額が不明な場合のプランをいい、《トラディショナルプラン》は、追加で遺産の存在が判明した場合に、着手金が上乗せされるプランをいいます。
※以下は、あくまで一例です。事案に応じて、お見積書を作成させていただくこともあります。

ケース1 特に争いのない遺産分割協議事件

(1)亡父の遺産の合計は1000万円
相続人は、亡父の子である依頼者と、依頼者の妹の二人(法定相続分は2分の1ずつ)
遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成した結果として、依頼者が500万円を取得した場合

シンプルプラン
着手金 55万円(税込)〔定額〕
報酬金 500万円×0.10=50万円
50万円×1.1=55万円(税込)
トラディショナルプラン
着手金 500万円×0.05+9万円=34万円
34万円×1.1=37万4000円(税込)
報酬金 500万円×0.10+18万円=68万円
68万円×1.1=74万8000円(税込)

(2)亡父の遺産の合計は8000万円
相続人は、亡父の子である依頼者と、依頼者の妹の二人(法定相続分は2分の1ずつ)
遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成した結果として、依頼者が4000万円を取得した場合

シンプルプラン
着手金 55万円(税込)〔定額〕
報酬金 4000万円×0.10=400万円
400万円×1.1=440万円(税込)
トラディショナルプラン
着手金 4000万円×0.03+69万円=189万円
189万円×1.1=207万9000円(税込)
報酬金 4000万円×0.06+138万円=378万円
378万円×1.1=415万8000円(税込)

ケース2 特別受益が認められた遺産分割調停事件

亡母の遺産の合計は3000万円
相続人は、亡母の子である依頼者と、依頼者の兄の二人(法定相続分は2分の1ずつ)
遺産分割調停を申し立て、亡母の、依頼者の兄に対する生前贈与1000万円が特別受益と扱われた結果として、依頼者が2000万円を取得した場合

シンプルプラン
着手金 55万円(税込)〔定額〕
報酬金 2000万円×0.10=200万円
200万円×1.1=220万円(税込)
トラディショナルプラン
着手金 2000万円×0.05+9万円=109万円
109万円×1.1=119万9000円(税込)
報酬金 2000万円×0.10+18万円=218万円
218万円×1.1=239万8000円(税込)

ケース3 遺留分侵害額請求事件

亡父の遺産の合計は3000万円
相続人は、亡父の子である依頼者と、依頼者の弟の二人(法定相続分は2分の1ずつ)
亡父の遺言により依頼者の弟が全てを相続したところ、依頼者には4分の1の遺留分があったため、遺留分侵害額の請求調停を申し立てた結果として、750万円の遺留分を取得できた場合

着手金 55万円(税込)〔定額〕
報酬金 750万円×0.10=75万円
75万円×1.1=82万5000円(税込)

ケース4 遺留分侵害額請求された事件

亡母の遺産の合計は3000万円
相続人は、亡母の子である依頼者と、依頼者の姉の二人(法定相続分は2分の1ずつ)
亡母の遺言により依頼者が全てを相続したところ、依頼者の姉には4分の1の遺留分があったため、遺留分侵害額の請求調停を申し立てられた結果として、750万円の遺留分を取得された場合

着手金 55万円(税込)〔定額〕
報酬金 (3000万円-750万円)×0.03=67万5000円
67万5000円×1.1=74万2500円(税込)
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