遺言の種類

遺言の方式は、普通の方式と特別の方式があり、普通の方式は、「自筆証書」「公正証書」「秘密証書」の三種類とされています。

(1)自筆証書遺言

ア 自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、遺言者が、その全文、日付け及び氏名を自書し、これに印を押したものをいいます。

相続法の改正により、平成31年1月13日以降に作成されるものについては、自筆証書にこれと一体とのものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書でなくとも良いことになりました。パソコン等による作成、代筆、不動産の登記事項証明書、預貯金通帳の写し等を添付する方法でも良いとされています。この場合でも、その目録の毎葉に署名し、印を押す必要があります。

自筆証書遺言の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じないとされています。

イ メリット・デメリット

自筆証書遺言は、費用がかからず、自分で作成できる点がメリットです。他方で、法律的な不備があれば無効となる可能性があること、相続人による家庭裁判所での検認手続が必要となること(但し、2020年7月10日から新設される法務局における自筆証書遺言の保管制度を利用した場合は不要)、遺言書を発見した者による破棄、隠匿、改ざんのリスクなどがあることは、デメリットといえるでしょう。

(2)公正証書遺言

ア 公正証書遺言とは

公正証書遺言は、遺言者が、遺言の趣旨を口頭で述べ、これを公証人が公正証書として作成するものをいいます。

公正証書の方式は、

  1. 証人二人以上の立会があること。
  2. 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
  3. 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
  4. 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを証人した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
  5. 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

とされています。

イ メリット・デメリット

公正証書遺言は、法律的に適式に作成できること、相続人による家庭裁判所での検認手続が不要なこと、原本が公証役場に保管され破棄、隠匿、改ざんのリスクがないこと、自書が困難でも作成できることなどがメリットです。他方で、公証役場の費用がかかることが、デメリットです。

(3)秘密証書遺言

ア 秘密証書遺言とは

秘密証書遺言は、遺言書の本文は自筆でなくても良いが、その証書に署名、押印し、その証書を封じ、証書に用いた印をもってこれを封印し、その上で、遺言者が公証人に提出し、公証人がその存在を公正証書作成手続で公証したものです。

秘密証書遺言の方式は、

  1. 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
  2. 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれを封印すること。
  3. 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の使命及び住所を申述すること。
  4. 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。

とされています。

イ メリット・デメリット

遺言書が本人のものであることが明確にできること、遺言の内容を秘密にできること、破棄、隠匿、改ざんのリスクが小さいことがメリットです。他方、法律的な不備があれば無効となる可能性があること、相続人による家庭裁判所での検認手続が必要となること(但し、2020年7月10日から新設される法務局における自筆証書遺言の保管制度を利用した場合は不要)、公証役場の費用がかかることが、デメリットといえるでしょう。

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