相続放棄・限定承認

1 相続の方法

遺産に借金が含まれているような場合、相続をするか否かの選択権が、相続人には認められています。相続人の選択肢としては、次の3つが認められています。

① 単純承認 プラス財産も、マイナス財産も含めて、そのまま全てを受け継ぐ相続する意思を示すこと
② 相続放棄 プラス財産もマイナス財産も、すべて相続しないことを意思表示すること
③ 限定承認 プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も引き継ぐこと、つまり、被相続人の債務を弁済し、遺贈を行う意思表示をすること

2 相続放棄、限定承認の条件

単純承認をするには、特別な手続は不要です。これに対し、相続放棄、限定承認をする場合には、相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述をする必要があります。

また、相続財産の一部でも、勝手に売却したり、隠したりした場合には、相続を単純承認したものとして扱われてしまいますので、ご注意ください。

3 相続放棄の手続

(1)申述先

相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄申述書を提出することによって、行います。

(2)申述の期限

相続放棄は、相続開始を知った時から3か月(熟慮期間)以内に行う必要があります。

しかし、この3か月以内に、相続に関する方針を決めることができない場合には、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、期間伸長を求める審判を申し立てることも可能です。

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