「相続土地国庫帰属制度」が始まりました

近年、土地利用ニーズの低下が見られます。土地を相続したものの、土地を手放したいと考える方が増えています。

また、相続により、望まずに土地を取得した所有者の負担感が増しており、管理が行き届かないという事態も生じています。

このように、相続した土地について、
「遠くに住んでいて利用する予定がない」
「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」
と考えながら時間が過ぎ、土地が放置されることは、決して珍しいことではありません。

そこで、この度、土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が多数発生することを予防するため、

相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。

相続した土地を、国に引き取ってもらえる制度ができたのです。相続土地国庫帰属制度は、令和5年4月27日からスタートしています。

1 制度のポイント

相続土地国庫帰属制度のポイントは、以下のとおりです。

(1)相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限ります。)によって、土地の所有権又は共有持分を取得した者等は、法務大臣に対して、その土地の所有権を国庫に帰属させることについて、承認を申請することができます。なお、共有地の場合は、共有者全員で申請する必要があります。

相続等以外の原因(売買など)により自ら土地を取得した者や、相続等により土地を取得することができない法人は、基本的に本制度を利用することはできません。

(2)相続土地国庫帰属制度開始前に相続等によって取得した土地、例えば、数十年前に相続した土地についても、本制度の対象となります。

(3)法務大臣は、承認の審査をするために必要と判断したときは、その職員に調査をさせることができます。法務大臣は、承認申請された土地が、通常の管理や処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地として法令に規定されたものに当たらないと判断したときは、土地の所有権の国庫への帰属について承認をします。

なお、承認申請先は、帰属の承認申請をする土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門(登記部門)となります。

(4)国が引き取ることができない土地の要件について、申請をすることができないケース(却下要件)と、承認を受けることができないケース(不承認要件)があります。

ア 却下要件

(その事由があれば直ちに通常の管理・処分をするに当たり過分の費用・労力を要すると扱われるもの)

  1. 建物がある土地
  2. 担保権や使用収益を目的とする権利が設定されている土地
  3. 通路その他の他人による使用が予定される土地(墓地、境内地、現に通路・水道用地・用悪水路・ため池の用に供されている土地)
  4. 土壌汚染されている土地
  5. 境界が明らかでない土地、所有権の存否・帰属・範囲について争いがある土地

⇒ 上記いずれかに該当する場合は、承認申請をすることができません。承認申請したとしても、却下されてしまいます。

イ 不承認要件

(費用・労力の過分性について個別の判断を要するもの)

  1. 崖(勾配が30度以上であり、かつ、高さが5メートル以上のもの)があり、その通常の管理に当たり過分の費用・労力を要する土地
  2. 土地の通常の管理・処分を阻害する工作物・車両・樹木その他の有体物が地上にある土地
  3. 土地の通常の管理・処分をするために、除去しなければならない有体物が地下にある土地
  4. 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ通常の管理・処分をすることができない土地(隣接所有者等によって通行が現に妨害されている土地、所有権に基づく使用収益が現に妨害されている土地)
  5. その他、通常の管理・処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地
    (考慮要素の例:土砂崩落・地割れ、鳥獣・病害虫、森林の造林・間伐・保育の実施、金銭債務の有無や程度)

⇒ 上記いずれかに該当する場合は、不承認処分がされます。

(5)土地の所有権の国庫への帰属の承認を受けた者が、一定の負担金を国に納付した時点で、土地の所有権が国庫に帰属します。国庫に帰属した土地は、普通財産として、国が管理・処分することになります(主に農用地として利用されている土地、主に森林として利用されている土地は、農林水産大臣が管理・処分し、それ以外の土地は、財務大臣が管理・処分することになります。)。

(6)国が管理をすることとなった土地に関して、元々の土地の所有者が土地の管理の負担を免れる程度に応じて、国に生ずる管理費用の一部を負担する必要があります。

そのため、土地所有権の国庫への帰属の承認を受けた者は、承認された土地につき、国有地の種目に応じて標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金を納付しなければなりません(その他申請時に、審査に要する実費等を考慮して政令で定める審査手数料(土地一筆当たり1万4000円)の納付も必要です。)。

負担金の額は、宅地、田・畑、森林、その他(雑種地、原野等)ごとに異なります。具体的な算定にあたっては、土地の面積や、当該土地に都市計画法の市街化区域又は用途地域の指定がされているかが関係します。また、負担金計算の特例も設けられており、負担金の額については、今後の運用が注目されます。

2 おわりに

以上のとおり、相続土地国庫帰属制度を概観しました。

同制度は、まだ始まったばかりのものであり、今後の運用動向から目が離せません。

令和5年2月22日から、全国の法務局・地方法務局において、同制度の利用に関する相談受付が開始されています。実際に承認申請を検討する段階の相談については、承認申請先である、承認申請をする土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)に相談することがお勧めです。

法務省ホームページには、相続土地国庫帰属制度について紹介したポスター・パンフレット・動画などが挙げられています。申請書の様式(記載例)・添付書類一覧も、法務省ホームページに掲載されていますので、本記事と併せて、ご確認いただけますと幸いです。

相続人調査・財産調査サービス実施中
相続に注力されている税理士の先生方へ
まずはお気軽にお電話ください
まずはお気軽お電話
ください
0742-81-3323
【電話受付時間】
平日9:00~17:00
お問い合わせフォーム 24時間受付

事務所案内

ナラハ奈良法律事務所外観(泉谷ビル) 弁護士法人 ナラハ奈良法律事務所
〒631-0824 奈良市西大寺南町8番33号 奈良商工会議所会館1階
TEL 0742-81-3323
FAX 0742-81-3324

サイト内検索

 

当事務所の関連サイト

  • ナラハ奈良法律事務所
  • 離婚相談
  • 企業法務相談
  • 交通事故

ご利用方法

相談のご予約

まずは、お電話で法律相談のご予約をお取り下さい。

ご相談予約電話番号 
0742-81-3323

相談に関するご希望等(相談時間、担当弁護士等)がございましたら、ご予約の際にお伝え下さい。

なお、弁護士が相手方から既に相談を受けている場合や、その他相談に応じることに支障がある場合には、相談をお断りする場合があります。

弁護士による法律相談

予約された日時に、当事務所へお越し下さい(電話やメールによる相談は行っておりません)。

弁護士が相談に応じます。

弁護士には守秘義務がありますので、秘密は固く守ります。

相談の結果、弁護士に依頼されるかどうかは、相談者の皆様の自由です。当事務所から、相談者の皆様の意に沿わない勧誘を行うことはありません。

ご依頼

相談の結果、弁護士に依頼されることを希望される場合には、その旨ご連絡下さい。受任させていただく場合には、ご要望に応じ、見積書を作成いたします。その後、内容をご検討の上、ご依頼されるかどうかお決め下さい。

ご利用方法の詳細はこちらから

住所

〒631-0824 奈良市西大寺南町8番33号 奈良商工会議所会館1階
TEL 0742-81-3323 
FAX 0742-81-3324

電車

近鉄「大和西大寺駅」南側より徒歩3分。
近鉄「大和西大寺駅」の中央改札口を出て、右方向(南側)に進み、地上まで降ります。
バスロータリーから南に向かって直進し、一つ目の信号を越えた左手に「奈良商工会議所会館」のビルがあります。
その1階に弁護士法人ナラハ奈良法律事務所があります。

自動車

近鉄「大和西大寺駅」南側より徒歩3分。
近鉄「大和西大寺駅」の中央改札口を出て、右方向(南側)に進み、地上まで降ります。
バスロータリーから南に向かって直進し、一つ目の信号を越えた左手に「奈良商工会議所会館」のビルがあります。
その1階に弁護士法人ナラハ奈良法律事務所があります。


Copyright(c) NARAHA legal profession corporation. All Rights Reserved.
0742-81-3323メールLINE