近年、土地利用ニーズの低下が見られます。土地を相続したものの、土地を手放したいと考える方が増えています。
また、相続により、望まずに土地を取得した所有者の負担感が増しており、管理が行き届かないという事態も生じています。
このように、相続した土地について、
「遠くに住んでいて利用する予定がない」
「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」
と考えながら時間が過ぎ、土地が放置されることは、決して珍しいことではありません。
そこで、この度、土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が多数発生することを予防するため、
相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
相続した土地を、国に引き取ってもらえる制度ができたのです。相続土地国庫帰属制度は、令和5年4月27日からスタートしています。
相続土地国庫帰属制度のポイントは、以下のとおりです。
(1)相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限ります。)によって、土地の所有権又は共有持分を取得した者等は、法務大臣に対して、その土地の所有権を国庫に帰属させることについて、承認を申請することができます。なお、共有地の場合は、共有者全員で申請する必要があります。
相続等以外の原因(売買など)により自ら土地を取得した者や、相続等により土地を取得することができない法人は、基本的に本制度を利用することはできません。
(2)相続土地国庫帰属制度開始前に相続等によって取得した土地、例えば、数十年前に相続した土地についても、本制度の対象となります。
(3)法務大臣は、承認の審査をするために必要と判断したときは、その職員に調査をさせることができます。法務大臣は、承認申請された土地が、通常の管理や処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地として法令に規定されたものに当たらないと判断したときは、土地の所有権の国庫への帰属について承認をします。
なお、承認申請先は、帰属の承認申請をする土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門(登記部門)となります。
(4)国が引き取ることができない土地の要件について、申請をすることができないケース(却下要件)と、承認を受けることができないケース(不承認要件)があります。
(その事由があれば直ちに通常の管理・処分をするに当たり過分の費用・労力を要すると扱われるもの)
⇒ 上記いずれかに該当する場合は、承認申請をすることができません。承認申請したとしても、却下されてしまいます。
(費用・労力の過分性について個別の判断を要するもの)
⇒ 上記いずれかに該当する場合は、不承認処分がされます。
(5)土地の所有権の国庫への帰属の承認を受けた者が、一定の負担金を国に納付した時点で、土地の所有権が国庫に帰属します。国庫に帰属した土地は、普通財産として、国が管理・処分することになります(主に農用地として利用されている土地、主に森林として利用されている土地は、農林水産大臣が管理・処分し、それ以外の土地は、財務大臣が管理・処分することになります。)。
(6)国が管理をすることとなった土地に関して、元々の土地の所有者が土地の管理の負担を免れる程度に応じて、国に生ずる管理費用の一部を負担する必要があります。
そのため、土地所有権の国庫への帰属の承認を受けた者は、承認された土地につき、国有地の種目に応じて標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金を納付しなければなりません(その他申請時に、審査に要する実費等を考慮して政令で定める審査手数料(土地一筆当たり1万4000円)の納付も必要です。)。
負担金の額は、宅地、田・畑、森林、その他(雑種地、原野等)ごとに異なります。具体的な算定にあたっては、土地の面積や、当該土地に都市計画法の市街化区域又は用途地域の指定がされているかが関係します。また、負担金計算の特例も設けられており、負担金の額については、今後の運用が注目されます。
以上のとおり、相続土地国庫帰属制度を概観しました。
同制度は、まだ始まったばかりのものであり、今後の運用動向から目が離せません。
令和5年2月22日から、全国の法務局・地方法務局において、同制度の利用に関する相談受付が開始されています。実際に承認申請を検討する段階の相談については、承認申請先である、承認申請をする土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)に相談することがお勧めです。
法務省ホームページには、相続土地国庫帰属制度について紹介したポスター・パンフレット・動画などが挙げられています。申請書の様式(記載例)・添付書類一覧も、法務省ホームページに掲載されていますので、本記事と併せて、ご確認いただけますと幸いです。
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