家族信託とは

信託契約は、委託者(たとえば父)が、その特定の財産(たとえば実家)を、受託者(たとえば子)に譲渡し、受託者が、委託者の定める目的(受益者(たとえば父母)のための利用)に従って当該財産を管理し処分することを合意するものです(信託法2条1項は「信託とは…特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的達成のために必要な行為をすべきものとすることをいう。」と定めています。)。このうち、専ら家族の受益を目的としているものを家族信託と呼びます。信託契約を締結することにより、当該財産(例えば実家)の管理処分権は、委託者(父)から受託者(子)に移転する一方、当該財産の価値は、所有権から受益権(たとえば利用権)に変わり、以後、受託者(子)は、当該財産を、委託者(父)が定めた「一定の目的に従い」管理し処分する義務を負うこととなり、その効力は、その目的が実現するまで、委託者(父)が判断能力を失っても死亡しても続くこととすることが可能です。

何ができるのか

この信託契約の仕組みにより、次のことが可能となります。

1 実家を、父母の心身の状況に応じて、管理し又処分すること。

父(委託者)が、たとえば長男(受託者)に対し、父の所有不動産である実家の所有権を移転し、父(委託者)及び母が元気な間は、実家を「父及び母」(受益者)に使用させ、修理が必要となれば相応の修理をし、父又は母が判断能力を失うなどして、父及び母が実家で過ごし難くなったときは、長男(受託者)が実家を相当額で売却し、代金を有料老人ホームへの入居費用等に使用することとする内容の信託契約を締結することが可能です。仮に、このことを法定後見(又は任意後見)で対応しようとすると、父が判断能力を失った後に法定後見人(又は任意後見監督人)が選任されるまでに相当の時間がかかりますし、実家の売却には裁判所の許可を要し、その際、実家での生活が本当に不可能か、売買代金額が相当か、入居する有料老人ホームの選択が相当か等につき審査を経なければならないので、迅速性及び確実性に問題が残ります。

また、有料老人ホームへの転居や実家の売却を要しないまま父及び母が死亡した場合にも、実家を相当額で売却することができることと信託契約上定めておけば、次男との遺産分割協議が長引いても(遺言があった場合に遺留分の協議で長引いても)、実家が空き屋のまま放置されることを回避することが可能です。

2 委託者(例えば父)の死亡による預金凍結や家業の停滞を回避すること。

①父の死亡を知ると、銀行は預金口座を直ちに凍結し、法定相続人全員の同意による手続が完了するまで払出ができず、そのために、父の葬儀費用の支払いや、遺された母の当面の生活費の支払いに困難を来すことがあります。また、②父が経営する会社の株式が死後に共有となり、多数決による決定では事業執行が停滞するおそれがありますが、予め、葬儀費用や当面の生活費に充てるための払出を目的として一定の預金を子(受託者)に託したり(①)、株式総てをたとえば長男(受託者)に託し、父(委託者)が生存し且つ判断能力を有しているときは、その議決権の行使は父(委託者)の指図に従うこととし、父(委託者)が死亡し又は判断能力を失ったときは、長男(受託者)が議決権を行使することと定めておけば(②)、これらの不都合を回避することができます。

この点、遺言によっても、最終的には、葬儀費用や当面の生活費は遺産から賄われますし(①)、株式も、たとえば長男にのみ引き継がせることが可能ですが(②)、いずれも、父の死亡後直ちに実現できることではなく、凍結や停滞は避けられません。

また、父が判断能力を失った場合、厳密には、父の預金を母の生活費に使用したり、父の議決権を子が代理行使することはできませんが、(法定又は任意)後見人が父の財産管理を始めると、却って、専ら母の生活費を優先させた払出をすることができなくなる可能性が高く(①)、後見人が専門職から選任されたときには、後見人が経営判断をして議決権を行使することはできませんので(②)、凍結や停滞を避けることはできません。

3 遺言では定め切れない、次の次のことを言い残しておくこと。

たとえば、ある不動産において再婚相手(以下「妻」という)と同居する父が、最終的には不動産は実子に継がせたいが(妻の前夫との子には継がせたくない)、自分の死後、妻が死亡するまでは妻に住まわせたいと考えているとき、妻に対する負担付遺贈(実子への遺贈を条件とする遺言)や、実子に対する負担付遺贈(妻の生涯使用を条件とする遺言)では、必ずしも父の意思が実現するとは限りません(負担が履行される保証がないし、受遺者以外の者からの遺留分減殺請求を排除できない可能性が高いです。)。

しかしながら、「受益者連続型信託契約(信託法91条)」制度を利用し、父(委託者)が、実子を受託者として当該不動産を譲渡し、(a)第一次受益者を父とし、(b)父死亡後の第二受益者を妻及び実子とし、妻には収益受益権(当該不動産に居住できる権利)を与え、実子には元本受益権(所有権マイナス妻の収益受益権)を与えることとし、(c)妻死亡後の第三受益者を実子とし、このとき実子が妻の収益受益権を取得して完全な所有権を取得することとする信託契約を締結すれば、父は、その意思を実現することが可能です。

4 親亡き後の障がい者の生計を確保すること。

精神障害のある次男の世話をしてきた両親が、将来、心身が衰えて次男の世話をできなくなる日が来るだろうと考え、これに備えるために、父名義の収益不動産の賃料収入の管理と、そこからの次男の生活費や介護費の支出を長男に委ねたいと考えているような場合、信託契約を締結すれば一応の備えが可能です。すなわち、父(委託者)が長男(受託者)に対し、収益不動産を譲渡し、第一受益者を父(及び次男)とし、父死亡後は次男を受益者として、必要な生活費や介護費を賃料から賄うことと定めれば、財産管理面での備えは可能です。ただし、次男に適宜適切な福祉サービスを受けさせるなど、その身上監護に関する事務は、この信託契約の枠外の問題ですし、長男に引き受けさせることは相当ではありませんので、両親が次男の身上監護ができなくなった場合は、次男につき、別途、社会福祉士等専門職の成年後見人を選任する必要があります。

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