親族がお亡くなりなると、相続、相続放棄、遺産分割の問題が生じます。
これらの手続き、話し合いをするには、故人の財産を正確に把握することが欠かせません。
と言いますのも、財産が不明であると、遺産分割するにも、何を、どのように分ければよいのか分かりませんし、また、相続放棄を検討するにも、プラスの財産のみなのか、マイナスの財産のほうが多いのかが分からず、手続きや話し合いに取り掛かれないという事態も想定されます。
さらに、遺産分割では、分割対象の財産に漏れがあると、遺産分割の話し合いをやり直さなければならないということにもなりかねません。
こういった事態に陥るのを避けるために、相続財産の調査は不可欠です。
そこで、今回は、亡くなった方の財産(プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(相続債務)も含みます。)の調べ方をご紹介します。
固定資産税納税通知書や権利証などを手がかりに、法務局で登記簿謄本(全部事項証明書)を取得します。
また、市町村役場に対し、名寄帳(固定資産課税台帳)を請求し、その市町村内にある不動産を把握するという方法も考えられます。この方法で存在を確認した不動産についても、法務局で登記簿謄本を取得し、現在の権利関係を確認することが重要です。
故人のキャッシュカードや通帳から、口座がどの金融機関の何という支店に存在するかを把握します。まずは、故人の自宅、持ち物をくまなく調べることがスタートになります。
最近は、ネット銀行の口座を持っている人も多いですので、パソコンや携帯電話から、口座の存在が判明することもあると思います。
口座があることが分かりましたら、金融機関に対し取引履歴や残高証明書を請求します。
株式や投資信託は、証券会社から送られてくる残高証明書、取引履歴などの資料から、銘柄や口数を確認します。
なお、自宅にボールペンやカレンダーなどのノベルティグッズが置いてあることから、思いがけない株式や投資信託が見つかるということもあります。
保険は、保険会社から送られてくる保険証券やハガキなどの資料をもとに、契約の有無を把握します。保険契約があるというだけでは、情報として十分ではありませんので、解約返戻金(見込額)証明書などの資料を保険会社から取り寄せることが必要です。
貸主との間での契約書や返済予定表がないか、消費者金融からの郵便物がないかなど、故人の自宅や郵便受けを見て確認します。また、故人の通帳に定期的な引落し(返済)がないか確認することも有益です。
この他、JICC、CICなどの信用情報機関、全国銀行協会等に照会するという方法も考えられます。
いかがでしたか。
「親族が亡くなった。遺産の話をしないといけない。でも、何から手をつけてよいか分からない。」
まず、しなければならないことは、遺産の調査です。
しかし、仕事も子育ても、プライベートもあるなかで、役所や金融機関等に自ら足を運ぶ時間がないというお悩みは、よくお聞きするところです。
遺産の調査は、弁護士に依頼することができます。
当事務所では、取り急ぎ、遺産の調査をしたいという方を対象に、遺産の調査のご依頼をお受けしております。
まずは、弁護士に依頼して、誰と、何を分けるかを、明らかにしたうえで、引き続き、他の相続人との遺産分割協議、調停の代理を弁護士にご依頼されるか、別途、ご検討いただけます。
遺産の調査は、弁護士に。
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バスロータリーから南に向かって直進し、一つ目の信号を越えた左手に「奈良商工会議所会館」のビルがあります。
その1階に弁護士法人ナラハ奈良法律事務所があります。
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