遺言により、法律で定められた相続を修正することができます。そのため、遺言の方式は法律で厳格に定められており、要件を満たさない遺言は無効となります。なお、遺言がない場合には、相続人間で遺産分割の話し合いを行うことになります。
このように、遺言は、相続において非常に大きな意味を持っています。したがって、ある人が亡くなった場合、その人物が遺言を遺しているかを調べることは欠かせません。
我が国で法的に有効な遺言と言われると、代表的なものとして、自筆証書遺言、公正証書遺言があります。いずれも、遺言者がどこかに保管していることが通常ですが(時には、隠しているということもあるかもしれません)、この保管場所としては、次のものが考えられます。
(1)一つ目として、遺言者が家族や第三者に預けている、家のどこかに収納しているということが考えられます。
(2)二つ目に、自筆証書遺言が法務局に保管されているという可能性もあります。令和2年7月10日から自筆証書遺言の保管制度が始まっており、これは、自分で作成した遺言を法務局へ預けることができるという制度です。遺言が法務局で適正に管理・保管され、紛失や改ざんのおそれがなくなります。相続人は、法務局に対し、自分が相続人となっている遺言が保管されているかどうか、証明書を交付してもらうよう請求することができます。また、法務局において遺言を閲覧することもできます。
(3)三つ目は、公正証書遺言が作成されている可能性です。遺言者が遺言の内容を公証人という特別な公務員に伝え、公証人がこれを遺言者の真意であると確認した上で、文章にまとめて作成します。公正証書遺言の確認方法については、全国で公正証書遺言を登録するシステムが採用されています。相続人など利害関係を持つ人が求めれば、どこの公証人役場でも検索することができます。
(4)さて、四つ目として、これは、一つ目のケースの一種とも言えるのですが、遺言を銀行で借りている貸金庫に入れているということも考えられます。紛失・改ざんのおそれはなくなり、一見すると便利なのですが、次のようなデメリットがあります。つまり、貸金庫で保管すると、遺言の発見が大きく遅れてしまう可能性があるのです。
亡くなった人の貸金庫を開けるには、相続人全員の合意が必要であり、相続をめぐってトラブルが発生するといつまでも貸金庫を開けられないということが出てきてしまいます。すると、遺言があることが分かっているにもかかわらず、むしろ、遺言があることが分かっているだけに、いっそう相続の方針が決められない、相続を進められないという事態になりかねないのです。他方で、遺言がないとして遺産分割の話し合い、協議を行ってから遺言が発見されると、遺言が有効か否かを確認したり、相続人で再度集まって話し合う必要が出てくるなど、手間や混乱を生じることが考えられます。
また、遺言を作成した場合には、遺言が紛失・改ざんされないことが重要であるのと同時に、その存否が相続人に明らかでないことは、相続をスムーズに進めることを難しくしてしまいますので、注意が必要です。
弊事務所では、遺言を作成する場合には、まずは法律的に有効な方法で作成することに留意しています。また、紛失・改ざんのおそれがなくなるようにも配慮しています。相続人が遺言の存否を調べることができるようにするかについては、遺言者の希望をお聴きしながら、適切な方法を考えご提案いたします。他方で、相続人の方からご相談、ご依頼を受け、遺産分割協議を進めるにあたっては、後から遺言が発見されるといったことがないように、事前に念入りな調査を行います。
遺言作成、遺産分割いずれについても、ぜひ、弁護士にアドバイスをお求めいただければと思います。
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