遺留分とは、相続人が遺産から確保できる最低限の割合です。
「私以外の相続人の一人が、父の遺産を見せてくれず、独り占めしている。私には遺留分があるはずなので、遺留分の請求をしたい」とのご相談をお受けすることがよくあります。しかし、これは正確ではありません。この場合、ご相談者様が他の相続人に対して求めるべきは遺産分割協議であり、遺留分の請求ではありません。
では、実際に、遺留分が問題になるのは、どういう場合でしょうか。典型的には、次のご相談事例のとおりです。
「父の遺言が見つかった。しかし、私がもらえる遺産はない、との内容だった」
「母の遺言が見つかった。母は、ほとんどの遺産を私以外のきょうだいに分け与えると書いており、私がもらえる遺産は、ごく限られたものだった」
このように、遺留分を請求するか否かを考える必要が出てくる典型的な場面は、遺言があるときです。遺言によると、上で述べました「最低限の割合」を確保できていないと考える相続人は、遺産をたくさんもらったと考える者に対し、自身の「最低限の割合」が侵害されたとして、遺留分を請求することができます(遺留分侵害額請求と言います。)。
他方で、これとは反対に、遺言によりたくさんの遺産をもらった者は、他の相続人から遺留分の請求を受ける可能性があります。
なお、遺留分は、相続人のうち、被相続人の兄弟姉妹には認められていませんので、注意が必要です。
遺留分を請求したい方も、遺留分の請求を受けるかもしれない方も、気になるのは、
ということだと思います。
以下では、分かりやすくするため、簡略化した事例を用いて、ご説明します。
亡父の遺産の合計は3000万円。
相続人は、亡父の子であるAと、Aの弟であるBの二人(法定相続分は2分の1ずつ)。
亡父の遺言によりBが全てを相続したところ、Aには4分の1の遺留分があるため、遺留分侵害額の請求調停を申し立てた。しかし、調停は不成立となった。
そこで、Aは、遺留分侵害額請求訴訟を提起した。結果として、Aは、Bから750万円を取得できた。
遺留分侵害額の算定には、相続人、遺産、遺言の内容を正確に把握することはもちろんのこと、他にも様々な要素の考慮が必要です。上記ケースでは、単純な事案を取り上げていますが、実際には、検討しなければならないことが多くあります。
当事務所の弁護士までご相談いただければ、事案を丁寧にお聞きし、法的に妥当な請求額を算出させていただきます。
上記ケースでは、調停や訴訟などの手段が取られていますが、方法はこれに限りません。調停や訴訟などの裁判所を利用する手続きのほかに、相手と交渉するという、よりマイルドな方法なども考えられます。これは、遺留分の請求を受ける側でも同様であり、交渉で解決することを目指すというのも一つの手です。
なお、方法の選択のほかに一点ご留意いただきたいのは、遺留分の請求には期限があることです。法律上、まずは「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間」とされており、時間的な余裕はあまりありません。
請求方法、請求を受けたときの対応方法につきましても、当事務所の弁護士まで、ぜひご相談いただきたく思います。請求期限を意識しつつ、迅速な対応を心がけています。
遺言により遺産の受け取り分に疑問が生じた場合など、まずは、お気軽にご相談ください。
弁護士がしっかりお話をお聞きし、適切な解決に向けてサポートさせていただきます。
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バスロータリーから南に向かって直進し、一つ目の信号を越えた左手に「奈良商工会議所会館」のビルがあります。
その1階に弁護士法人ナラハ奈良法律事務所があります。
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