橿原市は、豊かな自然、穏やかな気候という特色を有し、歴史ある伝統にあふれる地です。
橿原市は、奈良県内の中央よりやや北西に位置し、大阪や京都を含め関西一円へも好アクセスです。
奈良県の人口は、令和4年2月1日時点で、131万2139人です(奈良県ホームページ『奈良県の推計人口調査(月報)』)。
このうち、橿原市の人口は、11万9919人であり、奈良県全体に占める割合は約9%で、奈良県内第二位です。
橿原市の高齢者(65歳以上の方)の人口は、令和3年には、3万5459人に達し、橿原市の人口のおよそ29%を占めるようになりました(奈良県ホームページ『奈良県の推計人口調査(年報)』)。
この数字を10年遡ってみますと、平成23年10月1日時点で、橿原市の人口は12万5436人、このうち高齢者の人口は2万7228人であり、高齢者の占める割合は、約22%でした(奈良県ホームページ『住民基本台帳及び外国人登録に基づく年齢別人口』)。
橿原市の人口が、この10年で約5000人減少しているのに対して、橿原市の高齢者の人口は、同じ10年で約8000人増加しています。10年前には、橿原市の人口のうち高齢者の占める割合は約22%でしたが、これが、この10年で約29%にまで高まりました。
高齢になってきますと、ご自身の配偶者や子への財産の引き継ぎについて、心配になる方もおられることと思います。親族にトラブルを生じさせたくないとの思いは、橿原市にお住まいの方皆様のご関心事ではないでしょうか。遺言などの生前対策も含めて、ご相談いただくケースも増えてきております。
また、高齢者に限ることではありませんが、人が亡くなると、遺産・相続トラブルが発生することが考えられます。橿原市では、令和4年2月で見ますと、約100人の方がお亡くなりになっています(奈良県ホームページ『推計人口調査(月報)』)。当事務所も、遺産・相続に関するご相談を、橿原市の方から受けることが増えているように感じております。遺産の分け方や、そもそも相続人や遺産が明らかでないなど、ご相談内容は多岐にわたります。
近年、
などの事情があり、橿原市に関して発生した遺産・相続トラブル、このようなトラブルが生じないための遺言作成などの生前対策に関するご相談をいただく機会が増えております。
奈良の弁護士が、橿原市に関する遺産・相続のご相談のお問合せをいただくのは、「遺産・相続はもちろんのこと、橿原市という場所、地域にも精通した弁護士に話を聞いてもらいたい」との思いが強いからであると思われ、橿原市のことは奈良の弁護士に、というニーズの高まりがあるものと考えられます。
全国平均で見ると、普通世帯のうち、現住居の敷地を所有している世帯が占める割合は48.1%となっています(総務省『平成30年住宅・土地統計調査 土地集計結果の概要』)。
これを奈良県について見ますと、現在居住している住居の敷地を所有している世帯は58.8%です。
奈良は、全国的に見ても、自宅の土地を所有している人が多いといえます。
不動産を所有している人が亡くなると、不動産の名義を誰が引き継ぎ相続するかを考えなければなりません。また、相続にあたっては、相続の対象である不動産の価値を適正に評価する必要も生じます。
遺産をどのように分けるのか、どのように評価すればよいのかなど、たくさんの事を考える必要が出てくるのも、不動産を所有されている方が多くお住まいの奈良ならではのことと思います。
橿原市の隣の大和高田市には、奈良地方裁判所葛城支部、奈良家庭裁判所葛城支部、葛城簡易裁判所があります。
遺産・相続に関する事件の場合、調停などを申し立てるのは、原則として家庭裁判所です。申立先の裁判所は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所となります。橿原市にお住まいの方を相手方とする事件は、奈良家庭裁判所葛城支部で取り扱われます。
当事務所は、奈良県内にあり、橿原市にお住まいの方々から、広くご相談をお聞きしてきました。
裁判所は奈良県内に複数存在しますが、調停を申し立てる方が奈良にお住まいであっても、相手方が奈良に住んでいなければ、調停が行われる裁判所が奈良県外の裁判所になることはやむを得ません。
裁判所の管轄の問題から、どうしても、遠方の裁判所で調停などがなされる場合にも、橿原市の皆様のご相談、ご依頼後のお打ち合わせは、当然のことながら、奈良の事務所にて対応させていただいております。
当事務所では、橿原市にお住まいのご相談者様より、橿原市の遺産・相続に関するご相談を多数お受けしてきました。
当事務所に所属する弁護士は、相続分野において経験・実績豊富なメンバーが揃っております。
当事務所における法律相談は、初回1時間無料とさせていただいており、橿原市にお住まいの方にもお気軽にご相談いただけます。
ご依頼の際には、真摯なご説明と、明確な費用体系をもって対応させていただいております。
また、遺産・相続には、相続税や登記名義に関する手続きや理解が欠かせません。当事務所では、奈良の税理士や司法書士、奈良近隣の税理士や司法書士などの専門士業とも密に連携し、ご依頼者様の税金や登記に関する懸念事項に対してもサポートできるよう努めております。
加えて、当事務所は、橿原市以外の地域にお住まいの方からも、ご相談を多数お受けしております。ご相談者様が橿原市にお住まいでなくても、そのご親族が橿原市で暮らしておられるというケースなど、橿原市以外の地域にお住まいの方からのご相談も随時お受けしております。
当事務所は、奈良県奈良市西大寺栄町3-27にあります『泉谷ビル』というビルの1階にあります。このビルは、近畿日本鉄道の大和西大寺駅から徒歩5分のところに位置しており、お車でのご来所にも対応可能です(事前に駐車場のご予約が必要です。)。
橿原市からは、電車で約40分、お車で約1時間弱です。
このように、当事務所は、橿原市の皆様にとりまして、アクセスしやすい場所にございます。
アクセスマップ奈良にあります当事務所には、遺産・相続に関する案件を取り扱う弁護士が複数所属しています。
これまで、各弁護士が、豊富な経験や専門知識に基づき、橿原市の皆様から多数のご相談、ご依頼をいただいてきました。
ご依頼者様の利益を最大限確保すべく、尽力させていただいております。
ご相談者様からご事情をしっかりお聞きし、皆様に最適な処理方針、解決案をご提案いたします。
橿原市の皆様にとって、「奈良の弁護士に、遺産・相続の相談をするなら、ナラハ」と言っていただけるような法律事務所となるべく、日々精進してまいります。
など、橿原市で遺産・相続について、お悩み、お困りでしたら、ぜひ一度、当事務所の弁護士にご相談いただきたいと思います。
ここ奈良の地で、橿原市の皆様からのお問合せ、ご相談をお待ちしております。
まずは、お電話で法律相談のご予約をお取り下さい。
相談に関するご希望等(相談時間、担当弁護士等)がございましたら、ご予約の際にお伝え下さい。
なお、弁護士が相手方から既に相談を受けている場合や、その他相談に応じることに支障がある場合には、相談をお断りする場合があります。
予約された日時に、当事務所へお越し下さい(電話やメールによる相談は行っておりません)。
弁護士が相談に応じます。
弁護士には守秘義務がありますので、秘密は固く守ります。
相談の結果、弁護士に依頼されるかどうかは、相談者の皆様の自由です。当事務所から、相談者の皆様の意に沿わない勧誘を行うことはありません。
相談の結果、弁護士に依頼されることを希望される場合には、その旨ご連絡下さい。受任させていただく場合には、ご要望に応じ、見積書を作成いたします。その後、内容をご検討の上、ご依頼されるかどうかお決め下さい。
〒631-0824 奈良市西大寺南町8番33号 奈良商工会議所会館1階
TEL 0742-81-3323
FAX 0742-81-3324
近鉄「大和西大寺駅」南側より徒歩3分。
近鉄「大和西大寺駅」の中央改札口を出て、右方向(南側)に進み、地上まで降ります。
バスロータリーから南に向かって直進し、一つ目の信号を越えた左手に「奈良商工会議所会館」のビルがあります。
その1階に弁護士法人ナラハ奈良法律事務所があります。
近鉄「大和西大寺駅」南側より徒歩3分。
近鉄「大和西大寺駅」の中央改札口を出て、右方向(南側)に進み、地上まで降ります。
バスロータリーから南に向かって直進し、一つ目の信号を越えた左手に「奈良商工会議所会館」のビルがあります。
その1階に弁護士法人ナラハ奈良法律事務所があります。