相続について困ったこと、専門家に聞いてみたいことがあるけれども・・・
相続の相談って、誰にするんだろ?
弁護士に相談するものなのかな?
でも、似たような専門家として、税理士、司法書士、行政書士って聞いたことがある気がするし・・・
どこに連絡すればいいか分からない・・・
このようにお考えの方も多いのではないでしょうか。
また、相続や遺産の相談については、様々な資格者(士業)がそれぞれの立場からサポートすることが可能なため、相談者としても、誰に相談・依頼すれば良いかが分かりにくい面があります。
弁護士の場合、「弁護士に依頼すると費用が高くなってしまうのではないか」、「他の士業の先生に比べ、弁護士の先生は怖い」などの印象を持たれている方もいらっしゃるかもしれません。
「相続のことは弁護士に聞いて下さい」
これが、当事務所からのお答えです
以下では、相続に関する専門家ごとの役割分担についてご説明し、まず弁護士に相談してみることの意義について、お伝えいたします。
相続が発生した場合、期限を気にかけたほうが良いことの一つとして、相続税の申告があります。
相続税の申告手続きといえば、税理士に依頼するものです。
税理士は、相続人や遺産の一覧表を作成して、この手続きを行ってくれます。
税理士が、相続税の申告を行う際に重要になるのは遺産分割の内容です。
遺産分割とは、相続人の間で、残された遺産をどのように分けるか話し合うというものですが、この話し合いのサポートを行うのが弁護士です。
弁護士は、相続人から依頼を受けて、代理人として、他の相続人との間で、遺産の分け方について話し合うことができます。
その際には、依頼者の意向に寄り添いつつ、法的に妥当な結果となることを目指します。
折り合いがつかない他の相続人との話し合いを代わりに行ってもらえるものとして、弁護士への依頼は、ストレス軽減にも役立ちます。
なお、特段、相続人の間で激しい争いがない場合でも、弁護士が遺産分割に関与することは可能です。
法的に妥当な内容の遺産分割協議書を作成するための助言を受けたいというのも、弁護士にご相談いただける事柄です。
さて、弁護士が、相続人をサポートして遺産分割に関わることで、税理士が行う相続税の申告手続きもスムーズなものになります。
このように、相続に関して、弁護士と税理士の仕事には役割分担があるのですが、両者は、相互に協力・連携し合い、相続人をサポートすることができます。
当事務所には、懇意にさせていただいている税理士がおります。
税理士と連携して、依頼者の皆様の利益のために、遺産分割を適切に行うことをお手伝いさせていただいております。
司法書士は、遺産に関する法律相談や書類作成を行うことはできるのですが、遺産分割の話し合いについて、依頼者の代理人として活動するのは弁護士の役割です。
弁護士は、依頼者の代理人として、他の相続人との間で、遺産の分け方について話し合いを行うことができます。
当事者間だけでは話がまとまらない場合には、家庭裁判所に対し遺産分割調停を申し立てて、調停の場で協議を進めることもできます。
裁判所での話し合いを経ても、遺産分割がまとまらない場合には、審判という形で、裁判所の判断を得ることもあります。
弁護士は、依頼者にとって有利な主張を法的に組み立てて、裁判所に訴えていきます。
このように、相続に関して、弁護士と司法書士の仕事には役割分担があるのですが、弁護士と司法書士が連携することが必要になる場合があります。
その代表的なものは、遺産に不動産が含まれている場合です。
亡くなった方の名義の不動産について、話し合いの結果として、ある相続人に名義を移すこととなった場合、不動産の相続登記を行う必要があり、これは司法書士に依頼するのが一般的です。
当事務所では、遺産分割の話し合いがまとまり、遺産に含まれる不動産の名義を相続人に移さなければならないときは、懇意にさせていただいている司法書士をご紹介し、スムーズな相続登記手続きに向けてサポートさせていただくことができます。
行政書士も、遺産に関する法律相談や書類作成を行うことはできるのですが、遺産分割の話し合いについて、依頼者の代理人として活動するのは弁護士の役割です。
なお、司法書士と行政書士との間では、遺産に関してできることに違いがありますので、その点はご留意いただきたく思います。
これに対して、遺産分割の話し合いを、相続人の代理人という立場で行うことができるのが弁護士であるということは、すでにご説明したとおりです。
弁護士 | 行政書士 | 司法書士 | |
---|---|---|---|
相続・遺産に関する相談 | ○ | ○ | ○ |
相続・遺産に関する書類作成 | ○ | ○ | ○ |
簡易裁判所における140万円以下の民事事件 | ○ | × | ○ (但し、簡裁訴訟代理等関係業務の認定が必要) |
遺産分割などの家事事件についての交渉、家庭裁判所への調停申立て | ○ | × | × |
このように、司法書士や行政書士は、遺産分割協議、交渉などについて、依頼者の代理人として活動することはできません。なお、税理士については、税務を扱う専門家であるため、三者とは職務内容が重なりません。
これに対して、遺産分割に関する協議、交渉を行うことができるのが弁護士です。弁護士は、依頼者の代理人として、家庭裁判所に対し遺産分割調停を申し立て、調停の場で協議を進めることもできます。
冒頭で述べましたとおり、相続に関して困ったことが生じた場合、相談先として頭に浮かぶ候補として、様々な資格者(弁護士、税理士、司法書士、行政書士など)がありうることと思います。
いろいろ候補があるため、誰に相談・依頼すれば良いかが分かりにくいかもしれません。
しかし、以上でご説明しましたとおり、弁護士にしかできないことがあります。
そして、相続・遺産に関する協議や交渉を弁護士に依頼するメリットは、下記のとおり整理することができます。
弁護士は、依頼者の代理人として、他の相続人と話し合いを行うことができる唯一の専門家です。
遺産分割の話し合いをまとめるという意味では、弁護士は依頼者に最後まで寄り添う存在であるといえます。
それを超えて、当事務所は、他の専門士業とも密に連携し、ときにはご紹介させていただき、真の意味で、相続に関してお困りの依頼者の皆様に最後まで寄り添うことができると考えております。
当事務所は、身近で、皆様に利用していただきやすい法律事務所を目指し、活動をしています。
依頼者の皆様に、分かりやすい丁寧な説明を心がけ、明確な費用体系を用いております。また、初回相談の方に限り、1時間の無料相談を受け付けております。
※但し、こちらのHPを見てお問い合わせの方限定。
今では、法律家のアドバイスを受けることは通常のことです。
相続や遺産でお困りのことがありましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
まずは、お電話で法律相談のご予約をお取り下さい。
相談に関するご希望等(相談時間、担当弁護士等)がございましたら、ご予約の際にお伝え下さい。
なお、弁護士が相手方から既に相談を受けている場合や、その他相談に応じることに支障がある場合には、相談をお断りする場合があります。
予約された日時に、当事務所へお越し下さい(電話やメールによる相談は行っておりません)。
弁護士が相談に応じます。
弁護士には守秘義務がありますので、秘密は固く守ります。
相談の結果、弁護士に依頼されるかどうかは、相談者の皆様の自由です。当事務所から、相談者の皆様の意に沿わない勧誘を行うことはありません。
相談の結果、弁護士に依頼されることを希望される場合には、その旨ご連絡下さい。受任させていただく場合には、ご要望に応じ、見積書を作成いたします。その後、内容をご検討の上、ご依頼されるかどうかお決め下さい。
〒631-0824 奈良市西大寺南町8番33号 奈良商工会議所会館1階
TEL 0742-81-3323
FAX 0742-81-3324
近鉄「大和西大寺駅」南側より徒歩3分。
近鉄「大和西大寺駅」の中央改札口を出て、右方向(南側)に進み、地上まで降ります。
バスロータリーから南に向かって直進し、一つ目の信号を越えた左手に「奈良商工会議所会館」のビルがあります。
その1階に弁護士法人ナラハ奈良法律事務所があります。
近鉄「大和西大寺駅」南側より徒歩3分。
近鉄「大和西大寺駅」の中央改札口を出て、右方向(南側)に進み、地上まで降ります。
バスロータリーから南に向かって直進し、一つ目の信号を越えた左手に「奈良商工会議所会館」のビルがあります。
その1階に弁護士法人ナラハ奈良法律事務所があります。