ご親族の中の誰かが亡くなった場合、その人に財産が残っていれば、遺産分割を行う必要があります。遺産分割をするために、まず取りうる方法が、遺産分割協議です。
遺産分割協議とは、相続人間での話合いです。話し合う内容は、誰が、何を、どれだけ相続するか、すなわち、遺産の分け方です。
あくまで話合いですので、相続人の全員が納得していれば、遺産の分け方に、特に決まりはありません。一人の人が全てを相続することも可能ですし、誰か一人だけが全く相続しないということも考えられます。父が亡くなった場合に、その時点では、母がすべて相続するということは決して珍しいことではないでしょうし、「自宅は母に。それ以外の預貯金は子どもたちで分ける」ということも普通にありうる分け方です。
どういう形であれ遺産分割協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、相続人の全員が署名・押印することで完成します。完成させることで、不動産の名義変更や預貯金口座の解約、払い戻しができるようになるのです。
このように、遺産分割協議は自由度が高いものなのですが、そのせいもあってか、なかなか協議がまとまらないということがあります。相続人のうち、誰か一人が「その分け方には納得いかない」と言って、遺産分割協議書に署名・押印しなければ、相続手続きは、たちまち暗礁に乗り上げてしまいます。
そこで、法定相続分というものが重要になります。自由に行うことができる遺産分割協議において、相続人の間で分け方がまとまらない場合に、拠り所にすることができるのが法定相続分です。法律で決まった割合であれば、納得せざるを得ないと考える人も多いと思いますので、遺産分割協議を成立させるのに効果的な役割を果たすことが期待されます。
もっとも、「まとまらなければ法定相続分で」と一口に言っても、遺産をどのように評価し、それをどのように分けるかについては、いろいろな考慮が必要になります。また、相続手続きをスムーズに進めるためには、遺産分割協議書の作成方法にも慎重になるべきです。
話合いが進まない、遺産分割協議がまとまらないということがありましたら、ぜひ、弁護士までご相談いただきたいと思います。弁護士が関わることで、①感情的になるあまり進めることができなかった話合いが進むようになる、②感情的になっていて話合いをするのが億劫な他の相続人との交渉を弁護士に委ねることができ、自ら話合いを行う必要がなくなり、ストレスを軽減させることができる、③法律に基づかない独自の理屈を立てる相続人に対し、法律に則った交渉を持ちかけることができる、④法律に基づき、こちらが損をしないように気を付けることができる、などのメリットがあります。
弁護士が介入することで、前に進む、解決する事例はたくさんあります。弁護士は、特定の相続人の代理人として、遺産分割協議がまとまるように尽力させていただきます。
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