被相続人の晩年など、身体の自由が利かなくなったりして、預貯金の入出金を親族に委ねるということは珍しくないと思います。預貯金の入出金を任された親族が、被相続人の預貯金を引き出し、自身のために費消していた場合は、これは、遺産分割において調整されるべきと考えられます。
被相続人の預貯金からの出金は、被相続人が死亡する前のものであれば、被相続人からの生前贈与と考えられる可能性があります。他方で、被相続人が死亡した後のものであれば、それが相続人が自身のために引き出し費消したものであれば、精算の対象となりえます。しかし、相続人が自身のために費消したか明らかでないときには、使途不明金として、費消したと考えられる相続人に対し、遺産分割とは別に訴訟を起こす必要があります。
ところで、訴訟を起こすとして、この訴訟には困難を伴うことが多いです。誰が預貯金を引き出したのか、それを費消したのか等を、訴訟を起こす側が証明しなければなりません。この証明には、金融機関の通帳や取引履歴が有用ですが、それだけでは、「誰が」、「何に」という点が明確にならないことも多いです。
結論としては、使途不明金を遺産分割の話合いの中で取り上げることは決して容易なことではありません。しかし、これでは納得がいかない方もいることと思います。見込みは決して高くはないですが、預貯金の出金の時期、経緯、その時点での被相続人の状況等をできる限り詳細に調べ、これを遺産分割の話合いに顕出することで、出金した当人が、遺産分割に関連する問題として取り上げざるを得ないように仕向けていくことが重要です。
当事務所では、被相続人の預貯金口座の履歴を詳しく検討したうえで、遺産分割の話合いや訴訟において主張していくに足りるものであるか吟味させていただきます。
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