近年、家族関係はますます多様化しています。離婚や再婚をする人もそう珍しいわけではありません。
離婚や再婚をすると、相続関係に影響が生じます。その例として、再婚時の連れ子が、再婚相手の相続人になるかという問題があります。
今回は、再婚時の連れ子の相続権について、ご説明いたします。
それでは、具体的に見ていきましょう。
例として、下記の(1)・(2)について、再婚した男性(以下では「亡父」と言うこともあります。)が死亡したケースを取り上げます。
(1)では典型的な例をお示しし、それについて解説させていただきます。これを踏まえつつ、(2)のケースについて、問題点と解決策をご紹介します。
(1)ある男性が離婚して、別の女性と再婚しました。男性には前妻との間に子が1人いて(この子どもを「A」と言います。)、後妻にも前夫との間に子が1人います(この子どもを「B」と言います。なお、Bは、前夫(実父)ではなく、実母である後妻に引き取られています。)。その後、この男性と後妻との間にも子が1人生まれた場合を考えます(この子どもを「C」と言います。)。
まず重要なのは、亡くなった人(被相続人)との血縁関係があるかどうかです。原則として、血縁があれば、相続権があることになります。これによると、AとCについては、亡父の相続権があることは明らかでしょう。
では、Bはどうでしょうか。Bには、亡父との間に血縁がありませんので、このままでは、Bには相続権が無いことになります(なお、亡父の再婚相手である後妻には相続権はあります。Bには相続権はありませんが、Bの母には相続権があるのです。)。しかし、連れ子とはいえ、Bも、実母の再婚相手である亡父との間で、仲が良い関係を構築しているということもあるでしょう。そこで、このようなBにも相続権を生じさせる方法として、養子縁組があります。
親が再婚しても、その子らが、法律上当然に、実親の再婚相手の子になるわけではありません。相続権を生じさせるような法的な親子関係を作るためには、養子縁組が必要です。上の例で言うと、亡父とBの間で養子縁組を行っていれば、Bも相続権を得ることができます。
養子縁組の手続きはそれほど難しくありません。養子となる子の年齢等によって必要となる手続きや書類は異なりますが、詳しくは、市町村役場にご確認いただければと思います。
(2)ある男性が離婚して、別の女性と再婚しました。男性には前妻との間に子が1人いますが(この子どもを「D」と言います。なお、Dは、前妻(実母)ではなく、実父であるこの男性に引き取られています。)、後妻には前夫との間にも、再婚した男性との間にも子がいない場合を考えます。
この場合、亡父の相続権がDと後妻にあることは間違いありません。
では、その後、後妻が死亡した場合はどうなるでしょうか。この場合、Dの立場から見ると、受け入れがたい事態が生じることが考えられます。
すなわち、亡父の遺産は、Dだけでなく後妻にも分割されていることが多いと思われますが、Dからすると、亡父が再婚した相手であり、かつ、自身も仲が良いという場合には、後妻が、亡父の遺産を相続することは受け入れることができるでしょう。しかし、後妻が亡父の遺産を相続した後に死亡したとき、亡父の遺産も含む後妻の遺産は誰が相続するのでしょうか。Dは、亡父の連れ子にすぎず、後妻との間に血縁はありません。そうすると、Dは、後妻の相続権を有しないこととなりますが、後妻には、前夫との間にも、再婚した男性との間にも子がいません。すると、後妻の遺産(亡父の遺産も含みます。)を相続するのは、後妻の親や兄弟ということになります。後妻の親や兄弟が、亡父の遺産を実質的に相続するとなると、これについては、Dとしても受け入れがたいことがありうるでしょう。
以上のような状況に陥らないための方法については、お分かりいただけるのではないかと思います。すなわち、Dは、後妻との間で養子縁組をしておけば良いのです。後妻と養子縁組をすることで、Dは、後妻の遺産に含まれる、亡父の遺産に相当する分を、他人である後妻の親や兄弟に取られずに済むのです。
婚姻関係、親子関係が複雑になりますと、相続の権利関係もそれに伴い分かりづらくなります。
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