親の相続【一次相続,二次相続】その2


①配偶者は,相続税の控除が大きい。

条件によるのですが,配偶者が相続する分については,相続税がかからないことが多いようです。

②一次相続で,法定相続分にしたがい,遺産分割してしまうと,配偶者が現金を相続することができなくなる場合がある。

例えば,父の遺産が自宅(1000万円)と現金(1000万円)だったとしましょう。

配偶者が自宅を取得すると,それだけで,遺産の2分の1を相続することになります。(配偶者居住権による解決を図ることも可能ですが,これについては別の機会に述べます。)

③いずれ二次相続で子が相続するのだから,二次相続において分割方法の選択肢を多く残した方がよい。

例えば,父の遺産が自宅(1000万円)と現金(1000万円)だったとしましょう。一次相続で,母が自宅,兄弟2人が現金500万円ずつ相続したとします。

母が死亡し,自宅が遺されました。自宅に兄が住んでいるとしましょう。弟が法定相続分を主張すると,自宅所有権を2分の1ずつ相続するか,兄(又は弟)が自宅の全てを取得して,代償金500万円(額は話合いで決めます)を弟(又は兄)に渡す,という遺産分割協議をすることになりかねないことがあるのです。

筆者の個人的な見解ですが,一次相続では,配偶者がすべて相続する,というやり方もあるので,参考にしてみてください。


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