親の相続【一次相続,二次相続】その2
- 2020年08月4日
- 最新情報・お知らせ
①配偶者は,相続税の控除が大きい。
条件によるのですが,配偶者が相続する分については,相続税がかからないことが多いようです。
②一次相続で,法定相続分にしたがい,遺産分割してしまうと,配偶者が現金を相続することができなくなる場合がある。
例えば,父の遺産が自宅(1000万円)と現金(1000万円)だったとしましょう。
配偶者が自宅を取得すると,それだけで,遺産の2分の1を相続することになります。(配偶者居住権による解決を図ることも可能ですが,これについては別の機会に述べます。)
③いずれ二次相続で子が相続するのだから,二次相続において分割方法の選択肢を多く残した方がよい。
例えば,父の遺産が自宅(1000万円)と現金(1000万円)だったとしましょう。一次相続で,母が自宅,兄弟2人が現金500万円ずつ相続したとします。
母が死亡し,自宅が遺されました。自宅に兄が住んでいるとしましょう。弟が法定相続分を主張すると,自宅所有権を2分の1ずつ相続するか,兄(又は弟)が自宅の全てを取得して,代償金500万円(額は話合いで決めます)を弟(又は兄)に渡す,という遺産分割協議をすることになりかねないことがあるのです。
筆者の個人的な見解ですが,一次相続では,配偶者がすべて相続する,というやり方もあるので,参考にしてみてください。