遺産の国庫帰属、過去最多769億円
最高裁によると、相続人がいないため一定の手続きを経て国庫帰属とされた相続財産の総額が、2022年度、約769億円に上りました。2021年度(約647億円)より約122億円多く、記録に残る中で過去最高額となりました。2013年度(約336億円)と比べて、ここ10年で2倍超まで急増しており、2001年度(約107億円)に対しては、この20年で6倍にまで増えたことになります。
相続財産について、遺言がなく、また被相続人に身寄りがない、相続人全員が相続放棄した場合、債権者など利害関係人らの申立てにより、家庭裁判所が弁護士、司法書士ら「相続財産清算人(旧・同管理人)」を選任します。清算人は、債務(未払いの税金や公共料金)を清算し、生前に手厚く介護をしていたなどの「特別縁故者」がいれば、家庭裁判所の判断などに基づき財産を分けた上で、清算人への報酬や経費を差し引き、残った分を国庫に帰属させます。
遺言を作るなど、宙に浮いてしまう遺産の有効活用法が、今後いっそう求められます。