住所等変更登記も義務化!
- 2025年04月10日
- 最新情報・お知らせ
不動産の所有者(所有権の登記名義人)は、氏名又は住所に変更があったときは、その変更日から2年以内に変更の登記の申請をすることが義務付けられます。正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、5万円以下の過料の適用対象にもなります。
この住所等変更登記の義務化の施行日は令和8年4月1日ですが、施行日より前に住所等を変更した場合であっても、変更登記をしていない場合には義務化の対象となり、令和10年3月31日までに変更登記をする必要があります。
所有者不明土地の主な発生原因である相続登記及び住所等変更登記の未了に対応するため、令和3年に法律が改正され、これまで任意だったこれらの登記が義務化されることになりました。