相続登記漏れ防止に期待「所有不動産記録証明制度」がスタート!
- 2026年02月3日
- 最新情報・お知らせ
令和6年4月1日より相続登記が義務化されましたが、相続人に被相続人名義の不動産を把握しやすくして手続的負担を軽減すると共に登記漏れ防止の観点から、「所有不動産記録証明制度」が始まりました。登記官において、特定の被相続人が所有権の登記名義人として記録されている不動産について一覧的にリスト化して証明書として交付する制度であり、令和8年2月2日からスタートしています。
請求方法の詳細については、法務省のHPをご確認ください。








弁護士法人 ナラハ奈良法律事務所





