【自筆の遺言書】自筆証書遺言のつくりかた(2)
- 2020年04月7日
- 最新情報・お知らせ
<例外> 一部,自書
1.
例外的に,
財産目録(相続財産の全部又は一部の目録)
を添付するときは
財産目録「のみ」自書しなくてもよい,
ということになりました。(平成31年1月13日から)
2.
次に,書き方を見ましょう。
<例外> 一部,自書
1.
例外的に,
財産目録(相続財産の全部又は一部の目録)
を添付するときは
財産目録「のみ」自書しなくてもよい,
ということになりました。(平成31年1月13日から)
2.
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TEL 0742-81-3323
FAX 0742-81-3324
近鉄「大和西大寺駅」南側より徒歩3分。
近鉄「大和西大寺駅」の中央改札口を出て、右方向(南側)に進み、地上まで降ります。
バスロータリーから南に向かって直進し、一つ目の信号を越えた左手に「奈良商工会議所会館」のビルがあります。
その1階に弁護士法人ナラハ奈良法律事務所があります。
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