寄与分を求める相続人がいる場合、他のすべての相続人から、その人の寄与分を認める合意があれば、寄与分を反映させた割合での遺産分割協議を成立させることは可能です。
協議で寄与分を定めることができない場合には、家庭裁判所に寄与分を定めるための調停を申し立てることができます。
申立てをする家庭裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所か、当事者の合意で定めた家庭裁判所です。
実際には、寄与分に関する調停だけを申し立てられることは少なく、全体の遺産分割についての調停として申し立てられる場合がほとんどです。
希に、寄与分のみに関する調停が申し立てられた場合でも、遺産分割の調停も、同時に係属していれば、調停手続は併合されて、一括で処理されることとなります。
寄与分を定めるための調停ではなく、審判を申し立てることができる場合は、極めて限定されています。
遺産分割審判の申立てがあった場合と死後認知を受けた相続人の価額支払請求があった場合に限られます。
さらに、遺産分割審判の申立があった場合、家庭裁判所は、寄与分を定める審判の申立時期をすべき期間を定めることができ、定められた期間を経過した後は、適法に寄与分を定める審判の申立てはできないこととされています。
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