相続は、「遺言」があるか、ないか、で手続が大きく異なります。
「遺言」があれば、原則、遺言書のとおり相続することになります。(別途、「遺留分」のページもご覧ください)
「遺言」がなければ、相続財産の分け方(相続の仕方)について、話合いをする必要があります。この話合いのことを、「遺産分割協議」と言います。
「遺言」には、大きく分けて「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」とがあります。
「公正証書遺言」は、公証役場で作成された遺言です。公証人が作成する証書ですので、一般的に信用性が高く、銀行などでも手続がスムーズに行えます。
一方、「自筆証書遺言」は、本人(被相続人)が自分で書いた遺言です。家庭裁判所で「検認」という手続きを経る必要があります。(法務局で画像データ保管されたものを除く)。もっとも、自筆証書遺言にあっては、記載があいまいだったり、不適切な文言が使われていたりすることがあり、手続をスムーズに行えない場合もあります。
また、例外的な場合ですが、「遺言」があっても、相続人の全員が合意すれば、「遺言」と異なる内容の遺産分割協議をすることができます。「遺言」どおりの相続をしたくない場合は、全員の合意をとりつけられれば、遺産分割協議をすることができるのです。(遺産分割については、「遺産分割協議」のページで述べます)。
「遺言」がない場合については、遺産分割協議をする必要があります。「遺産分割協議」のページをご覧ください。
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