コロナの影響 ~相続放棄できる期間が延びる?~


ご家族の一人が亡くなったとして、その方に借金等の債務があったとします。この場合、相続人は相続放棄の手続きをして、借金の返済義務を免れることができます(借金だけを放棄するということはできません。相続放棄するということは、財産も債務も放棄するということになります。)。そして、相続放棄するには、家庭裁判所に対する申立てが必要です。家庭裁判所へ申し立てるには、申立書や様々な資料の提出が求められます。

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