「実家のもの」って,どういうこと?【その2】
- 2020年06月10日
- よくあるご質問
法律では,「実家」が相続の主体(当事者)になることは,ありません。
個人(相続人)が,相続の主体(当事者)になります。
遺産(相続財産)に含まれるか,含まれないか,は,被相続人の財産にあたるか,いなかで判断されます。
被相続人の財産にあたれば,相続人で,分ける話合いをします。
分け方について,意見がまとまらなければ,法定相続分を目安にするなどして話合いをし,それでもまとまらなければ,調停などに進むことになります。