【自筆証書遺言(その1)】
- 2020年06月12日
- よくあるご質問
Q1)マンションを所有する母親(花子)が,死亡の約4年前に作成し,次女(希(のぞみ))に宛てた葉書の裏面には,
「こんな事が役立つようでは困るけど念のため。ママは,マンションは希にやりたいと思っている。自宅(注;父親の所有名義)は光(注;ひかり,長女)がもらってはどうですか念の為。希のことがしんぱいなの。 ママ」
と全文自書され,葉書の表面には,差出人である花子の名前が自署され,捺印され,日付が自書されたものが,次女に郵送されていました。この葉書は,遺言として有効でしょうか。
A1)自筆証書遺言が有効であるための要件(民法968条。日付,本文及び氏名が総て自書で為され、捺印のあること),が総て備わっていますし,「やりたい」は遺贈すると解釈することができますので,特段の事情がなければ,自筆証書遺言として有効です。