【自筆証書遺言(その2)】
- 2020年06月12日
- よくあるご質問
Q2)この葉書が作成された10年前には,母親(花子)が,原稿用紙に,「遺言状」との標題のもと「不動産の相続は,夫の太郎にすべてまかせます。長女光と次女希には遺留分として八分の壱づつ遺します。」との本文と,日付及び氏名を自書し,捺印したものを作成していました。この原稿用紙は,遺言として有効でしょうか。
A2) 「まかせます」との表現が委任のようでもあり、一見曖昧ですが,「遺言状」との標題があり,遺留分への言及もあることから遺贈と解釈できますので,自筆証書遺言として有効です。