父が死亡し,相続になりました。相続人は,妻と子二人でしたが,子のうち一人は障がいをもっています。この場合,どのようにすれば遺産分割を有効に行えるのでしょうか?
- 2020年12月7日
- よくあるご質問
成年後見人を付けてもらうという方法があります。
例えば,父の相続財産に不動産がある場合を考えます。不動産については,相続登記をしなければなりません。しかし,子の一人が障がいをもっていると,相続登記の前提としての遺産分割協議ができません。
そこで,障がいをもっている子について,成年後見人の選任の申立てをすることが考えられます。成年後見人が選任された後は,子にかわって成年後見人が遺産分割協議をすることができます。
成年後見人が遺産分割協議を行った結果として,相続登記をすることができるようになります。