相続人を調べるために市役所に行きましたが,甥や姪の戸籍は出せない,と言われました。どうすればいいでしょうか?
- 2020年12月7日
- よくあるご質問
「本人」が戸籍謄本を請求することができるのは,「本人」と「本人」の配偶者,「本人」から見て直系尊属(父母,祖父母など)や直系卑属(子,孫など)のみであることが原則です。
一方,「本人」から見て直系以外の人の戸籍謄本を請求する場合は,その人物からの委任状が必要になります。
それ以外に,甥や姪の戸籍謄本を請求できる可能性のある方法としては,「遺産分割のために必要である」などと請求の理由を記載し,それを根拠付ける資料を添付するという方法が考えられます。しかし,市町村により扱いは一様ではなく,必ずしも請求が受け付けられるとは限りません。詳細は,市町村役場の窓口までご相談ください。
なお,弁護士は,受任している事件に関連して,戸籍謄本を職務上請求することができます。弁護士に遺産分割を依頼することで,必要があれば,遺産分割手続きを行う前提として,甥や姪の戸籍を取得することができます。