私は義理の父に生活費を支援していたのですが,相続人ではありません。何らかのお金が入る方法はありませんか?
- 2020年12月7日
- よくあるご質問
亡父の親族であるが相続人ではない人で,亡父の財産の維持,増加について特別の寄与をした者は,相続人に対し,寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払いを請求することができるとの制度ができました。
まずは,当事者間で協議をすることを検討すべきですが,話し合いができない時は,家庭裁判所の調停又は審判の手続きを利用することができます。
相続人との協議や,裁判所での調停の中で,亡父に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより亡父の財産の維持,増加について特別の寄与をしたといえるかどうかが争点となります。 特別寄与料の具体的な金額については,特別寄与者の寄与の時期,方法及び程度,相続財産の額その他一切の事情を考慮して,定められることとなっています。