相続土地国庫帰属制度が令和5年4月27日よりスタートしています。
- 2023年07月3日
- 最新情報・お知らせ
相続や遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が,法務大臣の承認により土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度,「相続土地国庫帰属制度」が令和5年4月27日よりスタートしました。
手続きは,①承認申請,②法務大臣(法務局)による要件審査・承認,③申請者が10年分の土地管理費相当額の負担金を納付,④国庫帰属という流れになります。
ポイントは,次のとおりです。
・相続又は相続人への遺贈により手に入れた土地について,所有者の申請により,承認された場合は,土地を国に引き渡すことができる。
・制度の利用には,審査手数料及び負担金の納付が必要
・国が引き取ることができる土地について,一定の要件あり
・申請先は,土地の所在する法務局の本局