成年後見人 ~原則終生利用から一時利用可能へ~
- 2024年03月7日
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認知症等のために判断能力が不十分な人に代わって専門家等が財産管理等を行う「成年後見制度」の見直しが進められています。
現行制度では,一度後見人を選任すると,本人の判断能力が回復しない限り,原則として亡くなるまで利用をやめられません。これを改め,期間限定で後見人を選任できる仕組みなどを検討し,2026年度までに民法などの関連法を改正したい考えです。
厚生労働省によると,成年後見制度の利用者数は2022年末時点で約25万人とのことです。認知症患者が増えていく見通しのなか,政府は,柔軟に活用できるように制度を改善し,「成年後見制度」のさらなる普及を目指します。