自宅不動産を取得したいけれど、多額の代償金を払いきれない場合はどうすればいいですか?
- 2025年01月10日
- よくあるご質問
遺産に不動産が含まれ、これを、相続人のうち一人が単独で取得する場合、不動産を取得する相続人は、他の相続人に対し、不動産の価値について各相続分に相当する代償金を支払わなければなりません。不動産を取得したい相続人としては、不動産の価値が低くあって欲しいと考えるでしょうが、そうであっても代償金を支払うことが難しくなる場合は想定されます(不動産の価値について有利に進めることができない場合には、よりいっそう代償金の支払いには困難を伴うと思われます。)。
代償金に充てるものとしてまず考えられるのは、取得する不動産以外の遺産です。不動産の価値の評価方法によっては、意中の不動産を取得するのと引き換えに、他の遺産を(ほとんど)取得できないということも考えられますが、不動産を取得できるのであればとの思いが強いということであれば、積極的に検討すべき事柄であると言えます。
しかしながら、例えば不動産の価値が高すぎる、不動産以外の遺産がない、又は、少ないという場合には、遺産ではなく、自身の財産などから代償金を用意しなければなりません。本来は、遺産に関係しない財産で賄うということになりますが、受取人が指定されている生命保険金は相続の対象に含まれないと考えられているため、これを代償金に充てるということが、相続に際してはまず検討しうるところです。
しかし、そのような生命保険金がない、又は、それでも足りないという場合は、親族や知人からの援助をもって代償金に充てることを考えることになると思われます。また、感情論にはなりますが、事情を説明して、他の相続人に、本来の代償金より少ない金額の受取りで理解してもらえるように説明を尽くすことが必要になります。遺産分割協議は交渉により全相続人間で合意が成立すればよいものですので、最後は、この方法を採るしかありません。
以上の方法や策をもってしても、他の相続人の納得・理解を得られない場合には、不動産を売却し、売却代金を分配するという方法を採らざるを得ないと考えます。