スマート変更登記 始まっています
- 2025年05月11日
- 最新情報・お知らせ
法務省によると、2026年4月1日から、不動産の所有者(所有権の登記名義人)は、氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更の登記の申請をすることが義務付けられます。また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、5万円以下の過料の適用対象となります。2026年4月1日の施行日より前に住所等を変更した場合でも、変更登記をしていない場合には義務化の対象となり、2028年3月31日までに変更登記をする必要があります。
こうした住所等変更登記の義務化を前に、簡単・無料の手続をしておけば、その後は住所等の変更があるたびに法務局が職権で住所等変更登記をしてくれる「スマート変更登記」が個人向けには2025年4月21日から始まっています。
「スマート変更登記」を利用するための手続の内容については、法務省のWEBページをご確認ください。