故人名義の口座が凍結される…解除するには?
- 2020年05月12日
- 最新情報・お知らせ
ご家族のどなたかが亡くなられた場合、故人名義の預貯金口座は凍結され、預貯金を引き出すことができなくなります。
故人名義の預貯金は、死亡した時から相続財産(遺産)と扱われ、遺産分割の対象となります。したがって、相続人の間で遺産分割がされていないにもかかわらず、相続人のうち誰かがこれを取得するのでは不公平が生じます。
ご家族のどなたかが亡くなられた場合、故人名義の預貯金口座は凍結され、預貯金を引き出すことができなくなります。
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近鉄「大和西大寺駅」の中央改札口を出て、右方向(南側)に進み、地上まで降ります。
バスロータリーから南に向かって直進し、一つ目の信号を越えた左手に「奈良商工会議所会館」のビルがあります。
その1階に弁護士法人ナラハ奈良法律事務所があります。
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