寄与分が認められる場合

どのような場合に、寄与分が認められるのでしょうか。

民法上、寄与分が認められる主なケースとして、以下の3点があげられています。

  1. 被相続人の事業に関する労務の提供
  2. これは、親の家業を手伝い、親の財産形成に貢献した場合があたります。

  3. 被相続人の事業に関する財産上の給付
  4. これは、親の家業に資金を提供し、このために、経営破綻を回避できたり、あるいは、それを元手に事業拡大を成功させたような場合です。

  5. 被相続人の療養看護
  6. これは、病気の親を自宅で看護し、このために、親が、本来、支払うべきであった看護費用の支払を免れたような場合です。

    ここで、注意を要するのが、寄与分が認められるには、扶養義務を超えた著しい程度の貢献が必要であり、妻の通常の家事や看病に対しては、寄与分が認められないことです。

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