共同相続人の一人が、被相続人から遺贈を受けたり、生前に贈与を受けたりしていた場合、公平を図るため、当該贈与や遺贈を相続分の前渡しとみて、計算上これを相続財産に持ち戻し、相続分を算定することにしており、これを特別受益(民法903条)といいます。
特別受益には、①遺贈、②生前贈与があります。
まず、①の遺贈とは、遺言によって遺言者の財産の全部又は一部を無償で相続人に譲渡することです。遺贈は、その目的を問わず特別受益となります。
次に、②の生前贈与については、かかる生前贈与が相続財産の前渡しとみられる贈与であるかで判断します。
例えば、結納金や挙式費用は一般的には特別受益とならず、持参金や支度金はその額が少額で、扶養の一部とみられるような場合は.同様に、特別受益とならないと考えられます。
学費(入学金や授業料)は、一般的に、被相続人が扶養義務者の場合は.扶養義務の履行に基づく支出と考えられ、特別受益とはなりません。
その他、居住用不動産の贈与及びその取得のための金銭の贈与は、生計の基礎として役立つ財産上の給付で、生計の資本としての贈与であり、特別受益といえます。
死亡保険金請求権又はこれを行使して取得した死亡保険金は、原則として特別受益となりません。
しかし、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間の不公平が、民法903条の趣旨に照らし、到底是認できないほど著しいものである場合、同条の類推適用により、特別受益に準じ、死亡保険金請求権又はこれを行使して取得した死亡保険金が持ち戻しの対象となります。
死亡退職金等の遺族給付は、受給権者の生活保障を目的とした制度であることを考慮すると、持ち戻しの対象とすべきではないと考えられます。
特別受益を受けたとして、持ち戻しをする必要がある者は、共同相続人に限られます。
したがって、被相続人が相続人の配偶者や子に対して贈与したとしても、これは相続人に対する贈与ではないため.持ち戻しの対象とはなりません。
ただし、実際は相続人に対する贈与であるにもかかわらず、名義のみ配偶者や子としたような場合は、特別受益に当たると考えられます。
このように、特別受益に関し、検討すべき点は多々あるため、特別受益が問題となる場合、弁護士への相談・依頼をご検討ください。
弁護士にご依頼いただいた場合、今後とるべき方針などについて助言を得られるだけでなく、相手方と直接のやり取りを避けられますので、精神的な負担が軽減されます。
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