寄与分の算定方法

寄与が認められた場合、寄与分の算定方法は、次のとおりです。

  1. 相続開始時の財産の価額から寄与分の額を引きます。(これを、みなし相続財産とします。)
  2. ①のみなし相続財産の額に指定相続分または法定相続分の割合を掛けます。
  3. 寄与が認められた相続人の受け取り額は、②で算出した額に寄与分の額を加えた額となります。これに対し、寄与の認められない相続人は、②で算出した額のみが相続額となります。

算定方法を、具体的な例に沿って、説明すると、以下のとおりです。

3人兄弟のうち、長男だけが父親の事業を手伝い、その貢献の結果、父親の財産が9000万円から1億2000万円と増えた場合、3000万円が寄与分となります。母親は既に亡くなっていた場合、3兄弟の相続額は、以下の額となります。

  1. 1億2000万円-3000万円=9000万円(みなし相続財産)
  2. 9000万円×各人の法定相続分である3分の1=3000万円
  3. 長男の相続分額:3000万円+3000万円=6000万円
    二男と三男の相続分額:いずれも3000万円
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