会社(法人)と社長(代表者)は別の権利主体です。
会社名義の預貯金、不動産などの財産は社長名義の遺産とは別物であり、会社が保持・管理し続けます。原則として、社長の相続に関係しません。
他方で、社長は、多くの場合、自社の株式を所有しています。この株式は、社長の遺産として相続の対象となりますので、この意味で、会社の経営権が社長の相続に関わってくるといえます。
株式は、遺言によって、取得者を定めることができます。社長としては、生前に遺言を作成しておくことが有益です。
遺言がない場合には、相続人間で遺産分割協議を行う必要があります。分割協議がまとまるまでは、株式の処分や株式に基づく権利行使に制限が生じますので、遺産分割が早期に成立しなければ、会社経営に支障が生じることが考えられます。
遺言は、社長が、会社にまつわる様々な要素を考慮した上で、生前に手を打つことができる方法です。事後にもめ事が生じないように、正確な遺言を作成しておくことが重要です。
遺産分割協議は、場合によっては多数に及ぶ相続人間の利益を調整するための話合いです。感情的な対立から協議が進まないときには、裁判所での調停や審判手続きも利用し、妥当な解決を目指します。主張整理や証拠の提出など、専門的な知識、作業が求められます。
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その1階に弁護士法人ナラハ奈良法律事務所があります。
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