遺産分割調停

相続人の中に、どうしても、ハンコを押さない人がいる・・・

一人でも、判を押していただけない人がいると、調停をする必要があります。

実は、調停も、家庭裁判所でする「話合い」です。

「いきなり、裁判だなんて!」

とお怒りになられるかたもいらっしゃるのですが、実は、「裁判」ではありません。

調停では、相続人(正確に言えば、調停の申立人と相手方)との間に、調停委員が入ります。わかりやすく言えば、調停委員が話合いの司会進行を務める、というイメージです。

調停委員は、一般的には、相続人間で意見が分かれる事項については、法律を基準に話合いを進めます。

ですので、法律にのっとった解決基準に従いたくない相続人にとっては、調停での話合いは厳しいものに感じられることも多いようです。

調停(手続)でも解決できない(話合いがまとまらない)場合は、審判手続に移行します。

審判は「裁判」です。「裁判」ですので、解決基準は、「法律」です。

裁判で感情を戦うことは困難です。我々は、お気持ちも大事ですが、解決を優先することをお勧めすることもあります。

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