協議・分割の進め方

まず、相続財産の資料を集めます。

例えば、不動産だと、市町村役場で被相続人の「名寄帳」を発行していただきます。この「名寄帳」とは、被相続人が所有(共有を含む)する不動産のリストです。もっとも、難点があります。それは、「名寄帳」に記載されている不動産は、「名寄帳」を発行する当該「市町村」内の不動産しか、記載されていない、という点です。

また、預貯金だと、金融機関で「残高証明書」を発行していただきます。なお、一般的には、「死亡日」の残高を遺産分割協議の対象にするのですが、死亡日後も、預貯金の残高が変動していることがあります。例えば、ご自宅の水道光熱費が引き落とされていたり、株の配当が入金されていたり、といったことがあります。この場合は、いつの残高を基準にするか、について、相続人間で合意する必要があります。

相続財産の資料が集まったら、「誰が、なにを、どのくらい」相続するか、遺産の分割の方法について話し合うことになります。この話合いを、「遺産分割協議」と言います。

話合いがまとまらなければ、家庭裁判所で調停をすることになります。これは、「遺産分割調停」のページで述べます。

遺産分割協議がまとまれば、「遺産分割協議書」を作成します。「遺産分割協議書の作成」のページをご覧ください。

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