他の相続人が弁護士を立ててきたときの対応

相続が発生し、親や子、兄弟姉妹など他の相続人が弁護士を立ててきた場合、こちらも弁護士に依頼したほうが良い理由は、相続に関わる法律、実務的対応には、専門性が求められるためです。

具体的には、以下のとおりです。

1 窓口は弁護士になります

まず、相手の弁護士は、書面や電話であなたに連絡を取ってきます。

弁護士が依頼者(他の相続人)の代理人となり、連絡窓口になるためです(あなたから相手本人に連絡を取っても、回答が来なくなります。「相手本人に連絡を取らないように」と指示する内容の文書が届くことも多いです。)。

(1)書面について

書面には、弁護士特有の言い回しや、難しい法律用語が使用されています。弁護士が見れば、どういうことを言っているのか分かることも多いですが、これは、相続に関するやり取りに慣れているためです。

しかし、通常、弁護士でなければ、相続に関する弁護士からの書面を見ることはそう多くありません。したがって、何が書かれているのか、どういう意図で記載されているのか分からず、不安な気持ちになることも珍しくないと思います。

弁護士に依頼すれば、相手の弁護士からの書面に戸惑うことが少なることは間違いありません。依頼した弁護士に、記載内容についてすぐに問い合わせることができ、無用な不安を抱く必要がなくなります。

(2)電話について

相手の弁護士が電話で連絡を取ってくることがあります。電話では、弁護士から質問や要求をされ、それにどう対応するかその都度考えなければなりません。また、あなたからも相手の弁護士に様々な問いかけや主張を行うことも考えられますが、それが効果的であるのか、また反対に相手に有利に利用されるのではないかなど、いろいろ考えてしまうこともあると思います。

弁護士に依頼すれば、相手の弁護士からの電話連絡に対し、何を、いつ答えればいいのか、判断を委ねることができます。また、相手に何を、どのように言えばいいのか、又は、言わないことが作戦となるか、相談しながら進めることができます。

2 進め方には専門性が求められます

相手の弁護士は、遺産分割の流れ、調停や審判手続について、よく知っています。

弁護士は、どのようにすればより良い結果になるか、この先どのように手続が進んでいくかを見越して、交渉を迫ってくるものです。

相手の弁護士は、裁判所を使わない協議・交渉では話がまとまらないと考えた場合、遺産分割調停を申し立ててきます。

裁判所から調停申立書が届くことになり、これを初めて受け取ると、どうしたらいいか分からないことが多いと思います。何を準備すればいいか、何を持って行けばいいか、どのように進んでいくかなど、ネットの記事などを読んだだけでは、分からないというお声をよくお聞きします。それは、調停は、裁判官、調停委員、そして事案によって、進み方が千差万別なため、一律に適応できる説明が難しいためです。

しかし、弁護士は、様々なケースに取り組んでいるため、事案ごとによるとはいえ、基本的な進み方について経験に基づき対応することが可能です。また、調停は裁判所で行われる手続であることから、相続に関する法律、専門用語が飛び交う中で進められます。これをきちんと理解した上で調停に臨まないと、知らない間に不利な選択をしてしまったり、手続が進んでしまっているという事態も生じえます。

弁護士に依頼しておけば、調停・審判への専門家の付添いを確保することができ、調停の場で繰り広げられる内容に、困ることなく対応することができます。また、調停委員も、専門家である弁護士の話に乗っかり、それに流されるということもあります。弁護士は、専門的な事柄をあなたに分かりやすく伝えるのと同時に、あなたの意見も聞いた上で、不利にならないよう手続を進めていきます。

以上をもとに、相手だけが弁護士を立てているという状況を想像いただければ、あなたが弁護士を立てていないという状況が、どれだけ危なく、不安な状況であるかがご理解いただけると思います。

3 相手が弁護士を立てたときは、まずご相談ください

他の相続人が弁護士を立てて遺産分割協議を申し入れてきた、遺産分割調停を申し立ててきた場合、相手の弁護士とのやり取りを誰がしなければならないでしょうか(又は、誰がしたほうが良いでしょうか。)。また、裁判所の調停・審判手続に誰が対応しなければならないでしょうか(誰が対応すべきでしょうか。)。

上記内容をお読みいただいた皆様には、あなたが信用できる、相続に詳しい専門家である弁護士に依頼し、こちらも弁護士を立てることの必要性がお分かりいただけたのではないでしょうか。


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