親子間でもめる相続

親子間では、感情も相俟って、相続に関する対立が深刻になることがあります。

親子間に血縁がある場合も、そうでない場合も、対立は起こりえます。

血縁がない場合というのは、どういう場合かと言いますと、例えば、父が亡くなったとして、その父に前妻と後妻がいる場合に、前妻の子と後妻がもめるということが考えられます。これも、親子間でもめる相続の一事例と言えるでしょう。

以下では、親子間でよく問題となる相続における対立について、いくつかご紹介します(説明の便宜上、父が亡くなったというケースを想定しています。)。

この記事をお読みいただき、「親ともめている」「子ともめている」という方に、「親子間での相続問題は弁護士に相談、依頼する」と感じ取っていただけますと幸いです。

1 亡き父の前妻の子 vs 後妻

亡き父に前妻がいるとしても、離婚していれば、前妻に相続権はありません。しかし、亡き父と前妻の間の子には、原則として相続権があります。

他方で、後妻については、亡き父と婚姻していれば相続権があります。なお、後妻に連れ子がいる場合、亡き父と養子縁組していれば相続権があります。

亡き父の前妻の子と後妻が共に相続人となるとして、亡き父の相続においては、意見が対立することがあります。亡き父が生きていた頃のいろいろなやり取りのなかで、円満な関係性が保てなくなっているような場合には、なおさらです。

対立するポイントは様々に考えられます。

  • 遺産の情報を片方が握ってしまっている
  • 遺産の分け方に、考え方の違いがある
  • そもそも、遺産を分けようとしない

いずれのケースでも、弁護士が、相続、遺産分割を進めるためにお手伝いできることがあります。

  1. 遺産の調査をすることができます
  2. 遺産に含まれるものとして、不動産、預貯金、保険、株式や投資信託といった証券など、様々なものが考えられます。
    弁護士は、遺産に関する資料を収集し、「遺産目録」を作成します。  これにより、遺産を明らかにし、整理することができます。

  3. 遺産分割協議を行います
  4. 相続人間で合意が成立しない場合、遺産分割で基準となるのは、民法で定められた法定相続分です(上記のケースでは、後妻が2分の1、前妻の子は、残りの2分の1について、亡き父の他の子との間で、平等割合になります。)。
    弁護士は、法定相続分に基づく遺産分割協議の成立を目指します。協議では話がまとまらない場合には、家庭裁判所の遺産分割調停や審判の手続きを利用することもあります。

以上のほか、「遺産を使い込んでいる」「多額の援助をしてもらっている」「世話をしてきたので、取り分が多くなると主張してくる」など、相続人の間では、実に様々な主張が繰り広げられることがあります。これらの主張に対して、弁護士は、証拠があるか、法的に主張可能なものか検討し、ご依頼者様に少しでも有利になるように、不利にならないように主張を組み立てます。

2 疎遠な子 vs 母

「疎遠である」としても、子である以上、亡き父の相続人です。これは、疎遠な期間の長短にかかわりません。亡き父の世話をどれくらいしていたかも、相続人の地位自体には、原則として影響しません。

長年連絡が取れなかった子が、どこから聞いたのか、父が亡くなったことを知り、遺産分割を求めてくるということは容易に想定できるケースです。母としては、これまで何の接触もなかった子に、当然のように相続の権利を主張されることは容認しがたいかもしれませんし、この思いは、亡き父も同様かもしれません。

では、この場合に、父の意思にも鑑みつつ、何かできることはないでしょうか。代表的なものとして、以下の方法が考えられます。

  1. 遺言書を作成する
  2. 例えば、父の全部又はほとんどの財産について、誰に相続させるかを記した遺言を作成するという方法が考えられます。これにより、法定相続分とは異なる割合で、相続を進めることができます。
    もっとも、遺留分の問題は残ります。遺言により遺留分を侵害されている相続人は、遺言によって財産を与えられた者に対し、遺留分侵害額請求をすることができます。

  3. 生前贈与する
  4. 父が財産の全部又はほとんどを誰かに生前贈与するという方法も考えられます。これにより、相続できる遺産がなくなるか、減ることになり、結果として、他の相続人が受け取れる遺産もなくなるか、減ることになります。
         しかし、この場合も遺留分の問題が残ることは、(1)の遺言書作成の場合と同様です。

3 以上のとおり、1では「亡き父の前妻の子 vs 後妻」、2では「疎遠な子 vs 母」というテーマでご説明しましたが、上記各説明は、いずれのケースにもあてはまります。

上記1、2の内容は、相続が発生するまで特に問題がなかった(と思っていた)どの親子関係においても、生じうる事態なのです。

4 配偶者居住権

亡き父名義の自宅があり、相続人には、妻と子がいるとします。子は自立しており、夫の生前、妻が夫と共に自宅で暮らしていたという事例は珍しくないでしょう。妻は自宅に住み続けたいのですが、子は自宅を売却し、売却代金を分けたいと思っている場合、この調整が難しいというケースが考えられます。

遺産分割の選択肢の一つとして、妻の望むとおり、妻が主に自宅を相続して、子がその他の財産を相続するという方法が考えられます。しかし、自宅の価値が大きければ大きいほど、妻が取得できる、自宅以外の財産は少なくなりますし、場合によっては、妻自身の現預貯金を子に渡さなければならなくなる事態もありえます。この方法によると、妻は自宅を取得し、そこに住み続けることはできるものの、自宅以外の財産を(ほとんど)取得できず、預貯金等の財産を確保することができなくなる、ということが生じえました。

そこで、民法は、新たに、配偶者居住権の制度を設けました。これは、亡き父が死亡したときに亡き父の財産に属した建物に居住していた配偶者に対し、住み慣れた居住建物の全部について無償で使用収益する権限を認めることで、配偶者が遺産分割の結果として居住建物の所有権を取得する場合よりも低廉な価格で居住権を長期的に確保できるというものです。

配偶者居住権の成立には、要件があります。詳しくは、弁護士までご相談ください。

5 遺産、相続のことは、弁護士に!

遺産や相続について、弁護士に相談、依頼することは、今では、ごくありふれたことです。

親子間では、感情面やこれまでの経緯に関する争いも絡まり、なかなか話が進まないという事態も起こりえます。弁護士は、依頼者の思いを聞き、思いに寄り添いつつ、しかし冷静に、遺産分割協議を進めます。

親子間で、相続でもめている方はもちろん、それ以外の人物との間でも、協議が調わない場合には、ぜひ一度、弁護士までご相談いただけたらと思います。

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