相続人の中に、認知症の方がいらっしゃる場合について述べます。
認知症が重いと、「成年後見人」をつける必要があります。軽い認知症の場合でも、「保佐人」「補助人」をつけておく方が望ましいと考えます。
ときどき、「前の相続のときは、認知症の相続人にかわって自分が署名押印して相続手続をしたので、今回も同じようにやりたい」とおっしゃる方がいらっしゃいますが、やめておかれた方がいいと思います。
相続人の中に、不在者がいらっしゃる場合について述べます。
まず、警察に「捜索願」を出しているか、確認します。出していなければ、出します。
次に、調べがつく範囲で、現在(又は最後)の居所(住所)を調査します。
そして、その居所(住所)に対し、手紙、訪問などの方法を用いて、連絡をとる試みをします。これらの過程は、すべて、記録化しておきます。
以上のような調査をしても、どうしても連絡がとれなかった場合(端的に言えば、生死不明の場合)に、家庭裁判所に対し、「不在者財産管理人」を選任するよう申し立てます。
不在者財産管理人が選任されると、その不在者財産管理人を相手に、遺産分割協議をすることになります。
相続人の中に、未成年者がいらっしゃる場合について述べます。
未成年者に親権者がいる場合、よく聞かれる質問に、「親権者が未成年者のかわりに、署名押印すればいいですよね」という質問があります。
しかし、これは、ケースバイケースです。
親権者自身も相続人の場合、これは、ダメということになります。
親権者と利益と、未成年者の利益が相反するから、です。
この場合、家庭裁判所に対し、未成年者のために「特別代理人」を選任するよう申し立てることになります。
一方、親権者自身は相続人でない場合、親権者が未成年者にかわって署名押印することができます。
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