「相続で、もめる」と言えば、まず多いのが、兄弟姉妹間です。
もめるはずが無い、と思っておられる方も多いことと思いますが、実際に、ご相談いただくケースとしては多数を占めます。
この記事をお読みいただいている方の中には、すでにもめているという方もおられるのではないでしょうか。
思い当たるところがない方も、ある方も、下記をお読みいただいたうえで、「兄弟姉妹間での相続問題は弁護士に相談する」と、感じていただけたらと思います。
今回は、兄弟姉妹間でもめる具体例をご紹介した上で、弁護士にご依頼いただくと、どのような流れになるのか、どういうことができるのかを、ご説明します。
よくあるご相談例として、以下のご相談が寄せられています。
親と同居していた、又は、親の家に頻繁に通っていた、○○が、
といった声をよくお聞きします。
割合として多いのは、親と近い関係にあった相続人が主体となる話ですが、これに限った話ではありません。親と疎遠な(はずの)相続人が主体になることも珍しくありません。
むしろ、そもそも相続人かどうかという点については、
4. 自分は養子だ、実の子だと主張してくる者がいるが、本当か分からない
というケースすら見受けられます。
以上のケースに対して、弁護士には、何を相談、依頼できるのでしょうか。
よくあるご相談例の(1)~(4)に分けて、ご説明します。
遺産に含まれるものとして、不動産、預貯金、保険、株式や投資信託といった証券など、様々なものが考えられます。
弁護士は、遺産に関する資料を収集し、「遺産目録」を作成します。これにより、親の財産を明らかにし、整理することができます。
相続人間で合意が成立しない場合、遺産分割で基準となるのは、民法で定められた法定相続分です(兄弟姉妹間では平等割合になります。)。
弁護士は、法定相続分に基づく遺産分割協議の成立を目指します。協議では話がまとまらない場合には、家庭裁判所の遺産分割調停や審判の手続きを利用することもあります。
遺産分割の方法についてはこちらで詳しく解説しております>>これらの事実を証明できる証拠がないか、探すところから始めます。証拠があるとして、それが法的に主張可能なものか検討します。遺産分割は、まずは協議(家庭裁判所での調停を含みます。)で行うことが多いですので、話し合いの中で、少しでも有利になるように、あるいは不利にならないように主張を展開します。
養子も実子も、親の相続人になります。
弁護士は、戸籍謄本などを収集し、「相続関係図」を作成します。これにより、相続人が誰であるか、法定相続分はどうなるかを明らかにすることができます。
兄弟姉妹間での相続問題に紐づくことが多いケースとして、相続人の配偶者や子が、相続に口を出してくるということがあります。例えば、祖父が亡くなり相続が開始されたとして、祖父の子が生きている場合には、祖父から見て孫に当たる人物や、祖父の子の配偶者は相続人とはなりません。しかしながら、相続人でない人物が、事実上、相続人であるかのように振る舞い、遺産分割協議に介入してくるということは、容易に想像できると思います。
このような場合、弁護士に依頼すると、どういうメリットがあるでしょうか。
まず、弁護士は、相続人としか協議しませんし、協議することができません。これにより、相続人でない人物を相手にする必要がなくなります。また、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てれば、相続人のみでの遺産分割協議は、よりいっそう進めやすくなります。調停には、原則として相続人しか出席できませんので、相続人でない人物が入ってこない形での話し合いを進めることが可能となります。このように、裁判所での手続きには特殊性が見られますので、調停を、手続きに精通した弁護士に依頼することにはメリットがあると言えます。
相続人でない者(相続人の配偶者など)との間でもめる相続についてはこちらでも詳しく解説しております>>遺産や相続について、弁護士に相談、依頼することは、今では、ごくありふれたことです。
兄弟姉妹間では、感情面の争いも絡まり、なかなか話が進まないという事態も起こりえます。弁護士は、依頼者の思いを聞き、思いに寄り添いつつ、しかし冷静に、遺産分割協議を進めます。
兄弟姉妹間で、相続でもめている方はもちろん、それ以外の人物との間でも、協議が調わない場合には、ぜひ一度、弁護士までご相談いただけたらと思います。当事務所では、初回相談を無料でお受けしております。相談したい時間・弁護士が選べるネット予約も受け付けておりますので、ぜひご活用ください。
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バスロータリーから南に向かって直進し、一つ目の信号を越えた左手に「奈良商工会議所会館」のビルがあります。
その1階に弁護士法人ナラハ奈良法律事務所があります。
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