コロナの影響 ~相続手続きへの影響~
- 2020年06月12日
- 最新情報・お知らせ
新型コロナウイルスの影響は各所に生じています。そこで、今回は、相続手続きに対するコロナの影響についてご説明します。
ご家族の方が亡くなると、遺産をどうするかという話が出ることがあります。相続人の間で遺産を整理するには、資料収集、遺産分割、その後の名義変更や解約手続きという3つのプロセスを経る必要があります。
新型コロナウイルスの影響は各所に生じています。そこで、今回は、相続手続きに対するコロナの影響についてご説明します。
ご家族の方が亡くなると、遺産をどうするかという話が出ることがあります。相続人の間で遺産を整理するには、資料収集、遺産分割、その後の名義変更や解約手続きという3つのプロセスを経る必要があります。
Q3)10年前に前記原稿用紙の遺言(第一遺言)がある場合,10年後に作成された前記葉書の遺言(第二遺言)の効力についての判断が変わる可能性がありますか。
A3) あります。遺言の効力は,その文言を形式的に解釈するだけでは足りず,「遺言書の全記載との関連,遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮して遺言者の真意を探究し当該条項の趣旨を確定すべきもの(昭和58年3月18日最高裁判所第二小法廷判決)」であるところ,第一遺言に抵触する第二遺言は,第一遺言の内容と照らし合わせると,次女への「私信として作成したものと見るのが自然且つ合理的で」,「確定的最終的な意思であると断定するには合理的な疑いが残る」と言わざるを得ないからです(令和元年7月11日東京高等裁判所判決は,第一遺言を有効とし,第二遺言を無効と判示しました(確定)。)
Q2)この葉書が作成された10年前には,母親(花子)が,原稿用紙に,「遺言状」との標題のもと「不動産の相続は,夫の太郎にすべてまかせます。長女光と次女希には遺留分として八分の壱づつ遺します。」との本文と,日付及び氏名を自書し,捺印したものを作成していました。この原稿用紙は,遺言として有効でしょうか。
A2) 「まかせます」との表現が委任のようでもあり、一見曖昧ですが,「遺言状」との標題があり,遺留分への言及もあることから遺贈と解釈できますので,自筆証書遺言として有効です。
Q1)マンションを所有する母親(花子)が,死亡の約4年前に作成し,次女(希(のぞみ))に宛てた葉書の裏面には,
「こんな事が役立つようでは困るけど念のため。ママは,マンションは希にやりたいと思っている。自宅(注;父親の所有名義)は光(注;ひかり,長女)がもらってはどうですか念の為。希のことがしんぱいなの。 ママ」
と全文自書され,葉書の表面には,差出人である花子の名前が自署され,捺印され,日付が自書されたものが,次女に郵送されていました。この葉書は,遺言として有効でしょうか。
A1)自筆証書遺言が有効であるための要件(民法968条。日付,本文及び氏名が総て自書で為され、捺印のあること),が総て備わっていますし,「やりたい」は遺贈すると解釈することができますので,特段の事情がなければ,自筆証書遺言として有効です。
法律では,「実家」が相続の主体(当事者)になることは,ありません。
個人(相続人)が,相続の主体(当事者)になります。
遺産(相続財産)に含まれるか,含まれないか,は,被相続人の財産にあたるか,いなかで判断されます。
被相続人の財産にあたれば,相続人で,分ける話合いをします。
分け方について,意見がまとまらなければ,法定相続分を目安にするなどして話合いをし,それでもまとまらなければ,調停などに進むことになります。
相続で,遺産(相続財産)の分け方を話し合う際,「これは,実家のものですから,分けません」といわれることがあります。
「実家のもの」とは,どういうことなのでしょうか。
ご家族の一人が亡くなったとして、その方に借金等の債務があったとします。この場合、相続人は相続放棄の手続きをして、借金の返済義務を免れることができます(借金だけを放棄するということはできません。相続放棄するということは、財産も債務も放棄するということになります。)。そして、相続放棄するには、家庭裁判所に対する申立てが必要です。家庭裁判所へ申し立てるには、申立書や様々な資料の提出が求められます。
コロナの影響で、不況になるのではないか、と心配されています。不況になると、大きな影響を受けるものの一つが、不動産です。
一般的に、不動産が売れなくなると、不動産の価額が下がります。不動産の価額が下がると、相続にどのような影響があるのか、見ていきましょう。
ご家族のどなたかが亡くなられた場合、故人名義の預貯金口座は凍結され、預貯金を引き出すことができなくなります。
故人名義の預貯金は、死亡した時から相続財産(遺産)と扱われ、遺産分割の対象となります。したがって、相続人の間で遺産分割がされていないにもかかわらず、相続人のうち誰かがこれを取得するのでは不公平が生じます。
例えば、父と母がいて、子どももいる場合に、父が亡くなったとします。父が残した財産(遺産)があれば、これを相続人の間で分割することが必要になります。これがいわゆる「遺産分割」ですが、相続人全員で話し合いを行い、協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成し、これを使って財産の換価や名義変更を行うことになります。このように、父が残した遺産を分割するためには、相続人全員での話し合いと合意が必要です。
注意点
1.
財産目録は,
別紙
にしなければなりません。
本文と,同じ紙に,
財産目録を記載しては
だめ,ということになります。
2.
財産目録には,
各ページごとに,
署名押印
をします。
3.
最後に,自筆証書(本文)に,財産目録を
添付
します。
添付の方法は,決まりはありません。
一体性を明らかにする観点からは,
ステープラー,のりなどによるのが安全だと考えます。
<財産目録をワープロ打ちする場合の書き方>
遺言書の本文(必ず,自書)には,
次のように書くのが簡便です。
「別紙財産目録1記載の財産を姪〇〇に遺贈する。」
「別紙財産目録2記載の財産を妻〇〇に相続させる。」
次に,注意点について,見ていきましょう。
<例外> 一部,自書
1.
例外的に,
財産目録(相続財産の全部又は一部の目録)
を添付するときは
財産目録「のみ」自書しなくてもよい,
ということになりました。(平成31年1月13日から)
2.
次に,書き方を見ましょう。
今回は,自筆の遺言書のつくりかたを見ていきましょう。
<原則>全部,自書
1.
遺言書の全文,日付,氏名を
自書(自ら書くことをいいます。)して,
これに印を押します。
2.
「印」は,実印でなければならない,
という決まりはありません。
しかし,
「本当に,本人が書いたのか」
という争いを防ぐため,
実印がのぞましいと考えます。
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