【自筆の遺言書】自筆証書遺言のつくりかた(2)


 

<例外> 一部,自書

1.
例外的に,

 財産目録(相続財産の全部又は一部の目録)

を添付するときは

 財産目録「のみ」自書しなくてもよい,

ということになりました。(平成31年1月13日から)

2.
次に,書き方を見ましょう。


【自筆の遺言書】自筆証書遺言のつくりかた(1)


 

今回は,自筆の遺言書のつくりかたを見ていきましょう。

<原則>全部,自書

1.
遺言書の全文,日付,氏名を
自書(自ら書くことをいいます。)して,
これに印を押します。

2.
「印」は,実印でなければならない,
という決まりはありません。
しかし,
「本当に,本人が書いたのか」
という争いを防ぐため,
実印がのぞましいと考えます。


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