【自筆の遺言書】自筆証書遺言のつくりかた(2)
- 2020年04月7日
- 最新情報・お知らせ
<例外> 一部,自書
1.
例外的に,
財産目録(相続財産の全部又は一部の目録)
を添付するときは
財産目録「のみ」自書しなくてもよい,
ということになりました。(平成31年1月13日から)
2.
次に,書き方を見ましょう。
<例外> 一部,自書
1.
例外的に,
財産目録(相続財産の全部又は一部の目録)
を添付するときは
財産目録「のみ」自書しなくてもよい,
ということになりました。(平成31年1月13日から)
2.
次に,書き方を見ましょう。
今回は,自筆の遺言書のつくりかたを見ていきましょう。
<原則>全部,自書
1.
遺言書の全文,日付,氏名を
自書(自ら書くことをいいます。)して,
これに印を押します。
2.
「印」は,実印でなければならない,
という決まりはありません。
しかし,
「本当に,本人が書いたのか」
という争いを防ぐため,
実印がのぞましいと考えます。
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その1階に弁護士法人ナラハ奈良法律事務所があります。
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