「実家のもの」って,どういうこと?【その1】
- 2020年06月10日
- よくあるご質問
相続で,遺産(相続財産)の分け方を話し合う際,「これは,実家のものですから,分けません」といわれることがあります。
「実家のもの」とは,どういうことなのでしょうか。
相続で,遺産(相続財産)の分け方を話し合う際,「これは,実家のものですから,分けません」といわれることがあります。
「実家のもの」とは,どういうことなのでしょうか。
ご家族の一人が亡くなったとして、その方に借金等の債務があったとします。この場合、相続人は相続放棄の手続きをして、借金の返済義務を免れることができます(借金だけを放棄するということはできません。相続放棄するということは、財産も債務も放棄するということになります。)。そして、相続放棄するには、家庭裁判所に対する申立てが必要です。家庭裁判所へ申し立てるには、申立書や様々な資料の提出が求められます。
コロナの影響で、不況になるのではないか、と心配されています。不況になると、大きな影響を受けるものの一つが、不動産です。
一般的に、不動産が売れなくなると、不動産の価額が下がります。不動産の価額が下がると、相続にどのような影響があるのか、見ていきましょう。
ご家族のどなたかが亡くなられた場合、故人名義の預貯金口座は凍結され、預貯金を引き出すことができなくなります。
故人名義の預貯金は、死亡した時から相続財産(遺産)と扱われ、遺産分割の対象となります。したがって、相続人の間で遺産分割がされていないにもかかわらず、相続人のうち誰かがこれを取得するのでは不公平が生じます。
例えば、父と母がいて、子どももいる場合に、父が亡くなったとします。父が残した財産(遺産)があれば、これを相続人の間で分割することが必要になります。これがいわゆる「遺産分割」ですが、相続人全員で話し合いを行い、協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成し、これを使って財産の換価や名義変更を行うことになります。このように、父が残した遺産を分割するためには、相続人全員での話し合いと合意が必要です。
注意点
1.
財産目録は,
別紙
にしなければなりません。
本文と,同じ紙に,
財産目録を記載しては
だめ,ということになります。
2.
財産目録には,
各ページごとに,
署名押印
をします。
3.
最後に,自筆証書(本文)に,財産目録を
添付
します。
添付の方法は,決まりはありません。
一体性を明らかにする観点からは,
ステープラー,のりなどによるのが安全だと考えます。
<財産目録をワープロ打ちする場合の書き方>
遺言書の本文(必ず,自書)には,
次のように書くのが簡便です。
「別紙財産目録1記載の財産を姪〇〇に遺贈する。」
「別紙財産目録2記載の財産を妻〇〇に相続させる。」
次に,注意点について,見ていきましょう。
<例外> 一部,自書
1.
例外的に,
財産目録(相続財産の全部又は一部の目録)
を添付するときは
財産目録「のみ」自書しなくてもよい,
ということになりました。(平成31年1月13日から)
2.
次に,書き方を見ましょう。
今回は,自筆の遺言書のつくりかたを見ていきましょう。
<原則>全部,自書
1.
遺言書の全文,日付,氏名を
自書(自ら書くことをいいます。)して,
これに印を押します。
2.
「印」は,実印でなければならない,
という決まりはありません。
しかし,
「本当に,本人が書いたのか」
という争いを防ぐため,
実印がのぞましいと考えます。
まずは、お電話で法律相談のご予約をお取り下さい。
相談に関するご希望等(相談時間、担当弁護士等)がございましたら、ご予約の際にお伝え下さい。
なお、弁護士が相手方から既に相談を受けている場合や、その他相談に応じることに支障がある場合には、相談をお断りする場合があります。
予約された日時に、当事務所へお越し下さい(電話やメールによる相談は行っておりません)。
弁護士が相談に応じます。
弁護士には守秘義務がありますので、秘密は固く守ります。
相談の結果、弁護士に依頼されるかどうかは、相談者の皆様の自由です。当事務所から、相談者の皆様の意に沿わない勧誘を行うことはありません。
相談の結果、弁護士に依頼されることを希望される場合には、その旨ご連絡下さい。受任させていただく場合には、ご要望に応じ、見積書を作成いたします。その後、内容をご検討の上、ご依頼されるかどうかお決め下さい。
〒631-0824 奈良市西大寺南町8番33号 奈良商工会議所会館1階
TEL 0742-81-3323
FAX 0742-81-3324
近鉄「大和西大寺駅」南側より徒歩3分。
近鉄「大和西大寺駅」の中央改札口を出て、右方向(南側)に進み、地上まで降ります。
バスロータリーから南に向かって直進し、一つ目の信号を越えた左手に「奈良商工会議所会館」のビルがあります。
その1階に弁護士法人ナラハ奈良法律事務所があります。
近鉄「大和西大寺駅」南側より徒歩3分。
近鉄「大和西大寺駅」の中央改札口を出て、右方向(南側)に進み、地上まで降ります。
バスロータリーから南に向かって直進し、一つ目の信号を越えた左手に「奈良商工会議所会館」のビルがあります。
その1階に弁護士法人ナラハ奈良法律事務所があります。