「相続土地国庫帰属制度」開始から3か月、承認ゼロ


 

 所有者不明土地対策の一環として、相続等した土地の「使い道がない」「管理が難しい」などの場合に国に引き渡す制度、「相続土地国庫帰属制度」が令和5年4月27日から始まっています。しかし、8月16日時点で、承認となったケースも、また不承認となったケースも、まだ一事例もないとのことです。
 法務省によると、7月末時点での相談件数は1万2000件で、審査中の件数は700件に及びます。この制度を利用するには様々な要件があるなか、今後、どのように活用されるのか注目されます。


マンションについて,建て替えのための多数決緩和案


 

 国土交通省の調査によれば,築40年を超えた分譲マンションは,2021年末で116万戸あります。10年後には,2倍以上の249万戸になると見込まれています。

 加えて,築40年を超えるマンションは,世帯主が70歳以上の割合が50パーセント近くにのぼります。さらに,所有者の所在が不明などの空き室の問題もあるそうです。区分所有法では,建て替え決議には所有者の5分の4の賛成が必要ですが,所在不明者は賛成に数えることはできません。

 法制審議会がまとめた中間試案には,建て替え決議の多数決の割合を,①4分の3に引き下げ,安全性に問題があれば,さらに3分の2に引き下げる,②5分の4を維持し,耐震性などに問題があれば4分の3に引き下げる,という二つの案があります。また,裁判所の決定で,所在不明の所有者を決議から除外したり,所有者全員の合意で多数決割合を引き下げる仕組みも提案しています。

 本年9月3日まで,パブリックコメントを募っています。

 

 


令和5(2023)年夏季休業日について


 


 弊事務所の令和5(2023)年夏季休業日は,8月11日(金・祝)~8月20日(日)です。令和5(2023)年8月21日(月)から,通常業務となります。
 また,上記期間中に,メールにてお問い合わせいただいた場合も,弊事務所からのご連絡は,8月21日(月) 以降,順次となりますので,予めご了承ください。


今後の空き家対策の在り方について


 

 国土交通省は,令和4年10月20日,社会資本整備審議会住宅宅地分科会の下に「空き家対策小委員会」を設置し,本年2月7日、とりまとめを行っています。

 現状,居住目的のない空き家は,この20年で1.9倍に増加し,今後も増加する見込みです。1988年の空き家は182万戸,2018年の空き家は349万戸,2030年には470万戸が空き家になると見込まれています。また,活用の意向がないか,意向があってもそのままにされている空き家が相当数あることが分かっており,日ごろの管理も不十分です。もっとも,空家法が制定され,それ以後は,著しく保安上危険又は衛生上有害な特定空家等の除却等は,優先度の高い取り組みとして進展してきました。

 空き家所有者の現状ですが,取得原因は55%が相続です。また,所有者の3割が遠隔地に居住しています。また,所有者の約3割が空き家のままにしておく意向です。その理由は,「解体費用や労力,手間をかけたくない」「特に困っていない(問題と認識していない。)」などとのこと。

 このような状況を踏まえ,今後の空き家対策の方向性として,

①活用困難な空き家の除却等の取組を加速化・円滑化する。

②空き家をなるべく早い段階で活用するため,所有者等の判断を迅速化する取り組みを進める。

③特定空家等の状態となる前の段階から,有効活用や適切な管理を促進し,地域経済やコミュニティの活性化に繋げる。

といったことが,示されました。

 


相続土地国庫帰属制度が令和5年4月27日よりスタートしています。


 

相続や遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が,法務大臣の承認により土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度,「相続土地国庫帰属制度」が令和5年4月27日よりスタートしました。

手続きは,①承認申請,②法務大臣(法務局)による要件審査・承認,③申請者が10年分の土地管理費相当額の負担金を納付,④国庫帰属という流れになります。

ポイントは,次のとおりです。

・相続又は相続人への遺贈により手に入れた土地について,所有者の申請により,承認された場合は,土地を国に引き渡すことができる。

・制度の利用には,審査手数料及び負担金の納付が必要

・国が引き取ることができる土地について,一定の要件あり

・申請先は,土地の所在する法務局の本局


「お客様の声」(4)


 

幣事務所を選ばれた理由を教えてください。

紹介

ご感想・ご意見等、ご自由にお書きください。

迅速に対応していただきとても助かりました。
本当にありがとうございました。


相続登記義務化!奈良テレビで解説しました


相続登記が義務化されます。当事務所の田辺弁護士と藤木弁護士が、奈良テレビの「ゆうドキッ」に出演。わかりやすく解説してきました。

https://youtu.be/9vOr4eRgCnc

令和5年ゴールデンウィーク中の業務について


 


4月29日(祝・土)からのゴールデンウィーク中の業務は,カレンダーどおり日曜・祝日はお休みいたします。5月1日(月)及び2日(火),6日(土)は通常通りの業務となります。


令和4年(2022年)冬季休業日について


 


 弊事務所の令和4年(2022年)冬季休業日は,12月29日(木)~1月9日(祝・月)です。令和5年(2023年)1月10日(火)から,通常業務となります。
 また,上記期間中に,メールにてお問い合わせいただいた場合も,弊事務所からのご連絡は,1月10日(火) 以降,順次となりますので,予めご了承ください。


「お客様の声」(3)


 

1.今回のご相談について、ご感想をお教えください。

☑大変満足

2.担当弁護士の対応は、いかがでしたでしょうか。

☑大変満足

3.電話対応や接客対応は、いかがでしたでしょうか。

☑大変満足

4.本日の相談について、ご意見・ご感想をご記載ください。

ゆっくり話を聞いていただき落ち着きました。
ありがとうございました。


令和4年(2022)年夏季休業日について


 


 弊事務所の令和4年(2022)年夏季休業日は,8月11日(木・祝)~8月16日(火)です。令和4年(2022)年8月17日(水)から,通常業務となります。
 また,上記期間中に,メールにてお問い合わせいただいた場合も,弊事務所からのご連絡は,8月17日(水) 以降,順次となりますので,予めご了承ください。


「お客様の声」(2)


 

幣事務所を選ばれた理由を教えてください。

奈良百楽園の相続に対して村上司法書士に行きそこからの紹介でお世話になったのがきっかけです。

ご感想・ご意見等、ご自由にお書きください。

父の体調の事もあり、色々ご相談にのっていただき親切に対応していただきました。ありがとうございました。


「お客様の声」(1)


 

1.今回のご相談について、ご感想をお教えください。

☑満足

2.担当弁護士の対応は、いかがでしたでしょうか。

☑大変満足

3.電話対応や接客対応は、いかがでしたでしょうか。

☑大変満足

4.本日の相談について、ご意見・ご感想をご記載ください。


年末年始の休業日について


 


 弊事務所の令和3年(2021)年冬季休業日は,12月29日(水)~1月5日(水)です。令和4年(2022)年1月6日(木)から,通常業務となります。
 また,上記期間中に,メールにてお問い合わせいただいた場合も,弊事務所からのご連絡は,1月 6日(木) 以降,順次となりますので,予めご了承ください。


父/母は、生前、「遺言を書いた」と言っていたのですが、自宅に遺言書が見当たりません。公正証書遺言というものがあると聞いたのですが、どこにあるのでしょうか?


 

 遺言の種類の一つとして、公正証書遺言があります。

 公正証書遺言とは、第三者で公務員の地位にある公証人が関与することにより作成される遺言であるため、その効力が問題となることは少なく、遺言をめぐるトラブルが生じにくいものです。また、公正証書遺言は、その原本を公証役場で保管しますので、偽造や変造、盗難、紛失のおそれもありません。

 公正証書遺言があるかどうかは、遺産分割協議を行うか否かを考える出発点となります。しかし、相続人が公正証書遺言の有無を常に知っているわけではなく、相続人の知らないところで作成されている可能性も大いにあります。被相続人が死亡し、相続が開始した時に、公正証書遺言の有無を確認することは、とても重要なことです。

 公正証書遺言の有無は、公証役場における遺言検索システムにより照会することができます。なお、この検索システムで照会可能なのは、平成元年以降になされた遺言のみです。誰でも照会できるわけではなく、相続人であるなど、遺言者との間で一定の関係性が求められます。照会システムを利用するためには、遺言者の死亡の記載のある除籍謄本、システム利用者と遺言者の続柄が分かる戸籍謄本等が必要です。これらの書類を持って公証役場に行くことで、多くの場合、その日のうちに、公正証書遺言の有無について結果が通知されます。


遺産管理のために立て替えた費用は清算してもらえるでしょうか?


 

 遺産の保存、利用等にかかる費用を相続人のうち一部の者が負担した場合、これを清算することはできるのでしょうか。例えば、遺産として不動産がある時、この不動産の固定資産税の負担について問題になります。

 遺産管理費用は、被相続人が生きていれば被相続人が負担するべきものですので、遺産から清算されるべきであるという考え方は不合理でないように思います。他方で、遺産管理費用は相続開始後に生じた債務であることから、遺産から清算されるべきでないという考え方もあります。相続人同士で、遺産管理費用を遺産から支出すること、すなわち、立替費用を遺産で清算することに合意することができれば問題はありません。しかし、共同相続人の中に、これに反対する者がいる場合には、話合いの中で、立替費用を遺産で清算することは事実上困難であると思われます。

 では、この場合、遺産管理費用を立て替えた相続人は、他の共同相続人に対し、何も請求できないのでしょうか。法的には、立替えを行った相続人は、他の共同相続人に対し、立替費用のうち法定相続分に相当する金銭の支払いを求める民事訴訟を起こすことが考えられます。しかし、一般に、立替費用の金額はそれほど大きいものではなく、訴訟を起こしてまで支払いを請求するのは、時間、労力、お金の観点から決して容易なことではありません。

 したがって、遺産管理のための費用を立て替えなければならないときには、まずは、共同相続人の間で、遺産からの支出について合意を取り付けておくことが重要です。もちろん、事前に合意を取っておいても、後から問題になる可能性をゼロにすることはできません。しかし、遺産管理費用の額と、その原資を明確にしたうえで、遺産からの支出について事前に説明をしておくことは、事後報告と比べて、他の共同相続人の反発を招きにくい方法であると考えられます。


遺留分って?


 

遺留分とは、相続財産の一定の割合について、相続人の中の一定の人に、最低限の取得分を認める制度です。典型的には、遺言書の内容が、全財産を特定の人に相続させるというものであった場合に問題になります。

遺留分を請求するには、まず、ご自身の遺留分がどれだけ侵害されているかを算出する必要があります。それには、遺産に何があるのか、誰かに生前贈与がなされていないかなど、様々な要素が関係します。また、遺留分を請求することには期限もあります。

遺言書は、亡くなった方の最後の意思の表れです。最大限に尊重されるべきものであると思われます。

しかし、夫や妻、子どもなどには、相続財産について一定割合を取得できる権利があります。相続人の生活保障も遺留分制度が守ろうとする利益の一つですので、遺留分の請求を検討される方は、ぜひ一度、ご相談ください。


相続人を調べるために市役所に行きましたが,甥や姪の戸籍は出せない,と言われました。どうすればいいでしょうか?


 

「本人」が戸籍謄本を請求することができるのは,「本人」と「本人」の配偶者,「本人」から見て直系尊属(父母,祖父母など)や直系卑属(子,孫など)のみであることが原則です。

一方,「本人」から見て直系以外の人の戸籍謄本を請求する場合は,その人物からの委任状が必要になります。

それ以外に,甥や姪の戸籍謄本を請求できる可能性のある方法としては,「遺産分割のために必要である」などと請求の理由を記載し,それを根拠付ける資料を添付するという方法が考えられます。しかし,市町村により扱いは一様ではなく,必ずしも請求が受け付けられるとは限りません。詳細は,市町村役場の窓口までご相談ください。

なお,弁護士は,受任している事件に関連して,戸籍謄本を職務上請求することができます。弁護士に遺産分割を依頼することで,必要があれば,遺産分割手続きを行う前提として,甥や姪の戸籍を取得することができます。


私は義理の父に生活費を支援していたのですが,相続人ではありません。何らかのお金が入る方法はありませんか?


 

亡父の親族であるが相続人ではない人で,亡父の財産の維持,増加について特別の寄与をした者は,相続人に対し,寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払いを請求することができるとの制度ができました。

まずは,当事者間で協議をすることを検討すべきですが,話し合いができない時は,家庭裁判所の調停又は審判の手続きを利用することができます。

相続人との協議や,裁判所での調停の中で,亡父に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより亡父の財産の維持,増加について特別の寄与をしたといえるかどうかが争点となります。 特別寄与料の具体的な金額については,特別寄与者の寄与の時期,方法及び程度,相続財産の額その他一切の事情を考慮して,定められることとなっています。


父が亡くなりましたが,離れて住んでいたので,どんな財産があるのか全く分かりません。どうすれば調べられるでしょうか?


 

遺産分割を行うためには,どういう遺産があるかを明確にする必要があります。分割対象の遺産に漏れがあると,遺産分割協議をやり直さなければならないということにもなりかねません。

遺産には,不動産,預貯金,株式や投資信託,保険などがあります。

(1)不動産

固定資産税納税通知書や権利証などを手がかりに,法務局で登記簿謄本(全部事項証明書)を取得します。また,市町村役場に対し,名寄帳(固定資産課税台帳)を請求し,その市町村内にある不動産を把握するという方法などが考えられます。

(2)預貯金

故人のキャッシュカードや通帳から,口座がどの金融機関の何という支店に存在するかを把握します。最近は,ネット銀行の口座を持っている人も多いですので,パソコンや携帯電話から,口座の存在が判明することもあると思います。口座があることが分かりましたら,金融機関に対し取引履歴や残高証明書を請求します。

(3)株式や投資信託,保険

株式や投資信託は,証券会社から送られてくる残高証明書,取引履歴などの資料から,銘柄や口数を確認します。 保険は,保険会社から送られてくる保険証券やハガキなどの資料をもとに,契約の有無を把握します。保険契約があるというだけでは,情報として十分ではありませんので,解約返戻金(見込額)証明書などの資料を保険会社から取り寄せることが必要です。


夫が亡くなり,夫の口座が使えなくなって,困っています。相続人は他にもいますが,すぐには連絡がとれません。何か方法はないでしょうか?


 

遺産分割協議書を作成して,金融機関に持参するというのが原則的な方法ですが,家庭裁判所の判断を経るか,又は,それを経なくても一定の金額の払戻しを受けることができる制度が創設されました。

詳細は,下記サイトをご参照ください。


遺書と「法律上の遺言書」の違いは何ですか。遺書は,効力は全くないのですか?


 

遺書とは,広く,人が死後に向けて言い残す言葉をいい,その内容や様式を問いません。

これに対し,法律上の遺言書は,人の最終意思が一定の様式のもとで表示されたものをいいます。遺言書は,遺言することができる事項が限定され,また,方式も法律に限定的に列挙されています。

遺言することができる事項(遺言の内容)については,身分関係に関すること(認知など),遺産の処分に関すること(遺贈など),相続の法定原則の修正に関すること(遺産分割方法の指定など),遺言の執行に関することなどがあります。「○○を大事にするように」などという内容は,それが書かれていても,法的な拘束力を持ちません。

遺言の方式については,自筆証書遺言や公正証書遺言などが法律で定められています。例えば,自筆証書遺言であれば,遺言書の全文,日付,氏名を自筆し(自分で書き),押印して作成することが必要です。ワープロで作成したものは,「自筆」であるとの要件を満たしません(ただし,最近になり,遺産の目録(一覧表)については,ワープロによる作成が許容されるようになりました。)。

つまり,遺書であるか遺言書であるかということが大事なのではなく,書く内容と書き方によって,法律上の遺言書として効力を持つかどうかが決まってくるのです。


私は,喪主として,亡母の葬儀費用を負担しました。これは,遺産分割において考慮されますか?


 

葬儀費用は,原則として喪主負担とされます。

葬儀費用には,通夜や告別式にかかる費用,火葬にかかる費用など様々なものが含まれます。葬儀費用が高額になることも珍しくなく,これを誰が負担するかということはよく問題となります。

素朴に考えると,葬儀費用は相続財産に関する費用であると見ることもできます。そこで,相続財産から葬儀費用を支出する,言い換えると,相続人の財産から葬儀費用を除いたものを遺産分割の対象と考えて遺産分割協議を行うということもなされているところです。 しかし,葬儀費用についての考え方のスタートは,相続開始後に生じた債務であることから,原則として遺産分割に関係してこないというものです。この結果,葬儀費用の原則的な扱いとしては,喪主(祭祀主宰者)が負担するものであるとされています。


父が死亡し,相続になりました。相続人は,妻と子二人でしたが,子のうち一人は障がいをもっています。この場合,どのようにすれば遺産分割を有効に行えるのでしょうか?


 

成年後見人を付けてもらうという方法があります。

例えば,父の相続財産に不動産がある場合を考えます。不動産については,相続登記をしなければなりません。しかし,子の一人が障がいをもっていると,相続登記の前提としての遺産分割協議ができません。

そこで,障がいをもっている子について,成年後見人の選任の申立てをすることが考えられます。成年後見人が選任された後は,子にかわって成年後見人が遺産分割協議をすることができます。

成年後見人が遺産分割協議を行った結果として,相続登記をすることができるようになります。


遺産分割は,裁判所に行かないとできないのでしょうか?


 

いいえ,そんなことはありません。裁判所の手続きを使わずに代理人間の協議で遺産分割を成立させる事例もあります。

例えば,他の相続人との間で,遺産の具体的な分け方,遺産をきちんと分けるまでに互いが支出した費用の精算について,なかなか折り合いを付けられないという事態はよく起こります。この場合,感情的になるなどして,当事者同士で話合いを行うことに限界が生じることもあると思います。

このような場合には,弁護士に依頼し,他の相続人に付いている代理人弁護士との間で,互いの主張を交わし合い,妥協点を探るという方法も有効です。結果として,相続人双方が納得のうえで,遺産分割協議書を交わし,事件処理を終了させたという事例も多く存在します。

なお,遺産分割は,それだけにとどまらず,これまでの親族間の様々な思惑が複雑に絡む分野であるともいえます。これを,法律に則りつつ,ご依頼者のお気持ちにも寄り添って妥当な解決に導くのが弁護士の仕事です。ときには,第三者を交えないと解決の糸口が見つからないとして裁判所に対し調停を申し立てることもありますが,特に,相続人が互いに代理人弁護士を立てる場合には,裁判所を使わずに,代理人間での協議で遺産分割を成立させることも考えられます。

調停を起こすのか,起こさないで解決すべく頑張るのかも含めて,遺産分割に関してお困りのことがありましたら,一度,ご相談いただけますと幸いです。


父に隠し子が発覚! 相続はどうなる?


 

 相続に関しては、亡くなった人を、被相続人といいます。

 被相続人の「子」は、相続人となり、原則として、法定相続分にしたがい、一定の遺産を取得することができます。

 なお、相続人となる「子」とは、被相続人と血縁関係のある子を意味します。

>>詳しくはこちらから


親の相続【一次相続,二次相続】その1


 

「一次相続」「二次相続」って,ご存知ですか?

例えば,まず父が亡くなり,次に母が亡くなる場合,

父の相続を「一次相続」,母の相続を「二次相続」と言います。

今回は,法的な話ではなく,筆者の個人的な見解を述べます。

一次相続では,配偶者が全部を相続し,子は相続しない。

二次相続で,子が相続する。

というやり方が,おさまりのいい場合があります。

以下,理由を述べていきます。


親の相続【一次相続,二次相続】その2


 

①配偶者は,相続税の控除が大きい。

条件によるのですが,配偶者が相続する分については,相続税がかからないことが多いようです。

②一次相続で,法定相続分にしたがい,遺産分割してしまうと,配偶者が現金を相続することができなくなる場合がある。

例えば,父の遺産が自宅(1000万円)と現金(1000万円)だったとしましょう。

配偶者が自宅を取得すると,それだけで,遺産の2分の1を相続することになります。(配偶者居住権による解決を図ることも可能ですが,これについては別の機会に述べます。)

③いずれ二次相続で子が相続するのだから,二次相続において分割方法の選択肢を多く残した方がよい。

例えば,父の遺産が自宅(1000万円)と現金(1000万円)だったとしましょう。一次相続で,母が自宅,兄弟2人が現金500万円ずつ相続したとします。

母が死亡し,自宅が遺されました。自宅に兄が住んでいるとしましょう。弟が法定相続分を主張すると,自宅所有権を2分の1ずつ相続するか,兄(又は弟)が自宅の全てを取得して,代償金500万円(額は話合いで決めます)を弟(又は兄)に渡す,という遺産分割協議をすることになりかねないことがあるのです。

筆者の個人的な見解ですが,一次相続では,配偶者がすべて相続する,というやり方もあるので,参考にしてみてください。


再婚時の連れ子の相続権


 

 近年、家族関係はますます多様化しています。離婚や再婚をする人もそう珍しいわけではありません。

 離婚や再婚をすると、相続関係に影響が生じます。その例として、再婚時の連れ子が、再婚相手の相続人になるかという問題があります。

 今回は、再婚時の連れ子の相続権について、ご説明いたします。

>>詳しくはこちらから


相続には順番がある・・・?


 

相続には,順番があること,ご存知でしょうか。

まず,配偶者がいれば,必ず相続人になります。

順番は,関係ありません。

(したがって,相続したくなければ,相続放棄をします。)

子がいれば,子が相続人になります。

子がいなくても,孫がいれば,孫が相続人になります。

子,孫,ひ孫等がいない場合,

親(亡くなった方の親のこと)が相続人になります。

子らの全員が相続放棄した場合も,

親が相続人になります。

ちなみに,子らが相続放棄をしても,孫が相続人になることはありません。

(相続放棄は代襲しません。)

親,祖父母等がいない場合,

兄弟姉妹(亡くなった方の兄弟姉妹のこと)が相続人になります。

親,祖父母等が相続放棄した場合も,

兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹が亡くなっている場合は,

その子が相続人になります。

兄弟姉妹がおらず,その子らもいない場合は,

相続人は,いないということになります。


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