年末年始休業について
- 2025年11月26日
- 最新情報・お知らせ
弊事務所の令和7年(2025)年冬季休業日は,令和7年12月27日(土)~令和8年1月5日(月)です。令和8年(2026年)1月6日(火)から,通常業務となります。
また,上記期間中にメールにてお問い合わせいただいた場合も,弊事務所からのご連絡は1月6日(火) 以降順次となりますので,予めご了承ください。
弊事務所の令和7年(2025)年冬季休業日は,令和7年12月27日(土)~令和8年1月5日(月)です。令和8年(2026年)1月6日(火)から,通常業務となります。
また,上記期間中にメールにてお問い合わせいただいた場合も,弊事務所からのご連絡は1月6日(火) 以降順次となりますので,予めご了承ください。

☑大変満足
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☑大変満足
知らない事 今後の方針 たいへん満足しています

ホームページの印象が良かったことと
女性弁護士が在籍されていること
林先生のご丁寧な対応には大変感謝しております。
主人に常に同席を頼んでいたので、事務所にお伺いする日にちが限られることもあったので、オンラインのシステムがあればよりスムーズにできたのではないかと思います。

☑満足
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☑普通
とても丁寧で心のこもった対応で驚きました
お話もわかりやすくこちらの話をしっかりと聴いていただきました。自分の抱えていたものを整理することができ感謝です。
ご自身の経験から良き助言もいただき、ありがとうございました。

☑満足
☑大変満足
☑満足
弁護士の先生からお話を聞いて、自分の行動が余り良くなかったと気づかせていただきました。
お話を聞いたことで、少し相続問題について理解がすすみました。
ありがとうございました。
今後の指標となりました。

☑大変満足
☑満足
☑満足
自分達には分らな兄妹間の遺産の問題で迷いも有って解決の糸口を見い出す事が出来ました

☑満足
☑大変満足
☑満足
お話し頂ただいた内容でやってみます。
ありがとうございました。
弊事務所の令和7(2025)年夏季休業日は,8月9日(土)~8月17日(日)です。令和7(2025)年8月18日(月)から,通常業務となります。
また,上記期間中に,メールにてお問い合わせいただいた場合も,弊事務所からのご連絡は,8月18日(月) 以降,順次となりますので,予めご了承ください。
路線価とは,道路に面した1㎡当たりの土地の評価額をいいます。その年の1日1日を評価時点とし,1年間の地価変動などを考慮して評価されます。
令和7年7月1日付で公表された令和7年分の奈良県内の路線価が,17年連続の下落となりました。平均変動率は,前年比マイナス1.0%でした。他方で,インバウンドの効果が顕著で路線価が上昇した地域もあり,県内の最高路線価は,奈良税務署管内の奈良近鉄ビル前の大宮通りで87万円で,変動率はプラス10.1%で,3年連続上昇したとのことです。
法務省は、戸籍上の氏名の「読み仮名」の通知書を公表しました。5月以降、本籍地のある市区町村から全国民向けに郵送されます。
戸籍に読み仮名表記を必須とする改正戸籍法が5月26日に施行されることを受けてのものです。国民各自に誤りが無いか確認を求めるところ、1年以内に本人や親権者から修正の届け出がなければ自動的に戸籍に記載されるとのことです。
法務省によると、2026年4月1日から、不動産の所有者(所有権の登記名義人)は、氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更の登記の申請をすることが義務付けられます。また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、5万円以下の過料の適用対象となります。2026年4月1日の施行日より前に住所等を変更した場合でも、変更登記をしていない場合には義務化の対象となり、2028年3月31日までに変更登記をする必要があります。
こうした住所等変更登記の義務化を前に、簡単・無料の手続をしておけば、その後は住所等の変更があるたびに法務局が職権で住所等変更登記をしてくれる「スマート変更登記」が個人向けには2025年4月21日から始まっています。
「スマート変更登記」を利用するための手続の内容については、法務省のWEBページをご確認ください。
5月3日(祝・土)~5月6日(祝・火)のゴールデンウィーク中の業務は,日曜・祝日のため休業いたします。
5月7日(木)より通常どおり業務をおこないます。
不動産の所有者(所有権の登記名義人)は、氏名又は住所に変更があったときは、その変更日から2年以内に変更の登記の申請をすることが義務付けられます。正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、5万円以下の過料の適用対象にもなります。
この住所等変更登記の義務化の施行日は令和8年4月1日ですが、施行日より前に住所等を変更した場合であっても、変更登記をしていない場合には義務化の対象となり、令和10年3月31日までに変更登記をする必要があります。
所有者不明土地の主な発生原因である相続登記及び住所等変更登記の未了に対応するため、令和3年に法律が改正され、これまで任意だったこれらの登記が義務化されることになりました。
国税当局が,令和7年夏から相続税の税務調査等にAIを活用するとのことです。相続税の申告書や財産状況がわかる資料等をAIで分析し,申告漏れの可能性をスコア化して,調査の対象者の選定を行います。
2025年は、いわゆる「団塊の世代」が全員75歳以上になる年であり、およそ5人に1人が後期高齢者となります。高齢化がさらに進むなか、相続発生数も大いに増加することが予想され、事前又は事後に対応する必要性も高まると考えられます。
最高裁によると、2023年度、相続人がいないために国庫に入る遺産が1015億円となったとのことです。初めて1000億円を超えました。配偶者や子どものいない単身高齢者が増加していることが背景にあると考えられ、増加傾向は今後も続く見込みです。
遺産に不動産が含まれ、これを、相続人のうち一人が単独で取得する場合、不動産を取得する相続人は、他の相続人に対し、不動産の価値について各相続分に相当する代償金を支払わなければなりません。不動産を取得したい相続人としては、不動産の価値が低くあって欲しいと考えるでしょうが、そうであっても代償金を支払うことが難しくなる場合は想定されます(不動産の価値について有利に進めることができない場合には、よりいっそう代償金の支払いには困難を伴うと思われます。)。
代償金に充てるものとしてまず考えられるのは、取得する不動産以外の遺産です。不動産の価値の評価方法によっては、意中の不動産を取得するのと引き換えに、他の遺産を(ほとんど)取得できないということも考えられますが、不動産を取得できるのであればとの思いが強いということであれば、積極的に検討すべき事柄であると言えます。
しかしながら、例えば不動産の価値が高すぎる、不動産以外の遺産がない、又は、少ないという場合には、遺産ではなく、自身の財産などから代償金を用意しなければなりません。本来は、遺産に関係しない財産で賄うということになりますが、受取人が指定されている生命保険金は相続の対象に含まれないと考えられているため、これを代償金に充てるということが、相続に際してはまず検討しうるところです。
しかし、そのような生命保険金がない、又は、それでも足りないという場合は、親族や知人からの援助をもって代償金に充てることを考えることになると思われます。また、感情論にはなりますが、事情を説明して、他の相続人に、本来の代償金より少ない金額の受取りで理解してもらえるように説明を尽くすことが必要になります。遺産分割協議は交渉により全相続人間で合意が成立すればよいものですので、最後は、この方法を採るしかありません。
以上の方法や策をもってしても、他の相続人の納得・理解を得られない場合には、不動産を売却し、売却代金を分配するという方法を採らざるを得ないと考えます。
例として、子ども2人(AとBと言います。)が相続人である場合を考えます。Aが親の近くに住み、日常的に、親の預貯金を引き出していました。Bが、親の預貯金通帳を見て、これらの引出しについてAに問いただしたのに対し、Aが「これは、親の生活費で使用した」と言ったとします。Bとしては、Aが親の預貯金を使い込んだのではないかと考えているのですが、Aによる引出し(と、Aの主張では親のための使用)は、預貯金の使い込みと言えるのでしょうか。
まずは、相続人間で話し合い、それが親の生活費で使用されたと皆が納得すれば、残された預貯金についてどのように分けるかを話し合うのみとなります。他方で、親の生活費などではなく、引き出した相続人が自分のために使ったと認め、これをすでに受け取った分と見なして相続財産を計算することに同意するのであれば、そのとおり計算して遺産分割を行うということもあるでしょう。ここで問題となるのは、親の生活費といえるか、相続人間の意見に違いが生じる場合です。以下では、一つの考え方を示させていただきますので、これに基づき、親の生活費で使用したか否か、相続人全員で合意が得られた場合には、上記各方法によって遺産分割を行っていただくのでよいと考えます。
なお、合意に至らなかった場合には、下記のとおり留意点があります。合意できない場合、家庭裁判所における遺産分割調停や審判手続の利用を考えると思われますが、親名義の預貯金の引出しについては、実務上、遺産分割の対象外とされています。したがって、上記問題については、遺産分割調停や審判の中では解決が図れません。そこで、解決したいと考える相続人(B)は、預貯金を引き出した(と考えられる)他の相続人(A)に対し、不法行為に基づく損害賠償請求、又は、不当利得に基づく利得返還請求をするしかありません。
明確なルールはないものの、一つの基準としては、当該支出が、日常的かつそれほど高額にならないことが多い類のものといえるか、それとも、非日常的かつ高額のもの(例として、不動産の購入など)といえるかどうかであると考えられます。
前者については、領収証が全て残っていなければ使途不明金と扱うとまで厳格に考えるのではなく、Aにおいて一定の説明ができれば、使途の説明としては足りると考えることもできると思われます(そもそも、この種の支出について完全な形で客観的証拠を残しておくということは期待し難いことであるだけでなく、むしろ不自然と言えるかもしれません。)。後者については、まず、やはり領収証などの客観的資料による裏付けがなされない限り、使途不明と捉えられてもやむを得ないのではないかと思われます。その上で、客観的資料があったとしても、それが真に、親のために使用されたものであるか、より詳細な説明が必要になると考えられます。
いずれにしても、説明をして納得を得るためには、客観的資料の存在が重要であることは明らかです。預貯金通帳の「摘要」欄に明確に印字されるものであればそれで足りますが、そうでなければ、領収証等の資料はしっかり残しておくことが求められます。使い込みではないかと指摘されたときは、これらの資料を示しながら、丁寧に説明を尽くすことが重要です。
加えて、例えばAのように、親の近くに住み、親の預貯金を預かり管理している立場の者は、日頃から、Bに対し、親の預貯金の使途について説明をしておくことが望ましいと言えます。他方で、Bの側から見ますと、Aが親の預貯金の管理をしてくれているということに思いを馳せ、逐一の報告を求めることまではしないという選択肢も検討してみるなど、円満な将来の相続に備えることも大切だと思います。
親の生活費で使用したと言えるか、使い込みと言えるか否かについては以上のとおりです。 気を付けていただくことが第一ですが、それでも、もめ事になってしまうことは、どうしてもあります。
そのような場合は、ぜひ、相続に詳しい、ナラハの弁護士までご相談いただければと思います。
使い込みであるとの指摘の仕方、使い込みであると指摘された場合の対応方法について、できることとできないことを明確にしてご説明、アドバイスさせていただきます。
相続に関するご相談は、初回60分無料でご案内しております。どうぞ、お気軽にご相談ください。
弊事務所の令和6年(2024)年冬季休業日は,令和6年12月28日(土)~令和7年1月5日(日)です。令和7年(2025年)1月6日(月)から,通常業務となります。
また,上記期間中にメールにてお問い合わせいただいた場合も弊事務所からのご連絡は,1月6日(月)以降順次となりますので,予めご了承ください。
相続が生じると,まずは遺産を調査・把握しなければなりませんが,金融機関や役所に個別の照会が必要で,手続きは煩雑です。
これが,効率的なものとなる可能性が出てきました。
2024年3月から,被相続人(亡くなった人)などの戸籍情報について,本籍地が遠い,生前の転居などで請求先が複数あるといった場合に,最寄りの役場でまとめて取得できる制度がスタートしているところ(「広域交付制度」),これに加えて,遺産を一括照会できる制度が徐々に始まっていく見通しです。
具体的には,預貯金について2025年3月末を目途に,不動産については2026年2月に始まる予定です。
これらの便利な制度を有効活用して,相続手続きをスムーズに進められることが期待されます。
弊事務所の令和6(2024)年夏季休業日は,8月10日(土)~8月18日(日)です。令和6(2024)年8月19日(月)から,通常業務となります。
また,上記期間中に,メールにてお問い合わせいただいた場合も,弊事務所からのご連絡は,8月19日(月) 以降,順次となりますので,予めご了承ください。
厚労省によると,令和5年の「合計特殊出生率」は,前年から0.06ポイント下がって1.20となり,8年連続の減少で過去最低を更新しました。都道府県別で見ても,全ての都道府県で前年を下回りました。令和5年の1年間に生まれた子どもの数も,前年から約4万人減少しました。
一方で,令和5年の1年間に死亡した人は前年から約7000人増加し,過去最多となりました。
なお,婚姻の件数は47万4717組であり,戦後初めて50万組を下回りました。
司法統計によると,全国の家庭裁判所が受理した相続放棄の件数が,2019年には22万5416件,2020年には23万4732件,2021年には25万1994件と年々増えており,2022年には過去最多の26万0497件が受理されました。
亡くなった親族名義の不動産の維持管理,固定資産税の負担を免れたいなどの理由が多いとのことです。放置された土地や家屋への対策が課題とされており,行政が適切に管理できるよう制度設計を求める声も上がっています。
法務省は、令和6年4月から始まる相続登記義務化に合わせて省令を改正する方針を固めました。オンラインでの簡易な手続きを設けるほか、結婚前の旧姓を使いたい人やDV被害者らに配慮し、旧姓を併記したり、現住所とは別の住所を記載することができるようにします。相続登記義務化と同じ4月1日施行の見通しであり、手続きの負担軽減、登記促しの狙いがあります。
今回新設された「相続人申告登記」の手続きについて、オンライン申請を認める見通しです。通常の相続登記で必要な他の相続人に関する書類の提出や、押印などを不要とし、手間を省きたい考えです。
認知症等のために判断能力が不十分な人に代わって専門家等が財産管理等を行う「成年後見制度」の見直しが進められています。
現行制度では,一度後見人を選任すると,本人の判断能力が回復しない限り,原則として亡くなるまで利用をやめられません。これを改め,期間限定で後見人を選任できる仕組みなどを検討し,2026年度までに民法などの関連法を改正したい考えです。
厚生労働省によると,成年後見制度の利用者数は2022年末時点で約25万人とのことです。認知症患者が増えていく見通しのなか,政府は,柔軟に活用できるように制度を改善し,「成年後見制度」のさらなる普及を目指します。
所有者不明のまま放置されている土地問題を解決するため,2024年4月から相続登記が義務化されます。怠ると10万円以下の過料を科される場合もある制度です。
しかしながら,法務省が2023年8月に全国の20歳以上を対象に行った調査では,相続登記義務化について,聞いたことがあるがよく知らない,又は,全く知らない,と回答した人が68%に上ったとのことです。
小泉法務大臣は,認知度を上げるために周知が必要だとして,高齢の親がいる世代に向けた広報を検討する考えを示しています。
(株)野村総合研究所は,2005年以降,継続的に,日本における純金融資産保有額別の世帯数と資産規模を,推計しています。
具体的には,預貯金,株式,債券,投資信託,一時払い生命保険や年金保険など,世帯として保有する金融資産の合計額から不動産購入に伴う借入などの負債を差し引いた「純金融資産保有額」を基に,総世帯を5つの階層に分類し,各々の世帯数と資産保有額を推計します。
超富裕層(5億以上),富裕層(1億円以上5億円未満),準富裕層(5000万円以上1億円未満),アッパーマス層(3000万円以上5000万円未満),マス層(3000万円未満)に区分すると,2021年の世帯数と資産保有額は次のとおりとなっています。
超富裕層:105兆円,9.0万世帯 / 富裕層:259兆円,139.5万世帯 / 準富裕層:258兆円,325.4万世帯 / アッパーマス層 332兆円,726.3万世帯 / 678兆円,4213.2万世帯 )
超富裕層・富裕層の純金融資産保有総額は,世帯数と共に,2013年以降一貫して増加を続けています。日本の富裕層は事業オーナーである場合が多く,金融資産1~5億円の富裕層では,その約3分の1が事業オーナーです。
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が,令和5年12月13日に施行されました。空き家等の活用拡大,管理の確保,特定空家対策に総合的に取り組みための法律です。
改正法の概要は次のとおりです。
(1) 所有者の責務の強化
現行の適切な管理の努力義務に加え、国、自治体の施策に協力する努力義務を追加
(2) 空家等の活用拡大
(3) 空家等の管理の確保
市区町村長は,放置すれば特定空家等になるおそれがある空家等を管理不全空家等として,指 導・ 勧告。 勧告を受けた管理不全空家等の敷地は,固定資産税の住宅用地特例が解除となる。
従来は「特定空家等」のみが対象だった固定資産税の住宅用地特例(1/6等に減額)の解除が、改正法では「管理不全空家等」も対象になることが組み込まれました。これにより,現在は特定空家等に指定されていなくても,放置すればその可能性があると判断されれば,管理不全空家等として,固定資産税の住宅用地特例が解除され,固定資産税がこれまでの6倍になってしまいます。
(4) 特定空家等の除却等
市区町村長に特定空家等の所有者等に対する報告徴収権を付与
特定空家等に対する命令等の事前手続きを経るいとまがないときの緊急代執行制度を創設
所有者不明時の略式代執行、緊急代執行の費用徴収を円滑化
市区町村長に財産管理人の選任請求権を付与
弊事務所の令和5年(2023)年冬季休業日は,令和5年12月29日(金)~令和6年1月8日(祝・月)です。令和6年(2024年)1月9日(火)から,通常業務となります。
また,上記期間中に,メールにてお問い合わせいただいた場合も,弊事務所からのご連絡は,1月9日(火) 以降,順次となりますので,予めご了承ください。
最高裁によると、相続人がいないため一定の手続きを経て国庫帰属とされた相続財産の総額が、2022年度、約769億円に上りました。2021年度(約647億円)より約122億円多く、記録に残る中で過去最高額となりました。2013年度(約336億円)と比べて、ここ10年で2倍超まで急増しており、2001年度(約107億円)に対しては、この20年で6倍にまで増えたことになります。
相続財産について、遺言がなく、また被相続人に身寄りがない、相続人全員が相続放棄した場合、債権者など利害関係人らの申立てにより、家庭裁判所が弁護士、司法書士ら「相続財産清算人(旧・同管理人)」を選任します。清算人は、債務(未払いの税金や公共料金)を清算し、生前に手厚く介護をしていたなどの「特別縁故者」がいれば、家庭裁判所の判断などに基づき財産を分けた上で、清算人への報酬や経費を差し引き、残った分を国庫に帰属させます。
遺言を作るなど、宙に浮いてしまう遺産の有効活用法が、今後いっそう求められます。
弁護士法人 ナラハ奈良法律事務所まずは、お電話で法律相談のご予約をお取り下さい。
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近鉄「大和西大寺駅」の中央改札口を出て、右方向(南側)に進み、地上まで降ります。
バスロータリーから南に向かって直進し、一つ目の信号を越えた左手に「奈良商工会議所会館」のビルがあります。
その1階に弁護士法人ナラハ奈良法律事務所があります。
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