「自宅に住み続けて、現金化」ご存じですか?


 

「自分が亡くなったら、自宅を寄付したい」よくいただく相談です。

しかし、実は、「不動産の寄付」は、難しい。不動産の寄付を受け付けてくれるところが、あまり、というか、ほとんどないのです。

「お金の寄付」だと、受け付けてくれるところもあります。

そこで、選択肢にあがってくるのが

  リバースモーゲージ

  リースバック

です。どのようなメリットがあるのか?

一言で言うと、

「自宅に住み続けながら、現金化することができる」

ということ。

詳しい話は、またの機会にしたいと思います。


マンション相続税、実勢価格6割に課税へ 国税庁が2024年から


 

 国税庁は、マンション相続税の新たな算定ルールを、2024年1月以降に相続などで取得した物件から適用することを正式に決めました。
 従来、マンションの評価額は平均で実勢価格の4割程度にとどまっており、実勢価格が高額な傾向にあるタワーマンションなどで評価額の低さを利用した大幅な節税策が広がっていました。
 新たな算定ルールでは、築年数や階数などに基づいて実勢価格を計算し、相続税額の根拠となるマンションの評価額が実勢価格の6割以上まで引き上げられる見通しであり、マンションの相続税評価額と実勢価格の差を利用した「マンション節税」を抑止することが狙いとされています。
 マンション全般が対象となりますが、上記のとおり、特に影響が大きいとみられるのが総階数20階以上のタワーマンションです(国税庁が全国のタワーマンションについて2018年のデータを抽出調査したところ、平均して実勢価格と評価額に3.16倍の乖離があったことが分かりました。)。
 国税庁が算定ルールを見直すきっかけになったのが2022年4月19日の最高裁判決です。同判決では、過度な節税策を否認した国税側の追徴課税を認め、判決理由で「他の納税者との間に看過し難い不均衡を生じさせ、実質的な租税負担の公平に反する」と言及されました。これも受けて、国税庁が1964年の通達に基づく現行ルールを抜本的に見直し、税負担の公平化を図るべく、2023年1月に有識者会議を立ち上げ、算定法の見直しを進めてきました。


パソコン,スマホで遺言書作成 手書き見直し,民法改正も視野に有識者会議で検討へ

 

 本人の手書きと押印が義務づけられている「自筆証書遺言」について,デジタル機器でも作成できないか,法務省が令和5年10月内にも有識者会議を設置し,民法を改正するための議論を本格化させます。同年度中に制度見直しの方向性を示したい考えです。高齢者を含めてパソコンなどを使いこなす人が増える中,作成の負担を軽減して遺言書の利用を促進し,家族間の相続トラブルを防ぐ狙いです。
 自筆証書遺言は手数料をかけずに作れますし,平成30年の民法改正により,財産目録についてはパソコンでの作成・添付が認められましたが,本文は対象外でした。本人の真意に基づくものであることを担保するためですが,相続人や相続財産が多くて長文になる場合は作成時の負担が重く,日付や押印を欠くなど不備があれば無効になるリスクもあります。
 そこで,法務省は,現在の手書きに加えてパソコンやスマートフォンによる作成を認めたい考えです。
 他方で,デジタル機器を使えば作成が容易になるだけに,今後は,本人の真意の確認や改ざんを防ぐ仕組みの導入も焦点になるものと考えられます。本人が書いたことを確認するため,手書きの署名のほか電子署名を活用したり,入力する様子を録画すること,高齢者に代わって家族の代理入力を認めるかどうかも議論される見通しです。


「相続土地国庫帰属制度」第1号は富山

 

 法務省は,相続した不要な土地を国に引き渡すことができる新しい制度を利用して,令和5年9月下旬,初めて富山県内の2件の土地を国の財産としたと発表しました。
 この「相続土地国庫帰属制度」は,令和5年4月に始まりました。遠くに住んでいて利用しない,買い手が見つからないなどの理由で,令和5年8月末の時点で全国各地の法務局に約900件の申請がありました。「相続問題を子どもに残したくない」といった理由の申請が目立つということです。
 小泉法務大臣は,会見で,少子化や高齢化が進む中で出てきたさまざまな問題を克服するための新しい制度であり,地域社会に貢献する制度となるよう,効果や課題を検証し,しっかり取り組んでいきたい,と述べました。


「100歳以上」9万2139人(53年連続増、最高齢は116歳)


 

 「敬老の日」(令和5年9月18日)を前に、厚生労働省は、15日、住民基本台帳に基づき、全国の100歳以上の高齢者が過去最多の9万2139人になったと発表しました。昨年から1613人増え53年連続で増加しています。全体のうち女性が8万1589人と88.5%を占め、男性は1万0550人です。最高齢は大阪府柏原市の116歳の女性でした。
 医療や介護などの充実を背景に100歳以上の高齢者数は増加してきました。他方で、同省によると、令和4年の日本人の平均寿命は、女性が87.09歳、男性が81.05歳となり、2年連続で前年を下回りました。新型コロナウイルス流行の影響とみられています。


京都市が全国に先駆けて,2026年以降に空き家税を導入する予定です。


 

 正式名称は,「非居住住宅利活用促進税」です。京都市は,令和2年8月に有識者や市民公募委員などで構成される検討委員会を設置し,検討を進めてきました。

 令和4年3月,「京都市非居住住宅利活用促進税条例」が成立,令和5年3月には,総務大臣が空き家税の創設に同意したことで,令和8年度(2026年度)以降に,全国初の空き家税が導入される見通しとなりました。

 導入目的は,①住宅供給の促進や居住の促進,空き家の発生の抑制

       ②現在及び将来の社会的費用の低減を図り,その経費に係る財源を確保すること

です。 

 なお,所有する不動産の資産価値が低いため売却が困難な人などに配慮するため,新税の導入から5年間は,「家屋の固定資産税評価額が100万円に満たないケース」は対象外とするそうです。

 相続などで,利用しない空き家を所有することになってしまう場合には,今後は,速やかに売却や賃貸を検討する必要がありそうです。


8050問題の先は?


 

 8050(はちまるごーまる)問題,ご存知でしょうか?

 80代の親が50代の子を養う構図を背景に,ひきこもりの中高年を養ってきた親が高齢で亡くなってしまうことで,問題が顕在化します。

 内閣府が昨年11月に実施した調査によれば,半年以上にわたり家族以外と交流せずに自宅にいる引きこもりは,全国に146万人と推計されています。「ひきこもり」という言葉が社会で使われるようになった1980年代~90年代は,ひきこもりは若者の問題とされていましたが、約40年が経ち,長期化,高齢化しました。

 年齢層別に見ると、15歳から39歳では、7年前に公表された調査の1.57%から2.05%に,40歳から64歳の中高年層では,4年前に公表された調査の1.45%から2.02%に,いずれもその割合が増加しています。 

 性別についてみると,4年前に公表された40歳から64歳までの調査では,男性が4分の3以上を占めていましたが,今回の調査では,同じ年齢層で,女性が52.3%と半数を上回りました。同様に,15歳から39歳でも女性が45.1%と,女性の割合が以前より増加しています。今回の調査結果により,「ひきこもり」が,女性にも広く存在していることが明らかとなりました。


「相続土地国庫帰属制度」開始から3か月、承認ゼロ


 

 所有者不明土地対策の一環として、相続等した土地の「使い道がない」「管理が難しい」などの場合に国に引き渡す制度、「相続土地国庫帰属制度」が令和5年4月27日から始まっています。しかし、8月16日時点で、承認となったケースも、また不承認となったケースも、まだ一事例もないとのことです。
 法務省によると、7月末時点での相談件数は1万2000件で、審査中の件数は700件に及びます。この制度を利用するには様々な要件があるなか、今後、どのように活用されるのか注目されます。


マンションについて,建て替えのための多数決緩和案


 

 国土交通省の調査によれば,築40年を超えた分譲マンションは,2021年末で116万戸あります。10年後には,2倍以上の249万戸になると見込まれています。

 加えて,築40年を超えるマンションは,世帯主が70歳以上の割合が50パーセント近くにのぼります。さらに,所有者の所在が不明などの空き室の問題もあるそうです。区分所有法では,建て替え決議には所有者の5分の4の賛成が必要ですが,所在不明者は賛成に数えることはできません。

 法制審議会がまとめた中間試案には,建て替え決議の多数決の割合を,①4分の3に引き下げ,安全性に問題があれば,さらに3分の2に引き下げる,②5分の4を維持し,耐震性などに問題があれば4分の3に引き下げる,という二つの案があります。また,裁判所の決定で,所在不明の所有者を決議から除外したり,所有者全員の合意で多数決割合を引き下げる仕組みも提案しています。

 本年9月3日まで,パブリックコメントを募っています。

 

 


令和5(2023)年夏季休業日について


 


 弊事務所の令和5(2023)年夏季休業日は,8月11日(金・祝)~8月20日(日)です。令和5(2023)年8月21日(月)から,通常業務となります。
 また,上記期間中に,メールにてお問い合わせいただいた場合も,弊事務所からのご連絡は,8月21日(月) 以降,順次となりますので,予めご了承ください。


今後の空き家対策の在り方について


 

 国土交通省は,令和4年10月20日,社会資本整備審議会住宅宅地分科会の下に「空き家対策小委員会」を設置し,本年2月7日、とりまとめを行っています。

 現状,居住目的のない空き家は,この20年で1.9倍に増加し,今後も増加する見込みです。1988年の空き家は182万戸,2018年の空き家は349万戸,2030年には470万戸が空き家になると見込まれています。また,活用の意向がないか,意向があってもそのままにされている空き家が相当数あることが分かっており,日ごろの管理も不十分です。もっとも,空家法が制定され,それ以後は,著しく保安上危険又は衛生上有害な特定空家等の除却等は,優先度の高い取り組みとして進展してきました。

 空き家所有者の現状ですが,取得原因は55%が相続です。また,所有者の3割が遠隔地に居住しています。また,所有者の約3割が空き家のままにしておく意向です。その理由は,「解体費用や労力,手間をかけたくない」「特に困っていない(問題と認識していない。)」などとのこと。

 このような状況を踏まえ,今後の空き家対策の方向性として,

①活用困難な空き家の除却等の取組を加速化・円滑化する。

②空き家をなるべく早い段階で活用するため,所有者等の判断を迅速化する取り組みを進める。

③特定空家等の状態となる前の段階から,有効活用や適切な管理を促進し,地域経済やコミュニティの活性化に繋げる。

といったことが,示されました。

 


相続土地国庫帰属制度が令和5年4月27日よりスタートしています。


 

相続や遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が,法務大臣の承認により土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度,「相続土地国庫帰属制度」が令和5年4月27日よりスタートしました。

手続きは,①承認申請,②法務大臣(法務局)による要件審査・承認,③申請者が10年分の土地管理費相当額の負担金を納付,④国庫帰属という流れになります。

ポイントは,次のとおりです。

・相続又は相続人への遺贈により手に入れた土地について,所有者の申請により,承認された場合は,土地を国に引き渡すことができる。

・制度の利用には,審査手数料及び負担金の納付が必要

・国が引き取ることができる土地について,一定の要件あり

・申請先は,土地の所在する法務局の本局


「お客様の声」(4)


 

幣事務所を選ばれた理由を教えてください。

紹介

ご感想・ご意見等、ご自由にお書きください。

迅速に対応していただきとても助かりました。
本当にありがとうございました。


相続登記義務化!奈良テレビで解説しました


相続登記が義務化されます。当事務所の田辺弁護士と藤木弁護士が、奈良テレビの「ゆうドキッ」に出演。わかりやすく解説してきました。

https://youtu.be/9vOr4eRgCnc

令和5年ゴールデンウィーク中の業務について


 


4月29日(祝・土)からのゴールデンウィーク中の業務は,カレンダーどおり日曜・祝日はお休みいたします。5月1日(月)及び2日(火),6日(土)は通常通りの業務となります。


令和4年(2022年)冬季休業日について


 


 弊事務所の令和4年(2022年)冬季休業日は,12月29日(木)~1月9日(祝・月)です。令和5年(2023年)1月10日(火)から,通常業務となります。
 また,上記期間中に,メールにてお問い合わせいただいた場合も,弊事務所からのご連絡は,1月10日(火) 以降,順次となりますので,予めご了承ください。


「お客様の声」(3)


 

1.今回のご相談について、ご感想をお教えください。

☑大変満足

2.担当弁護士の対応は、いかがでしたでしょうか。

☑大変満足

3.電話対応や接客対応は、いかがでしたでしょうか。

☑大変満足

4.本日の相談について、ご意見・ご感想をご記載ください。

ゆっくり話を聞いていただき落ち着きました。
ありがとうございました。


令和4年(2022)年夏季休業日について


 


 弊事務所の令和4年(2022)年夏季休業日は,8月11日(木・祝)~8月16日(火)です。令和4年(2022)年8月17日(水)から,通常業務となります。
 また,上記期間中に,メールにてお問い合わせいただいた場合も,弊事務所からのご連絡は,8月17日(水) 以降,順次となりますので,予めご了承ください。


「お客様の声」(2)


 

幣事務所を選ばれた理由を教えてください。

奈良百楽園の相続に対して村上司法書士に行きそこからの紹介でお世話になったのがきっかけです。

ご感想・ご意見等、ご自由にお書きください。

父の体調の事もあり、色々ご相談にのっていただき親切に対応していただきました。ありがとうございました。


「お客様の声」(1)


 

1.今回のご相談について、ご感想をお教えください。

☑満足

2.担当弁護士の対応は、いかがでしたでしょうか。

☑大変満足

3.電話対応や接客対応は、いかがでしたでしょうか。

☑大変満足

4.本日の相談について、ご意見・ご感想をご記載ください。


年末年始の休業日について


 


 弊事務所の令和3年(2021)年冬季休業日は,12月29日(水)~1月5日(水)です。令和4年(2022)年1月6日(木)から,通常業務となります。
 また,上記期間中に,メールにてお問い合わせいただいた場合も,弊事務所からのご連絡は,1月 6日(木) 以降,順次となりますので,予めご了承ください。


父/母は、生前、「遺言を書いた」と言っていたのですが、自宅に遺言書が見当たりません。公正証書遺言というものがあると聞いたのですが、どこにあるのでしょうか?


 

 遺言の種類の一つとして、公正証書遺言があります。

 公正証書遺言とは、第三者で公務員の地位にある公証人が関与することにより作成される遺言であるため、その効力が問題となることは少なく、遺言をめぐるトラブルが生じにくいものです。また、公正証書遺言は、その原本を公証役場で保管しますので、偽造や変造、盗難、紛失のおそれもありません。

 公正証書遺言があるかどうかは、遺産分割協議を行うか否かを考える出発点となります。しかし、相続人が公正証書遺言の有無を常に知っているわけではなく、相続人の知らないところで作成されている可能性も大いにあります。被相続人が死亡し、相続が開始した時に、公正証書遺言の有無を確認することは、とても重要なことです。

 公正証書遺言の有無は、公証役場における遺言検索システムにより照会することができます。なお、この検索システムで照会可能なのは、平成元年以降になされた遺言のみです。誰でも照会できるわけではなく、相続人であるなど、遺言者との間で一定の関係性が求められます。照会システムを利用するためには、遺言者の死亡の記載のある除籍謄本、システム利用者と遺言者の続柄が分かる戸籍謄本等が必要です。これらの書類を持って公証役場に行くことで、多くの場合、その日のうちに、公正証書遺言の有無について結果が通知されます。


遺産管理のために立て替えた費用は清算してもらえるでしょうか?


 

 遺産の保存、利用等にかかる費用を相続人のうち一部の者が負担した場合、これを清算することはできるのでしょうか。例えば、遺産として不動産がある時、この不動産の固定資産税の負担について問題になります。

 遺産管理費用は、被相続人が生きていれば被相続人が負担するべきものですので、遺産から清算されるべきであるという考え方は不合理でないように思います。他方で、遺産管理費用は相続開始後に生じた債務であることから、遺産から清算されるべきでないという考え方もあります。相続人同士で、遺産管理費用を遺産から支出すること、すなわち、立替費用を遺産で清算することに合意することができれば問題はありません。しかし、共同相続人の中に、これに反対する者がいる場合には、話合いの中で、立替費用を遺産で清算することは事実上困難であると思われます。

 では、この場合、遺産管理費用を立て替えた相続人は、他の共同相続人に対し、何も請求できないのでしょうか。法的には、立替えを行った相続人は、他の共同相続人に対し、立替費用のうち法定相続分に相当する金銭の支払いを求める民事訴訟を起こすことが考えられます。しかし、一般に、立替費用の金額はそれほど大きいものではなく、訴訟を起こしてまで支払いを請求するのは、時間、労力、お金の観点から決して容易なことではありません。

 したがって、遺産管理のための費用を立て替えなければならないときには、まずは、共同相続人の間で、遺産からの支出について合意を取り付けておくことが重要です。もちろん、事前に合意を取っておいても、後から問題になる可能性をゼロにすることはできません。しかし、遺産管理費用の額と、その原資を明確にしたうえで、遺産からの支出について事前に説明をしておくことは、事後報告と比べて、他の共同相続人の反発を招きにくい方法であると考えられます。


遺留分って?


 

遺留分とは、相続財産の一定の割合について、相続人の中の一定の人に、最低限の取得分を認める制度です。典型的には、遺言書の内容が、全財産を特定の人に相続させるというものであった場合に問題になります。

遺留分を請求するには、まず、ご自身の遺留分がどれだけ侵害されているかを算出する必要があります。それには、遺産に何があるのか、誰かに生前贈与がなされていないかなど、様々な要素が関係します。また、遺留分を請求することには期限もあります。

遺言書は、亡くなった方の最後の意思の表れです。最大限に尊重されるべきものであると思われます。

しかし、夫や妻、子どもなどには、相続財産について一定割合を取得できる権利があります。相続人の生活保障も遺留分制度が守ろうとする利益の一つですので、遺留分の請求を検討される方は、ぜひ一度、ご相談ください。


相続人を調べるために市役所に行きましたが,甥や姪の戸籍は出せない,と言われました。どうすればいいでしょうか?


 

「本人」が戸籍謄本を請求することができるのは,「本人」と「本人」の配偶者,「本人」から見て直系尊属(父母,祖父母など)や直系卑属(子,孫など)のみであることが原則です。

一方,「本人」から見て直系以外の人の戸籍謄本を請求する場合は,その人物からの委任状が必要になります。

それ以外に,甥や姪の戸籍謄本を請求できる可能性のある方法としては,「遺産分割のために必要である」などと請求の理由を記載し,それを根拠付ける資料を添付するという方法が考えられます。しかし,市町村により扱いは一様ではなく,必ずしも請求が受け付けられるとは限りません。詳細は,市町村役場の窓口までご相談ください。

なお,弁護士は,受任している事件に関連して,戸籍謄本を職務上請求することができます。弁護士に遺産分割を依頼することで,必要があれば,遺産分割手続きを行う前提として,甥や姪の戸籍を取得することができます。


私は義理の父に生活費を支援していたのですが,相続人ではありません。何らかのお金が入る方法はありませんか?


 

亡父の親族であるが相続人ではない人で,亡父の財産の維持,増加について特別の寄与をした者は,相続人に対し,寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払いを請求することができるとの制度ができました。

まずは,当事者間で協議をすることを検討すべきですが,話し合いができない時は,家庭裁判所の調停又は審判の手続きを利用することができます。

相続人との協議や,裁判所での調停の中で,亡父に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより亡父の財産の維持,増加について特別の寄与をしたといえるかどうかが争点となります。 特別寄与料の具体的な金額については,特別寄与者の寄与の時期,方法及び程度,相続財産の額その他一切の事情を考慮して,定められることとなっています。


父が亡くなりましたが,離れて住んでいたので,どんな財産があるのか全く分かりません。どうすれば調べられるでしょうか?


 

遺産分割を行うためには,どういう遺産があるかを明確にする必要があります。分割対象の遺産に漏れがあると,遺産分割協議をやり直さなければならないということにもなりかねません。

遺産には,不動産,預貯金,株式や投資信託,保険などがあります。

(1)不動産

固定資産税納税通知書や権利証などを手がかりに,法務局で登記簿謄本(全部事項証明書)を取得します。また,市町村役場に対し,名寄帳(固定資産課税台帳)を請求し,その市町村内にある不動産を把握するという方法などが考えられます。

(2)預貯金

故人のキャッシュカードや通帳から,口座がどの金融機関の何という支店に存在するかを把握します。最近は,ネット銀行の口座を持っている人も多いですので,パソコンや携帯電話から,口座の存在が判明することもあると思います。口座があることが分かりましたら,金融機関に対し取引履歴や残高証明書を請求します。

(3)株式や投資信託,保険

株式や投資信託は,証券会社から送られてくる残高証明書,取引履歴などの資料から,銘柄や口数を確認します。 保険は,保険会社から送られてくる保険証券やハガキなどの資料をもとに,契約の有無を把握します。保険契約があるというだけでは,情報として十分ではありませんので,解約返戻金(見込額)証明書などの資料を保険会社から取り寄せることが必要です。


夫が亡くなり,夫の口座が使えなくなって,困っています。相続人は他にもいますが,すぐには連絡がとれません。何か方法はないでしょうか?


 

遺産分割協議書を作成して,金融機関に持参するというのが原則的な方法ですが,家庭裁判所の判断を経るか,又は,それを経なくても一定の金額の払戻しを受けることができる制度が創設されました。

詳細は,下記サイトをご参照ください。


遺書と「法律上の遺言書」の違いは何ですか。遺書は,効力は全くないのですか?


 

遺書とは,広く,人が死後に向けて言い残す言葉をいい,その内容や様式を問いません。

これに対し,法律上の遺言書は,人の最終意思が一定の様式のもとで表示されたものをいいます。遺言書は,遺言することができる事項が限定され,また,方式も法律に限定的に列挙されています。

遺言することができる事項(遺言の内容)については,身分関係に関すること(認知など),遺産の処分に関すること(遺贈など),相続の法定原則の修正に関すること(遺産分割方法の指定など),遺言の執行に関することなどがあります。「○○を大事にするように」などという内容は,それが書かれていても,法的な拘束力を持ちません。

遺言の方式については,自筆証書遺言や公正証書遺言などが法律で定められています。例えば,自筆証書遺言であれば,遺言書の全文,日付,氏名を自筆し(自分で書き),押印して作成することが必要です。ワープロで作成したものは,「自筆」であるとの要件を満たしません(ただし,最近になり,遺産の目録(一覧表)については,ワープロによる作成が許容されるようになりました。)。

つまり,遺書であるか遺言書であるかということが大事なのではなく,書く内容と書き方によって,法律上の遺言書として効力を持つかどうかが決まってくるのです。


私は,喪主として,亡母の葬儀費用を負担しました。これは,遺産分割において考慮されますか?


 

葬儀費用は,原則として喪主負担とされます。

葬儀費用には,通夜や告別式にかかる費用,火葬にかかる費用など様々なものが含まれます。葬儀費用が高額になることも珍しくなく,これを誰が負担するかということはよく問題となります。

素朴に考えると,葬儀費用は相続財産に関する費用であると見ることもできます。そこで,相続財産から葬儀費用を支出する,言い換えると,相続人の財産から葬儀費用を除いたものを遺産分割の対象と考えて遺産分割協議を行うということもなされているところです。 しかし,葬儀費用についての考え方のスタートは,相続開始後に生じた債務であることから,原則として遺産分割に関係してこないというものです。この結果,葬儀費用の原則的な扱いとしては,喪主(祭祀主宰者)が負担するものであるとされています。


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