夫が亡くなり,夫の口座が使えなくなって,困っています。相続人は他にもいますが,すぐには連絡がとれません。何か方法はないでしょうか?
- 2020年12月7日
- よくあるご質問
遺産分割協議書を作成して,金融機関に持参するというのが原則的な方法ですが,家庭裁判所の判断を経るか,又は,それを経なくても一定の金額の払戻しを受けることができる制度が創設されました。
詳細は,下記サイトをご参照ください。
遺産分割協議書を作成して,金融機関に持参するというのが原則的な方法ですが,家庭裁判所の判断を経るか,又は,それを経なくても一定の金額の払戻しを受けることができる制度が創設されました。
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遺書とは,広く,人が死後に向けて言い残す言葉をいい,その内容や様式を問いません。
これに対し,法律上の遺言書は,人の最終意思が一定の様式のもとで表示されたものをいいます。遺言書は,遺言することができる事項が限定され,また,方式も法律に限定的に列挙されています。
遺言することができる事項(遺言の内容)については,身分関係に関すること(認知など),遺産の処分に関すること(遺贈など),相続の法定原則の修正に関すること(遺産分割方法の指定など),遺言の執行に関することなどがあります。「○○を大事にするように」などという内容は,それが書かれていても,法的な拘束力を持ちません。
遺言の方式については,自筆証書遺言や公正証書遺言などが法律で定められています。例えば,自筆証書遺言であれば,遺言書の全文,日付,氏名を自筆し(自分で書き),押印して作成することが必要です。ワープロで作成したものは,「自筆」であるとの要件を満たしません(ただし,最近になり,遺産の目録(一覧表)については,ワープロによる作成が許容されるようになりました。)。
つまり,遺書であるか遺言書であるかということが大事なのではなく,書く内容と書き方によって,法律上の遺言書として効力を持つかどうかが決まってくるのです。
葬儀費用は,原則として喪主負担とされます。
葬儀費用には,通夜や告別式にかかる費用,火葬にかかる費用など様々なものが含まれます。葬儀費用が高額になることも珍しくなく,これを誰が負担するかということはよく問題となります。
素朴に考えると,葬儀費用は相続財産に関する費用であると見ることもできます。そこで,相続財産から葬儀費用を支出する,言い換えると,相続人の財産から葬儀費用を除いたものを遺産分割の対象と考えて遺産分割協議を行うということもなされているところです。 しかし,葬儀費用についての考え方のスタートは,相続開始後に生じた債務であることから,原則として遺産分割に関係してこないというものです。この結果,葬儀費用の原則的な扱いとしては,喪主(祭祀主宰者)が負担するものであるとされています。
成年後見人を付けてもらうという方法があります。
例えば,父の相続財産に不動産がある場合を考えます。不動産については,相続登記をしなければなりません。しかし,子の一人が障がいをもっていると,相続登記の前提としての遺産分割協議ができません。
そこで,障がいをもっている子について,成年後見人の選任の申立てをすることが考えられます。成年後見人が選任された後は,子にかわって成年後見人が遺産分割協議をすることができます。
成年後見人が遺産分割協議を行った結果として,相続登記をすることができるようになります。
いいえ,そんなことはありません。裁判所の手続きを使わずに代理人間の協議で遺産分割を成立させる事例もあります。
例えば,他の相続人との間で,遺産の具体的な分け方,遺産をきちんと分けるまでに互いが支出した費用の精算について,なかなか折り合いを付けられないという事態はよく起こります。この場合,感情的になるなどして,当事者同士で話合いを行うことに限界が生じることもあると思います。
このような場合には,弁護士に依頼し,他の相続人に付いている代理人弁護士との間で,互いの主張を交わし合い,妥協点を探るという方法も有効です。結果として,相続人双方が納得のうえで,遺産分割協議書を交わし,事件処理を終了させたという事例も多く存在します。
なお,遺産分割は,それだけにとどまらず,これまでの親族間の様々な思惑が複雑に絡む分野であるともいえます。これを,法律に則りつつ,ご依頼者のお気持ちにも寄り添って妥当な解決に導くのが弁護士の仕事です。ときには,第三者を交えないと解決の糸口が見つからないとして裁判所に対し調停を申し立てることもありますが,特に,相続人が互いに代理人弁護士を立てる場合には,裁判所を使わずに,代理人間での協議で遺産分割を成立させることも考えられます。
調停を起こすのか,起こさないで解決すべく頑張るのかも含めて,遺産分割に関してお困りのことがありましたら,一度,ご相談いただけますと幸いです。
相続に関しては、亡くなった人を、被相続人といいます。
被相続人の「子」は、相続人となり、原則として、法定相続分にしたがい、一定の遺産を取得することができます。
なお、相続人となる「子」とは、被相続人と血縁関係のある子を意味します。
「一次相続」「二次相続」って,ご存知ですか?
例えば,まず父が亡くなり,次に母が亡くなる場合,
父の相続を「一次相続」,母の相続を「二次相続」と言います。
今回は,法的な話ではなく,筆者の個人的な見解を述べます。
一次相続では,配偶者が全部を相続し,子は相続しない。
二次相続で,子が相続する。
というやり方が,おさまりのいい場合があります。
以下,理由を述べていきます。
①配偶者は,相続税の控除が大きい。
条件によるのですが,配偶者が相続する分については,相続税がかからないことが多いようです。
②一次相続で,法定相続分にしたがい,遺産分割してしまうと,配偶者が現金を相続することができなくなる場合がある。
例えば,父の遺産が自宅(1000万円)と現金(1000万円)だったとしましょう。
配偶者が自宅を取得すると,それだけで,遺産の2分の1を相続することになります。(配偶者居住権による解決を図ることも可能ですが,これについては別の機会に述べます。)
③いずれ二次相続で子が相続するのだから,二次相続において分割方法の選択肢を多く残した方がよい。
例えば,父の遺産が自宅(1000万円)と現金(1000万円)だったとしましょう。一次相続で,母が自宅,兄弟2人が現金500万円ずつ相続したとします。
母が死亡し,自宅が遺されました。自宅に兄が住んでいるとしましょう。弟が法定相続分を主張すると,自宅所有権を2分の1ずつ相続するか,兄(又は弟)が自宅の全てを取得して,代償金500万円(額は話合いで決めます)を弟(又は兄)に渡す,という遺産分割協議をすることになりかねないことがあるのです。
筆者の個人的な見解ですが,一次相続では,配偶者がすべて相続する,というやり方もあるので,参考にしてみてください。
近年、家族関係はますます多様化しています。離婚や再婚をする人もそう珍しいわけではありません。
離婚や再婚をすると、相続関係に影響が生じます。その例として、再婚時の連れ子が、再婚相手の相続人になるかという問題があります。
今回は、再婚時の連れ子の相続権について、ご説明いたします。
相続には,順番があること,ご存知でしょうか。
まず,配偶者がいれば,必ず相続人になります。
順番は,関係ありません。
(したがって,相続したくなければ,相続放棄をします。)
1
子がいれば,子が相続人になります。
子がいなくても,孫がいれば,孫が相続人になります。
2
子,孫,ひ孫等がいない場合,
親(亡くなった方の親のこと)が相続人になります。
子らの全員が相続放棄した場合も,
親が相続人になります。
ちなみに,子らが相続放棄をしても,孫が相続人になることはありません。
(相続放棄は代襲しません。)
3
親,祖父母等がいない場合,
兄弟姉妹(亡くなった方の兄弟姉妹のこと)が相続人になります。
親,祖父母等が相続放棄した場合も,
兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が亡くなっている場合は,
その子が相続人になります。
兄弟姉妹がおらず,その子らもいない場合は,
相続人は,いないということになります。
新型コロナウイルスの影響は各所に生じています。そこで、今回は、相続手続きに対するコロナの影響についてご説明します。
ご家族の方が亡くなると、遺産をどうするかという話が出ることがあります。相続人の間で遺産を整理するには、資料収集、遺産分割、その後の名義変更や解約手続きという3つのプロセスを経る必要があります。
Q3)10年前に前記原稿用紙の遺言(第一遺言)がある場合,10年後に作成された前記葉書の遺言(第二遺言)の効力についての判断が変わる可能性がありますか。
A3) あります。遺言の効力は,その文言を形式的に解釈するだけでは足りず,「遺言書の全記載との関連,遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮して遺言者の真意を探究し当該条項の趣旨を確定すべきもの(昭和58年3月18日最高裁判所第二小法廷判決)」であるところ,第一遺言に抵触する第二遺言は,第一遺言の内容と照らし合わせると,次女への「私信として作成したものと見るのが自然且つ合理的で」,「確定的最終的な意思であると断定するには合理的な疑いが残る」と言わざるを得ないからです(令和元年7月11日東京高等裁判所判決は,第一遺言を有効とし,第二遺言を無効と判示しました(確定)。)
Q2)この葉書が作成された10年前には,母親(花子)が,原稿用紙に,「遺言状」との標題のもと「不動産の相続は,夫の太郎にすべてまかせます。長女光と次女希には遺留分として八分の壱づつ遺します。」との本文と,日付及び氏名を自書し,捺印したものを作成していました。この原稿用紙は,遺言として有効でしょうか。
A2) 「まかせます」との表現が委任のようでもあり、一見曖昧ですが,「遺言状」との標題があり,遺留分への言及もあることから遺贈と解釈できますので,自筆証書遺言として有効です。
Q1)マンションを所有する母親(花子)が,死亡の約4年前に作成し,次女(希(のぞみ))に宛てた葉書の裏面には,
「こんな事が役立つようでは困るけど念のため。ママは,マンションは希にやりたいと思っている。自宅(注;父親の所有名義)は光(注;ひかり,長女)がもらってはどうですか念の為。希のことがしんぱいなの。 ママ」
と全文自書され,葉書の表面には,差出人である花子の名前が自署され,捺印され,日付が自書されたものが,次女に郵送されていました。この葉書は,遺言として有効でしょうか。
A1)自筆証書遺言が有効であるための要件(民法968条。日付,本文及び氏名が総て自書で為され、捺印のあること),が総て備わっていますし,「やりたい」は遺贈すると解釈することができますので,特段の事情がなければ,自筆証書遺言として有効です。
法律では,「実家」が相続の主体(当事者)になることは,ありません。
個人(相続人)が,相続の主体(当事者)になります。
遺産(相続財産)に含まれるか,含まれないか,は,被相続人の財産にあたるか,いなかで判断されます。
被相続人の財産にあたれば,相続人で,分ける話合いをします。
分け方について,意見がまとまらなければ,法定相続分を目安にするなどして話合いをし,それでもまとまらなければ,調停などに進むことになります。
相続で,遺産(相続財産)の分け方を話し合う際,「これは,実家のものですから,分けません」といわれることがあります。
「実家のもの」とは,どういうことなのでしょうか。
ご家族の一人が亡くなったとして、その方に借金等の債務があったとします。この場合、相続人は相続放棄の手続きをして、借金の返済義務を免れることができます(借金だけを放棄するということはできません。相続放棄するということは、財産も債務も放棄するということになります。)。そして、相続放棄するには、家庭裁判所に対する申立てが必要です。家庭裁判所へ申し立てるには、申立書や様々な資料の提出が求められます。
コロナの影響で、不況になるのではないか、と心配されています。不況になると、大きな影響を受けるものの一つが、不動産です。
一般的に、不動産が売れなくなると、不動産の価額が下がります。不動産の価額が下がると、相続にどのような影響があるのか、見ていきましょう。
ご家族のどなたかが亡くなられた場合、故人名義の預貯金口座は凍結され、預貯金を引き出すことができなくなります。
故人名義の預貯金は、死亡した時から相続財産(遺産)と扱われ、遺産分割の対象となります。したがって、相続人の間で遺産分割がされていないにもかかわらず、相続人のうち誰かがこれを取得するのでは不公平が生じます。
例えば、父と母がいて、子どももいる場合に、父が亡くなったとします。父が残した財産(遺産)があれば、これを相続人の間で分割することが必要になります。これがいわゆる「遺産分割」ですが、相続人全員で話し合いを行い、協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成し、これを使って財産の換価や名義変更を行うことになります。このように、父が残した遺産を分割するためには、相続人全員での話し合いと合意が必要です。
注意点
1.
財産目録は,
別紙
にしなければなりません。
本文と,同じ紙に,
財産目録を記載しては
だめ,ということになります。
2.
財産目録には,
各ページごとに,
署名押印
をします。
3.
最後に,自筆証書(本文)に,財産目録を
添付
します。
添付の方法は,決まりはありません。
一体性を明らかにする観点からは,
ステープラー,のりなどによるのが安全だと考えます。
<財産目録をワープロ打ちする場合の書き方>
遺言書の本文(必ず,自書)には,
次のように書くのが簡便です。
「別紙財産目録1記載の財産を姪〇〇に遺贈する。」
「別紙財産目録2記載の財産を妻〇〇に相続させる。」
次に,注意点について,見ていきましょう。
<例外> 一部,自書
1.
例外的に,
財産目録(相続財産の全部又は一部の目録)
を添付するときは
財産目録「のみ」自書しなくてもよい,
ということになりました。(平成31年1月13日から)
2.
次に,書き方を見ましょう。
今回は,自筆の遺言書のつくりかたを見ていきましょう。
<原則>全部,自書
1.
遺言書の全文,日付,氏名を
自書(自ら書くことをいいます。)して,
これに印を押します。
2.
「印」は,実印でなければならない,
という決まりはありません。
しかし,
「本当に,本人が書いたのか」
という争いを防ぐため,
実印がのぞましいと考えます。
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